○東京都医学総合研究所の助成等に関する条例

昭和五六年三月三〇日

条例第四五号

〔医学系総合研究所の助成等に関する条例〕を公布する。

東京都医学総合研究所の助成等に関する条例

(平二三条例三七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、東京都医学総合研究所の東京都において果たす役割の重要性に鑑み、東京都医学総合研究所を運営する一般財団法人であつて、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「一般財団法人」という。)に対して助成その他の援助を行うために必要な事項を定めることにより、基礎医学及び臨床医学の振興を図るとともに、都立病院等における高度専門医療を支えるための研究体制を確保し、もつて都民の医療と福祉の向上に資することを目的とする。

(平二三条例三七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「東京都医学総合研究所」とは、この条例の施行の日前において東京都が設置している東京都神経科学総合研究所、東京都精神医学総合研究所又は東京都臨床医学総合研究所が所掌する事務を行う研究機関をいう。

(平二〇条例一一一・平二三条例三七・一部改正)

(財産の貸付け等)

第三条 東京都は、一般財団法人に対し、東京都医学総合研究所の業務を行うために必要な土地、建物その他の財産を、無償で、貸し付け、貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、有償とする。

(平二三条例三七・一部改正)

(経費の助成)

第四条 東京都は、毎年度予算で定めるところにより、一般財団法人に対し、東京都医学総合研究所の運営に要する経費を助成するものとする。

(平二三条例三七・一部改正)

(職員の派遣)

第五条 知事は、一般財団法人の要請に応じ、東京都医学総合研究所の業務に従事する者として、職員を派遣するものとする。

(平二三条例三七・一部改正)

(一般財団法人との連携)

第六条 知事は、第一条の目的を達成するため、一般財団法人と緊密な連携を保つものとする。

(平二三条例三七・一部改正)

(指導及び助言)

第七条 知事は、一般財団法人に対し、東京都医学総合研究所の健全な運営と発展を図るため、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平二三条例三七・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第一五一号で昭和五六年一〇月一日から施行)

(平成二〇年条例第一一一号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

東京都医学総合研究所の助成等に関する条例

昭和56年3月30日 条例第45号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 病院等/第1節
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第45号
平成20年10月14日 条例第111号
平成23年3月18日 条例第37号