○救急病院等の申出に関する規則
昭和三九年一一月一四日
規則第二八八号
救急病院等の申出に関する規則を公布する。
救急病院等の申出に関する規則
(書類の経由)
第一条 この規則により知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所長を経由するものとする。
(昭五〇規則四三・平一二規則二三〇・平一八規則二五七・平二二規則二〇三・一部改正)
(救急医療機関の申出)
第二条 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号。以下「省令」という。)第一条第一項の規定により救急業務に関し協力を申し出ようとする者は、別記第一号様式による救急医療機関申出書を知事に提出するものとする。
(平四規則一七九・平一二規則二三〇・一部改正)
(平四規則一七九・一部改正)
(申出の撤回)
第四条 救急病院又は救急診療所の開設者は、省令第一条第一項の規定による申出を撤回しようとするときは、別記第三号様式による救急医療機関申出撤回届書を知事に提出するものとする。
(平四規則一七九・平一二規則二三〇・一部改正)
(告示等の通知)
第五条 知事は省令第二条の規定により告示したときは、別記第四号様式の通知書により、その旨を当該病院または診療所の開設者に通知するものとする。
2 知事は、省令第一条の規定による申出のあつた病院または診療所について、同条に定める基準に該当しないと認めたときは、別記第五号様式の通知書により、その旨を当該病院または診療所の開設者に通知するものとする。
(委任)
第六条 第二条第二項の規定による実地調査及び調査書の作成等に関する事務については、保健所長に委任する。
(平一二規則二三〇・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五号)
この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一七九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の救急病院等の申出に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一九号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の救急病院等の申出に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二三〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第一条第一項の規定による申出に関し知事の定めるところにより保健所長が作成している意見書は、この規則による改正後の救急病院等の申出に関する規則第二条第二項の規定によって作成された調査書とみなす。
附則(平成一三年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の救急病院等の申出に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の救急病院等の申出に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第二五七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二〇三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平7規則23・全改、平11規則19・平13規則28・平14規則18・令元規則30・一部改正)
(平12規則230・追加、令元規則30・一部改正)
(平7規則23・全改、令元規則30・一部改正)
(平7規則23・令元規則30・一部改正)
(昭62規則5・平7規則23・一部改正)
(平7規則23・一部改正)