○東京都立看護専門学校処務規程
昭和五二年一二月一日
訓令第五一号
総務局
財務局
保健医療局
看護専門学校
東京都立看護専門学校処務規程を次のように定める。
東京都立看護専門学校処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都立看護専門学校(以下「学校」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の養成に関する事務をつかさどる。
(平一四訓令二六・全改)
(職)
第二条 学校に校長及び副校長を置く。
2 保健医療局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、学校に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭五六訓令七二・平五訓令六三・平一四訓令二六・平二七訓令四三・一部改正、平二八訓令三一・旧第三条繰上・一部改正、令五訓令一五・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 校長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 副校長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、保健医療局医療政策部所属職員のうちから、保健医療局医療政策部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭五六訓令七二・平二訓令五八・平五訓令六三・平一四訓令二六・平一六訓令三七・平二五訓令五・平二七訓令四三・一部改正、平二八訓令三一・旧第四条繰上、令五訓令一五・一部改正)
(職員の職責)
第四条 校長は、部長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副校長は、校長を補佐し、校務を整理する。
3 課長代理は、校長又は副校長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、校長又は副校長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて校長又は副校長に報告するものとする。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、校務に従事する。
(昭五六訓令七二・平二訓令五八・平五訓令六三・平一四訓令二六・平二七訓令四三・一部改正、平二八訓令三一・旧第五条繰上・一部改正)
(校長の決定対象事案)
第五条 校長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 学校の業務運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
二 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
三 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 医療機器及び検査機器の借入れに関すること。
六 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。以下同じ。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 学生の入学を許否すること。
八 教育課程に関すること。
九 学生の試験に関すること。
十 学生の学資金に関すること。
十一 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
十二 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
十三 諸証明に関すること。
十四 文書の受理に関すること。
(昭六二訓令六二・平三訓令五八・平四訓令六三・平七訓令七五・平一四訓令二六・平二七訓令四三・一部改正、平二八訓令三一・旧第六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令四三・追加、平二八訓令三一・旧第六条の二繰上)
(決定事案の細目)
第七条 局長は、前二条の規定により、校長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平一四訓令二六・旧第八条繰上・一部改正、平二七訓令四三・一部改正)
(事業計画)
第八条 校長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(平二訓令五八・一部改正、平一四訓令二六・旧第九条繰上・一部改正)
(事業報告等)
第九条 校長は、毎月五日までに次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、校長は、重要又は異例に属する事項については、その都度部長に報告しなければならない。
(平二訓令五八・一部改正、平一四訓令二六・旧第十条繰上・一部改正)
(学校の処務細則)
第十条 校長は、あらかじめ局長の承認を得て、学校の処務細則を定めることができる。
(平一四訓令二六・旧第十一条繰上・一部改正)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平一四訓令二六・旧第十二条繰上)
附則
東京都立公衆衛生看護学院処務規程(昭和四十二年東京都訓令甲第八十八号)及び東京都立高等看護学院処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第六十二号)は、廃止する。
附則(平成七年訓令第七五号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第三七号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第五号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第四三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第三一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一五号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。