○死体解剖保存法施行細則
昭和三六年一二月七日
規則第一八七号
死体解剖保存法施行細則を公布する。
死体解剖保存法施行細則
死体解剖保存法施行細則(昭和二十五年十二月東京都規則第二百八号)の全部を改正する。
(書類の経由)
第一条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「法」という。)、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下「令」という。)及び死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号。以下「規則」という。)の規定により厚生労働大臣に提出する申請書並びにこの細則の定めるところにより知事に提出する申請書及び届書は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(昭五〇規則六九・平一二規則二八・平一二規則四一五・平一八規則二五九・平二二規則二〇五・一部改正)
(死体保存許可申請書の様式)
第二条 法第十九条第一項の規定により死体の全部または一部の保存の許可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書を提出しなければならない。
(住所変更届書の様式)
第三条 令第五条第一項の規定により住所を変更した旨を届け出ようとする者は、別記第二号様式による届書を提出しなければならない。
(名簿の様式)
第四条 令第六条に規定する名簿は、別記第三号様式による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第六九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四一五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年規則第二五九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二〇五号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
別記
(昭50規則69・一部改正、平22規則205・旧第1号様式・一部改正)
(昭50規則69・一部改正)
(昭50規則69・一部改正)