○東京都看護師等修学資金貸与条例

昭和三七年一〇月一六日

条例第一二一号

〔東京都准看護婦修学資金貸与条例〕を公布する。

東京都看護師等修学資金貸与条例

(昭三八条例六三・平一四条例七七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、養成施設に在学する者及び看護師免許を取得し、大学院において看護に関する専門知識を修得しようとする者で、将来東京都の区域内(以下「都内」という。)において看護業務に従事しようとするものに対し、看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与し、もつてこれらの者の修学を容易にすることにより、都内の看護職員の確保及び質の向上に資することを目的とする。

(昭三八条例六三・昭四〇条例二四・昭四三条例九四・平六条例三七・平一二条例四五・平一四条例七七・令三条例六三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条から第二十二条までの規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校及び知事が指定した養成所をいう。

 大学院 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条の規定による大学院(看護に関する専門知識を修得するための修士課程に限る。)をいう。

 看護業務 養成施設に在学する者にあつては保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務をいい、大学院に在学する者にあつては保健師、助産師又は看護師の業務をいう。

 指定施設 看護職員の確保が特に必要と認められる施設として、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

 都内施設 看護職員の確保が必要と認められる施設として、規則で定めるものをいう。

(令三条例六三・全改)

(貸与の資格)

第三条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

 養成施設又は大学院に在学している者(東京都の区域外(以下「都外」という。)に所在する養成施設又は大学院に在学している者にあつては、都内に住所を有するもの(以下「都外在学者」という。)に限る。)であること。

 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。

 経済的理由により修学困難であること。

 同種の修学資金を他から借り受けていないこと。

 養成施設に在学している者にあつては卒業後、大学院に在学している者にあつては修了後、都内において引き続き五年以上の期間、看護業務に従事しようとする意思を有すること。

 都外在学者にあつては、貸与期間(第四条の二に規定する貸与期間をいう。)の初日に、都内に住所を有すること。

(昭三八条例六三・昭四〇条例二四・昭六一条例九八・平三条例二三・平五条例六一・平六条例三七・平一〇条例八九・平一二条例四五・平一二条例一八七・平一四条例七七・平一四条例一五〇・平二七条例四二・令三条例六三・一部改正)

(貸与金額)

第四条 修学資金の貸与額は、次に掲げる額のうちから修学資金の貸与を受けようとする者が選択した額とする。

 月額二万五千円

 月額五万円

 月額七万五千円

 月額十万円

(令三条例六三・全改)

(貸与期間)

第四条の二 修学資金の貸与期間は、養成施設又は大学院の正規の修業期間とする。

(昭四〇条例二四・追加、平一二条例四五・令三条例六三・一部改正)

(貸与金の利子)

第五条 修学資金の貸与金は、無利子とする。

(貸与の申込み)

第六条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申し込まなければならない。

(平一六条例七五・一部改正)

(貸与の決定)

第七条 知事は、前条に規定する申込があつた場合は、毎年度予算の範囲内において、第十五条に規定する委員会の議を経て、修学資金の貸与の適否を決定し、その旨申込者に通知する。

(連帯保証人)

第八条 修学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人一人を立てなければならない。

 一定の職業をもち、かつ、独立の生計を営んでいること。

 この修学資金について、他に保証していないこと。

2 前項第二号の規定にかかわらず、知事が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

(令二条例二九・一部改正)

(貸与の休止等)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸与をやめることができる。

 退学したとき。

 都外在学者にあつては、都外に転出したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

 偽りの申込みその他の不正手段によつて貸与を受けたとき。

 その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

2 知事は修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(昭三八条例六三・令三条例六三・一部改正)

第十条 削除

(令三条例六三)

(返還及び返還方法)

第十一条 修学資金の貸与を受けた者は、災害、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)がある場合を除き、第一号に該当する場合は同号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、第二号又は第三号に該当する場合は当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から六月を経過した日から起算して、規則で定める期間内に、月賦又は最長半年賦の均等払方式により、修学資金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行が猶予されたときは、これらの返還期間と当該猶予された期間を合算した期間内に返還しなければならない。

 第九条第一項第一号から第五号まで又は第七号の規定により、修学資金の貸与がやめられたとき。

 第九条第一項第六号の規定により修学資金の貸与をやめられた者が、養成施設を卒業し、又は大学院を修了したとき。

 貸与期間が終了したとき。

2 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者がその全額の返還を希望する場合は、直ちに返還することができる。

(昭六一条例九八・平三条例二三・平一〇条例八九・平一二条例四五・令二条例二九・令三条例六三・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第十二条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還債務の履行の全部又は一部を猶予することができる。

 第九条第一項第二号第三号又は第五号の規定により修学資金の貸与をやめられた後も、引き続き養成施設又は大学院に在学しているとき。

 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される法第十七条に規定する保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験(以下「試験」と総称する。)に合格しなかつた者であつて、都内で看護業務に従事する意思を有し、かつ、養成施設を卒業する日の属する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する年度までの間に実施される試験に合格し、看護業務に係る免許(以下「免許」という。)を取得しようとする意思を有しているとき。

 養成施設において貸与を受けた者にあつては養成施設卒業後更に他種の養成施設又は大学院において、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後更に博士課程において修学しているとき。

 養成施設において貸与を受けた者にあつては養成施設卒業後、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後、直ちに、指定施設又は都内施設において看護業務に従事し、引き続き当該各施設において看護業務に従事しているとき。

 やむを得ない理由があると認められるとき。

2 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される試験又は養成施設を卒業する日の属する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する年度までの間に実施される試験に合格した者が、免許の取得を条件に看護業務に準ずる業務に従事した場合は、当該看護業務に準ずる業務を前項第四号に規定する看護業務とみなす。

(昭六一条例九八・平三条例二三・平一〇条例八九・平一二条例四五・令三条例六三・一部改正)

(返還債務の免除)

第十三条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、返還債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。この場合において、やむを得ない理由により看護業務に従事できなかつた期間については、第一号から第四号までに規定する看護業務に従事した期間に含めないものとする。

 第四条第一号から第三号までに掲げる額の貸与を受けた者のうち、養成施設において貸与を受けたものにあつては免許取得後、大学院において貸与を受けたものにあつては修了後、直ちに、指定施設において引き続き五年間看護業務に従事したとき。

 第四条第四号に掲げる額の貸与を受けた者のうち、養成施設において貸与を受けたものにあつては免許取得後、大学院において貸与を受けたものにあつては修了後、直ちに、指定施設において引き続き五年間又は七年間看護業務に従事したとき。

 養成施設において貸与を受けた者にあつては免許取得後、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後、直ちに、都内施設において引き続き五年間看護業務に従事したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずるものとして規則で定めるものに該当するとき。

 死亡し、又は心身の故障のため看護業務に従事することができなくなつたとき。

2 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される試験又は養成施設を卒業する日の属する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する年度までの間に実施される試験に合格した者が、免許の取得を条件に看護業務に準ずる業務に従事した場合は、当該看護業務に準ずる業務に従事した期間を前項に規定する看護業務に従事した期間とみなす。

(令三条例六三・全改、令六条例七〇・一部改正)

(延滞利子)

第十四条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年三パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(昭四五条例九一・令二条例二九・令三条例六三・一部改正)

(選考委員会)

第十五条 修学資金の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)の選考の公正を期するため、知事の附属機関として、東京都看護師等修学資金選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭三八条例六三・平一四条例七七・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第十六条 委員会は、知事の諮問に応じ、被貸与者の選考について審議して答申するものとする。

(昭三八条例六三・一部改正)

(委員会の組織)

第十七条 委員会は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する委員五人以内で組織する。

2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭四九条例一〇三・全改)

(会長、副会長の選任及び権限)

第十八条 委員会に会長及び副会長各一名をおき、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第十九条 委員会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第二十条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭六一条例九八・平一六条例七五・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第四条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第二四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第三五号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者に、この条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の額とする。ただし、その者が改正後の額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三九号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者にこの条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第三八号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者にこの条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第三七号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者に、この条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一〇三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第二八号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者に、この条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二六号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者に、この条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第四二号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者に、この条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第九八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(東京都立看護専門学校学資金貸与条例の廃止)

2 東京都立看護専門学校学資金貸与条例(昭和四十七年東京都条例第三十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東京都立看護専門学校学資金貸与条例の規定に基づき東京都立看護専門学校学資金(以下「学資金」という。)の貸与を決定された者に係る学資金の貸与及び返還については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例の規定に基づき看護婦等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を決定された者に係る修学資金の貸与及び返還については、なお従前の例による。

5 改正後の条例の規定中特別貸与に係る部分は、昭和六十一年度以降に入学した者から適用する。

(昭和六三年条例第一〇一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例第四条第一号イ及び同条第二号イの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(平成元年条例第五三号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例第四条の規定は、平成元年四月一日以降に入学する者について適用し、同年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二三号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例第三条、第四条及び第十条から第十三条までの規定は、平成三年四月一日以降に入学する者について適用し、同年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(平成四年条例第六一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例第四条の規定は、平成四年四月一日以降に入学する者について適用し、同年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(平成五年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定は、平成五年四月一日以降に入学する者について適用し、同年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者及び同年三月三十一日以前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第八九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例第三条及び第十条から第十三条までの規定は、平成十年四月一日以降に入学する者について適用し、同年三月三十一日現在において在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第四五号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一五六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第一八七号)

この条例の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第七七号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例の規定に基づき貸与された看護婦等修学資金は、この条例による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例の規定に基づき貸与された看護師等修学資金とみなす。

(平成一四年条例第一五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例の規定に基づき看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を決定された者に係る修学資金の貸与及び返還については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第七五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一一四号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二七年条例第四二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二九号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに返還すべき看護師等修学資金に係る延滞利子の計算については、この条例による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和三年条例第六三号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例の規定に基づき看護師等修学資金の貸与を決定された者に係る看護師等修学資金の貸与及び返還については、なお従前の例による。

(令和六年条例第七〇号)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例の規定に基づき看護師等修学資金の貸与を決定された者に係る看護師等修学資金の貸与及び返還については、なお従前の例による。

東京都看護師等修学資金貸与条例

昭和37年10月16日 条例第121号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第2節 保健師、助産師、看護師
沿革情報
昭和37年10月16日 条例第121号
昭和38年10月10日 条例第63号
昭和40年3月31日 条例第24号
昭和43年10月19日 条例第94号
昭和44年3月31日 条例第35号
昭和45年7月11日 条例第91号
昭和47年3月31日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第37号
昭和49年10月16日 条例第103号
昭和51年3月31日 条例第28号
昭和52年3月30日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第42号
昭和57年7月19日 条例第113号
昭和61年6月20日 条例第98号
昭和63年7月25日 条例第101号
平成元年3月31日 条例第53号
平成3年3月15日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第61号
平成5年10月18日 条例第61号
平成6年3月31日 条例第37号
平成10年6月24日 条例第89号
平成12年3月31日 条例第45号
平成12年7月21日 条例第156号
平成12年10月13日 条例第187号
平成14年3月29日 条例第77号
平成14年10月21日 条例第150号
平成16年3月31日 条例第75号
平成19年10月12日 条例第114号
平成27年3月31日 条例第42号
令和2年3月31日 条例第29号
令和3年6月14日 条例第63号
令和6年3月29日 条例第70号