○東京都立看護専門学校条例

昭和五二年一〇月二一日

条例第七八号

東京都立看護専門学校条例を公布する。

東京都立看護専門学校条例

(設置)

第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)に基づく看護師を養成し、併せて東京都における看護師の充足を図るため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条の規定による専修学校として、東京都立看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 学校の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(昭六三条例五六・平六条例三八・平一四条例七八・平二〇条例五八・一部改正)

(課程及び学科)

第二条 学校の課程及び学科は、別表第二のとおりとする。

(修業年限及び定員)

第三条 学校の修業年限及び学生の定員は、知事が定める。

(入学資格)

第四条 学校に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、知事の行う入学試験に合格した者でなければならない。

 学校教育法第九十条第一項に該当する者

 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部・厚生省令第一号)第二十条に該当する者

(昭六三条例五六・平三条例七四・平六条例三八・平一一条例八一・平一四条例七八・平二〇条例五八・一部改正)

(授業料、入学料、入学試験料及び寄宿舎使用料)

第五条 学校の授業料、入学料及び入学試験料(以下「授業料等」という。)は、次のとおりとする。

学科

授業料

入学料

入学試験料

看護学科(三年課程)

年額 二十六万五千七百円

一万一千三百円

一万三千六百円

2 学校の寄宿舎使用料は、入舎する者一人につき、次のとおりとする。

 一人で使用する場合 月額一万五千五百円

 二人で使用する場合 月額七千七百円

(昭六一条例四〇・全改、昭六三条例五六・平二条例六〇・平三条例七四・平六条例三八・平一二条例一二七・平一四条例七八・平一五条例五四・平一七条例六四・平一八条例六二・平一九条例四五・平二〇条例五八・平二四条例五五・一部改正)

(授業料及び寄宿舎使用料の徴収猶予)

第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、授業料及び寄宿舎使用料の徴収を猶予することができる。

(平一八条例六二・一部改正)

(授業料等及び寄宿舎使用料の不還付)

第七条 既納の授業料等及び寄宿舎使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一八条例六二・一部改正)

(授業料等及び寄宿舎使用料の減免)

第八条 授業料等及び寄宿舎使用料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(平一八条例六二・一部改正)

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

 東京都立公衆衛生看護学院条例(昭和四十二年東京都条例第九十九号)

 東京都立高等看護学院条例(昭和二十五年東京都条例第二十八号)

3 従前の東京都立公衆衛生看護学校条例に基づく東京都立公衆衛生看護学院及び東京都立高等看護学院条例に基づく東京都立高等看護学院は、この条例による学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和五三年条例第一〇九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に東京都立看護専門学校に在学している者の授業料については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年度に施行する入学試験に係る入学試験料については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第八二号)

この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四八号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に東京都立看護専門学校に在学している者の授業料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第二号で昭和六一年二月一日から施行)

(東京都立看護専門学校条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正前の東京都立看護専門学校条例により設置された東京都立新宿看護専門学校は、この条例の施行の際、現に在学する者が在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

(昭和六一年条例第四〇号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定中授業料に係る部分は、昭和六十二年度以降に入学する者の授業料について適用し、昭和六十一年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び昭和六十一年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条の規定中入学料及び入学試験料(以下「入学料等」という。)に係る部分は、昭和六十二年度以降の入学に係る入学料等について適用し、昭和六十一年度の入学に係る入学料等については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第五六号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第一九号で平成元年四月一日から施行)

2 この条例による改正前の東京都立看護専門学校条例により設置された東京都立公衆衛生看護専門学校の助産学科は、この条例の施行の際、現に在学する者が在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

3 前項の助産学科に在学する者の授業料については、なお従前の例による。

(平成二年条例第六〇号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例第五条の規定中授業料に係る部分は、平成三年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成二年三月三十一日現在において在籍し、同年四月一日以降引き続き在籍する者及び平成二年度に入学し、入学の日以降引き続き在籍する者の授業料については、なお従前の例による。

(平成三年条例第七四号)

1 この条例の施行期日は、各改正規定につき、東京都規則で定める。

(平成四年規則第七号で平成四年二月一〇日から施行)

(別表第一の改正規定は、平成四年規則第八三号で平成四年四月一日から施行)

2 この条例による改正前の東京都立看護専門学校条例により設置された東京都立北多摩看護専門学校の看護学科(二年課程定時制)は、第四条、第五条及び別表第二の改正規定の施行の際、現に在学する者が在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

3 前項の看護学科(二年課程定時制)に在学する者の授業料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定中授業料に係る部分は、平成七年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成六年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び平成六年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条の規定中入学料及び入学試験料(以下「入学料等」という。)に係る部分は、平成七年度以降の入学に係る入学料等について適用し、平成六年度の入学に係る入学料等については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一一七号)

この条例は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成一一年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一二七号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定中授業料に係る部分は、平成十三年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成十二年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び平成十二年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条の規定中入学料及び入学試験料(以下「入学料等」という。)に係る部分は、平成十三年度以降の入学に係る入学料等について適用し、平成十二年度の入学に係る入学料等については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第七八号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立看護専門学校条例により設置された東京都立公衆衛生看護専門学校の保健学科及び東京都立北多摩看護専門学校の准看護学科は、この条例の施行の際、現に在学する者が在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

3 前項の保健学科又は准看護学科に在学する者の授業料については、なお従前の例による。

4 東京都立板橋看護専門学校条例を廃止する条例(平成十四年東京都条例第七十二号)による廃止前の東京都立板橋看護専門学校条例(平成十一年東京都条例第百三十八号)に基づく東京都立板橋看護専門学校は、この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例の規定に基づく東京都立板橋看護専門学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一五年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(授業料等の経過措置)

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定中授業料に係る部分は、平成十六年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成十五年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び平成十五年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条の規定中入学料及び入学試験料(以下「入学料等」という。)に係る部分は、平成十六年度以降の入学に係る入学料等について適用し、平成十五年度の入学に係る入学料等については、なお従前の例による。

(東京都立公衆衛生看護専門学校の廃止に伴う経過措置)

4 平成十五年三月三十一日現在において東京都立公衆衛生看護専門学校の第二学年に在籍している者で、平成十四年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十五年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下「他の看護学校」という。)の看護学科(二年課程)に転学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立公衆衛生看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

(平成一六年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(東京都立豊島看護専門学校の廃止に伴う経過措置)

2 平成十六年三月三十一日現在において東京都立豊島看護専門学校の第三学年に在籍している者で、平成十五年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十六年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下この項において「他の看護学校」という。)の看護学科(三年課程)に転学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立豊島看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

(東京都立大塚看護専門学校の廃止に伴う経過措置)

3 平成十六年三月三十一日現在において東京都立大塚看護専門学校の第二学年に在籍している者で、平成十五年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十六年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下「他の看護学校」という。)の看護学科(二年課程)に転学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立大塚看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

(平成一七年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(授業料等の経過措置)

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定中授業料に係る部分は、平成十八年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成十七年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び平成十七年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条の規定中入学料及び入学試験料(以下「入学料等」という。)に係る部分は、平成十八年度以降の入学に係る入学料等について適用し、平成十七年度の入学に係る入学料等については、なお従前の例による。

(東京都立松沢看護専門学校の廃止に伴う経過措置)

4 平成十七年三月三十一日現在において東京都立松沢看護専門学校の第三学年に在籍している者で、平成十六年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十七年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下この項において「他の看護学校」という。)の看護学科(三年課程)に転学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立松沢看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

(平成一八年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(寄宿舎使用料の経過措置)

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例第五条から第八条までの規定中寄宿舎使用料に係る部分は、平成十九年度以降に入学する者の寄宿舎使用料について適用し、平成十九年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の寄宿舎使用料については、徴収しない。

(東京都立青梅看護専門学校看護学科(二年課程)の廃止に伴う経過措置)

3 平成十八年三月三十一日現在において東京都立青梅看護専門学校看護学科(二年課程)の第二学年に在籍している者で、平成十七年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十八年四月一日以降東京都立北多摩看護専門学校看護学科(二年課程)に転学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立青梅看護専門学校に入学した日から東京都立北多摩看護専門学校に在学していたものとみなす。

(平成一九年条例第四五号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定中授業料に係る部分は、平成二十年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成十九年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び平成十九年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条第一項の規定中入学料及び入学試験料(以下「入学料等」という。)に係る部分は、平成二十年度以降の入学に係る入学料等について適用し、平成十九年度の入学に係る入学料等については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例第五条第二項の規定は、平成二十一年度以降に入舎する者の寄宿舎使用料について適用し、平成二十一年三月三十一日現在において寄宿舎を使用し、同年四月一日以降引き続き寄宿舎を使用する者の寄宿舎使用料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(授業料等の経過措置)

2 この条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定中授業料に係る部分は、平成二十五年度以降に入学する者の授業料について適用し、平成二十四年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び平成二十四年度に入学し、入学の日以降引き続き在学する者の授業料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条第一項の規定中入学料に係る部分は、平成二十五年度以降の入学に係る入学料について適用し、平成二十四年度の入学に係る入学料については、なお従前の例による。

(寄宿舎使用料の経過措置)

4 改正後の条例第五条第二項の規定は、平成二十五年度以降に入舎する者の寄宿舎使用料について適用し、平成二十五年三月三十一日現在において寄宿舎を使用し、同年四月一日以降引き続き寄宿舎を使用する者の寄宿舎使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一〇二号)

この条例は、令和六年九月一日から施行する。

別表第一(第一条関係)

(昭五四条例八二・昭六一条例二・平三条例七四・平六条例一一七・平一四条例七八・平一五条例五四・平一六条例七六・平一七条例六四・平二六条例五〇・令六条例一〇二・一部改正)

名称

位置

東京都立広尾看護専門学校

東京都世田谷区上北沢二丁目一番三十一号

東京都立荏原看護専門学校

東京都大田区東雪谷四丁目五番二十八号

東京都立府中看護専門学校

東京都府中市武蔵台二丁目二十七番地の一

東京都立北多摩看護専門学校

東京都東大和市桜が丘三丁目四十四番地の十

東京都立青梅看護専門学校

東京都青梅市大門三丁目十四番地の一

東京都立南多摩看護専門学校

東京都多摩市山王下一丁目十八番地一

東京都立板橋看護専門学校

東京都板橋区栄町三十四番一号

別表第二(第二条関係)

(平二〇条例五八・全改)

学校の名称

課程

学科

東京都立広尾看護専門学校

東京都立荏原看護専門学校

東京都立府中看護専門学校

東京都立北多摩看護専門学校

東京都立青梅看護専門学校

東京都立南多摩看護専門学校

東京都立板橋看護専門学校

看護専門課程

看護学科(三年課程)

東京都立看護専門学校条例

昭和52年10月21日 条例第78号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第2節 保健師、助産師、看護師
沿革情報
昭和52年10月21日 条例第78号
昭和53年12月25日 条例第109号
昭和54年10月27日 条例第82号
昭和59年3月31日 条例第48号
昭和61年1月13日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第40号
昭和63年3月31日 条例第56号
平成2年3月31日 条例第60号
平成3年9月30日 条例第74号
平成6年3月31日 条例第38号
平成6年10月6日 条例第117号
平成11年7月23日 条例第81号
平成12年3月31日 条例第127号
平成14年3月29日 条例第78号
平成15年3月14日 条例第54号
平成16年3月31日 条例第76号
平成17年3月31日 条例第64号
平成18年3月31日 条例第62号
平成19年3月16日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第58号
平成24年3月30日 条例第55号
平成26年3月31日 条例第50号
令和6年6月19日 条例第102号