○柔道整復師法施行細則

昭和四五年一〇月三一日

規則第二〇九号

柔道整復師法施行細則を公布する。

柔道整復師法施行細則

(書類の経由)

第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第十九条の規定により知事に提出する届け書は、住所地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(平四規則二〇八・全改、平九規則二一・一部改正)

第二条から第八条まで 削除

(平四規則二〇八)

(施術所開設届書の様式)

第九条 法第十九条第一項前段の規定により施術所を開設したときの届出は、別記第八号様式による届書によらなければならない。

(施術所開設届出事項中の一部変更届書の様式)

第十条 法第十九条第一項後段の規定により同項前段に掲げる事項を変更したときの届出は、別記第九号様式による届書によらなければならない。

(施術所の休止、廃止又は再開届書の様式)

第十一条 法第十九条第二項の規定により施術所を休止、廃止又は再開したときの届出は、別記第十号様式による届書によらなければならない。

(台帳の備付け)

第十二条 保健所長は、施術所台帳を備え、第一条の規定により届出を受理したときは、当該届出に係る事項を記録しなければならない。

2 前項の施術所台帳には、次に掲げる事項を記録するものとする。

 施術所の名称及び開設場所

 開設者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

 開設年月日及び届出年月日

 構造設備の概要

 業務に従事する柔道整復師の氏名、免許番号及び名簿登録年月日

 その他保健所長が必要と認める事項

(令元規則八九・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和四十五年東京都規則第二百八号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和三十六年東京都規則第百四十一号)によりなされた柔道整復師に関する申請及び届は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和五〇年規則第六六号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一八三号)

1 この規則は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の柔道整復師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の柔道整復師法施行細則によってなされた申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の柔道整復師法施行細則によってなされたものとみなす。

(平成三年規則第二四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二〇八号)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の柔道整復師法施行細則別記第八号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第二一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式から第7号様式まで 削除

(平4規則208)

(昭50規則66・平4規則208・一部改正)

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(昭50規則66・一部改正)

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(昭50規則66・一部改正)

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柔道整復師法施行細則

昭和45年10月31日 規則第209号

(令和元年10月1日施行)