○東京都監察医務院関係手数料条例
昭和三九年三月三一日
条例第六一号
東京都監察医務院関係手数料条例を公布する。
東京都監察医務院関係手数料条例
(通則)
第一条 東京都監察医務院における死体検案書若しくはその謄本又は自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る意見書若しくは生命保険の保険金受給に係る意見書(以下「死体検案書等」という。)の交付に係る手数料については、この条例の定めるところによる。
(昭五〇条例一〇一・平一八条例五九・一部改正)
(手数料)
第二条 死体検案書等の交付を受ける者は、次の手数料を納めなければならない。
一 死体検案書 一通 千五百円
二 死体検案書謄本 一通 九百円
三 自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る意見書又は生命保険の保険金受給に係る意見書 一通 四千五百円
(昭五〇条例一〇一・全改、昭五七条例三七・平二条例五八・平六条例四六・平一二条例一二〇・平一八条例五九・平二〇条例五九・一部改正)
(徴収時期)
第三条 手数料は、死体検案書等の交付を請求する際に徴収する。
(減免)
第四条 手数料は、国若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平一二条例一二〇・一部改正)
(不還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
付則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一〇一号)
1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に死体検案書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第三七号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に死体検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第五八号)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に死体検案書又は死体検案書謄本の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四六号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に死体検案書又は死体検案書謄本の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一二〇号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に死体検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第五九号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都監察医務院関係手数料条例の規定によりなされている死体検案書謄本の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第五九号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都監察医務院関係手数料条例の規定によりなされている死体検案書謄本の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。