○東京都医学総合研究所の助成等に関する条例第一条に規定する東京都規則で定める一般財団法人を定める規則
昭和五六年九月三〇日
規則第一五二号
〔医学系総合研究所の助成等に関する条例第二条に規定する東京都規則で定める財団法人を定める規則〕を公布する。
東京都医学総合研究所の助成等に関する条例第一条に規定する東京都規則で定める一般財団法人を定める規則
(平二〇規則二〇五・平二三規則二五・改称)
東京都医学総合研究所の助成等に関する条例(昭和五十六年東京都条例第四十五号)第一条に規定する東京都規則で定める一般財団法人は、公益財団法人東京都医学総合研究所とする。
附則
この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二〇五号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二五号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。