○東京都監察医務院処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第五八号
総務局
財務局
保健医療局
監察医務院
東京都監察医務院処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第百三十八号)を次のように改正する。
東京都監察医務院処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都監察医務院(以下「院」という。)は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の定める死体の検案及び解剖による死因の調査並びに監察医の養成及び補習教育に関する事務をつかさどる。
(平二三訓令四・一部改正)
(分課)
第二条 院に次の室及び科をおく。
事務室
監察医室
検査科
(昭四六訓令甲三七・昭四八訓令一〇〇・平一四訓令二八・平一六訓令三八・平二八訓令三二・一部改正)
(分掌事務)
第三条 室及び科の分掌事務は、次のとおりとする。
事務室
一 院所属職員の人事及び給与に関すること。
二 院の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 院の予算、決算及び会計に関すること。
四 検案の受付、死体の搬送及び処置に関すること。
五 院内他の室及び科に属しないこと。
監察医室
一 死体の検案及び解剖に関すること。
二 監察医の養成及び補習教育に関すること。
三 公衆衛生並びに医学に関する調査及び研究に関すること。
検査科
一 死体の病理組織学的検査、薬化学的検査、生化学的検査、死後画像検査、法医学的検査その他の試験検査に関すること。
二 検査室及び撮影室の維持運用に関すること。
三 検査技術の研究に関すること。
(昭四三訓令甲八四・昭四六訓令甲三七・昭四八訓令一〇〇・平二六訓令六・一部改正)
(職)
第四条 院に院長及び副院長を、事務室に事務長を、監察医室に部長監察医及び監察医長を、科に科長を置く。
2 保健医療局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、事務室に課長代理を置く。
3 局長は、知事の承認を得て、科に部門担当主任技術員を置くことができる。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
5 部長監察医及び監察医長の数については、知事が別に定める。
(昭四七訓令五三・全改、昭四八訓令一〇〇・昭五二訓令一八・昭五六訓令六九・昭五九訓令四〇・平五訓令六四・平一四訓令二八・平二七訓令四四・平二八訓令三二・令五訓令一六・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 院長、副院長及び部長監察医は、監察医である専門参事又はこれに相当する者のうちから、知事が命ずる。
2 事務長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 科長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 監察医長は、監察医である専門副参事のうちから、知事が命ずる。
5 課長代理及び部門担当主任技術員は、主事のうちから、局長が命ずる。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、保健医療局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八訓令四七・全改、昭四八訓令一〇〇・昭五二訓令一八・昭五六訓令六九・昭五九訓令四〇・平二訓令一七・平五訓令六四・平一四訓令二八・平一六訓令三八・平二五訓令六・平二七訓令四四・令五訓令一六・一部改正)
(職員の職責)
第六条 院長は、局長の命を受け、院務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐する。
3 部長監察医は、上司の命を受け、監察医室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、特に困難な死体の検案及び解剖業務に従事する。ただし、監察医室に二以上の部長監察医を置くときは、あらかじめ局長が指定する部長監察医(以下「指定部長監察医」という。)が、監察医室の事務をつかさどる。
4 事務長は、院長の命を受け、事務室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 監察医長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、相当高度の知識経験に基づき、困難な死体の検案及び解剖業務に従事する。
6 科長は、上司の命を受け、科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
7 課長代理は、事務長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、事務長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて事務長に報告するものとする。
8 部門担当主任技術員は、科長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、科長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて科長に報告するものとする。
9 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四五訓令甲一〇五・昭四六訓令甲三七・昭四八訓令一〇〇・昭五〇訓令一八三・昭五二訓令一八・昭五六訓令六九・昭五九訓令四〇・平五訓令六四・平一四訓令二八・平二七訓令四四・平二八訓令三二・一部改正)
(院長の決定対象事案)
第七条 院長の決定対象事案は、おおむね次のとおりとする。
一 院の業務運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
二 副院長、事務長、部長監察医及び科長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
三 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 検査機器の借入れに関すること。
六 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が院長の決定によることが適当であると認めたものについては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
八 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(昭四五訓令甲一〇五・全改、昭四六訓令甲三七・昭四七訓令五三・昭四八訓令一〇〇・昭五二訓令一八・昭五九訓令四〇・昭六二訓令六二・平三訓令五九・平四訓令六四・平七訓令七六・平二一訓令一三・一部改正)
(部長監察医の決定対象事案)
第八条 部長監察医(監察医室に二以上の部長監察医を置くときは、指定部長監察医)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 監察医室に所属する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 諸証明に関すること。
(昭五二訓令一八・追加、昭五六訓令六九・一部改正、昭五九訓令四〇・旧第九条繰上、平七訓令七六・一部改正)
(事務長の決定対象事案)
第九条 事務長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 事務長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金、負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲八四・全改、昭四五訓令甲一〇五・旧第八条繰下、昭四七訓令五三・昭四八訓令一〇〇・昭五〇訓令一八三・一部改正、昭五二訓令一八・旧第九条繰下、昭五九訓令四〇・旧第十条繰上・一部改正、昭六二訓令六二・平三訓令五九・平四訓令六四・平七訓令七六・平二七訓令四四・一部改正)
(科長の決定対象事案)
第十条 科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 科長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(部門担当主任技術員の権限に属するものを除く。)。
二 諸証明に関すること。
(昭四六訓令甲三七・追加、昭四七訓令五三・一部改正、昭四八訓令一〇〇・旧第十条繰下・一部改正、昭五九訓令四〇・旧第十一条繰上、平七訓令七六・平二七訓令四四・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第十条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令四四・追加)
(部門担当主任技術員の決定対象事案)
第十条の三 部門担当主任技術員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 部門担当主任技術員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令四四・追加)
(昭四三訓令甲八四・追加、昭四五訓令甲一〇五・旧第九条繰下・一部改正、昭四六訓令甲三七・旧第十条繰下・一部改正、昭四八訓令一〇〇・旧第十一条繰下・一部改正、昭五〇訓令一八三・昭五二訓令一八・昭五六訓令六九・一部改正、昭五九訓令四〇・旧第十二条繰上・一部改正、平一四訓令二八・平二七訓令四四・一部改正)
(文書の発信者名)
第十二条 発送文書は、他に定めのない限り院長名を用いる。
(昭四三訓令甲八四・追加、昭四五訓令甲一〇五・旧第十条繰下、昭四六訓令甲三七・旧第十一条繰下、昭四八訓令一〇〇・旧第十二条繰下、昭五九訓令四〇・旧第十三条繰上)
(事業計画)
第十三条 院長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲八四・旧第九条繰下、昭四五訓令甲一〇五・旧第十一条繰下、昭四六訓令甲三七・旧第十二条繰下、昭四八訓令一〇〇・旧第十三条繰下、昭五九訓令四〇・旧第十四条繰上、平一四訓令二八・一部改正)
(事業報告等)
第十四条 院長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事務の処理状況の概要
2 前項の規定にかかわらず、院長は、重要又は異例に属する事項について、その都度局長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲八四・旧第十条繰下・一部改正、昭四五訓令甲一〇五・旧第十二条繰下、昭四六訓令甲三七・旧第十三条繰下、昭四八訓令一〇〇・旧第十四条繰下、昭五九訓令四〇・旧第十五条繰上、平一四訓令二八・一部改正)
(院の処務細則)
第十五条 院長は、あらかじめ局長の承認を得て、院の処務細則を定めることができる。
(昭四三訓令甲八四・旧第十一条繰下、昭四五訓令甲一〇五・旧第十三条繰下、昭四六訓令甲三七・旧第十四条繰下、昭四八訓令一〇〇・旧第十五条繰下、昭五九訓令四〇・旧第十九条繰上、平一四訓令二八・一部改正)
(準用)
第十六条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四三訓令甲八四・旧第十二条繰下、昭四五訓令甲一〇五・旧第十四条繰下、昭四六訓令甲三七・旧第十五条繰下、昭四七訓令五三・一部改正、昭四八訓令一〇〇・旧第十六条繰下、昭五九訓令四〇・旧第十七条繰上)
附則
令和七年三月三十一日までの間は、第一条中「死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の定める死体の検案及び解剖による死因の調査」とあるのは、「死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の定める死体の検案及び解剖による死因の調査、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の定める死体の検案」とする。
(平一九訓令八六・追加、平二一訓令一三・平二三訓令四・平二四訓令一〇・平二五訓令六・平二六訓令六・平二七訓令四四・平二八訓令三二・平二九訓令一三・平三〇訓令一〇・平三一訓令二七・令二訓令一四・令三訓令七・令四訓令一八・令五訓令一六・令六訓令一五・一部改正)
附則(昭和四八年訓令第四七号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令第一〇〇号)
この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(平成二年訓令第一七号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第七六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第三八号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第六号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第六号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第四四号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第三二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第一〇号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第二七号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第一四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第七号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第一八号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一六号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第一五号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。