○東京都准看護師試験委員条例
昭和二九年一月九日
条例第三号
〔東京都准看護婦試験委員条例〕を公布する。
東京都准看護師試験委員条例
(平一四条例七六・改称)
(通則)
第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十五条の規定に基づく准看護師試験委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他委員に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(平一四条例七六・一部改正)
(委員の定数)
第二条 委員の定数は、十七人以内とし、次に掲げる者のうちから知事が命じ、又は委嘱する。
一 学識経験者 九人以内
二 東京都職員 八人以内
(委員の任期)
第三条 前条第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。
(委員長及び副委員長の設置・権限)
第四条 委員のうちから委員長及び副委員長一人を互選する。
2 委員長は、委員の事務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第七六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。