○東京都リハビリテーション病院条例
平成二年三月三一日
条例第五三号
東京都リハビリテーション病院条例を公布する。
東京都リハビリテーション病院条例
(設置)
第一条 都内に居住する者のリハビリテーション医療並びにリハビリテーション医療に係る教育研修及び研究を行うとともに、災害発生時における地域の医療救護活動(以下「災害医療」という。)を実施するため、東京都リハビリテーション病院(以下「病院」という。)を設置する。
2 病院の位置は、東京都墨田区堤通二丁目十四番一号とする。
(対象者)
第二条 病院が行うリハビリテーション医療の対象者は、身体に機能障害があり、リハビリテーション医療を専門的に行う必要のある者とする。
(都外居住者の診療)
第三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、都外に居住する者のリハビリテーション医療及び災害医療を行うことができる。
(病院勤務以外の医師等の施設利用)
第四条 知事は、病院の業務に支障のない限り、病院に勤務しない医師又は歯科医師に、研究のため、別に定めるところにより、病院の施設を利用させることができる。
(利用の承認)
第四条の二 病院を利用しようとする者は、知事に申請し、その承認を受けなければならない。
(平一七条例四九・追加)
(使用料及び手数料)
第五条 病院を利用する者は、次の範囲内で知事の定める使用料及び手数料を納めなければならない。
一 使用料
(一) 診療料 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、その額に十分の十五を乗じて得た額
(二) 個室使用料(希望により使用する場合に限る。)一日 一万八千円
(三) 特別長期入院料 健康保険法第六十三条第二項第四号又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第四号の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)であって厚生労働大臣が定める入院期間を超えた日以後の入院に係る入院料その他厚生労働大臣が定めるものについて、厚生労働大臣が別に定めるところにより算定した額
(四) 厚生労働大臣が定める回数を超えて受けた診療に係る診療料 選定療養であって、厚生労働大臣が定める回数を超えて受けた診療であって厚生労働大臣が定めるものについて、厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した額
二 手数料
(一) 診断書 一通 四千五百円
(二) 証明書 一通 三千円
2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。
3 知事は、前二項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。
(平四条例七二・平六条例四九・平六条例八四・平八条例五四・平一二条例一三二・平一四条例一五一・平一八条例九二・平一八条例一一九・平二〇条例四七・平二〇条例一一〇・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納入期限等)
第七条 第五条に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、入院している者の使用料については、月の末日までに退院する場合にあっては退院の際までに、入院が翌月に引き続く場合にあっては当該月分を知事が別に定める日までにそれぞれ納めなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(入院の制限等)
第八条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
一 入院者が定員に達したとき。
二 入院又は在院を不適当と認めたとき。
(祭し料)
第九条 知事は、死体を剖検に付したときは、遺族又は身元引受人に祭し料を交付する。ただし、知事が火葬又は埋葬をする場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第十条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、病院の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 都内に居住する者のリハビリテーション医療
二 リハビリテーション医療に係る教育研修及び研究
三 災害医療
四 病院の施設設備及び物品の維持管理(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
一 第三条の規定により、特別の理由があると認めて、都外に居住する者のリハビリテーション医療及び災害医療を行うこと。
二 第四条の二の規定により、病院の利用を承認すること。
三 第八条の規定により、入院を拒み、又は退院を命ずること。
四 第九条の規定により、死体を剖検に付し、祭し料を交付し、又は火葬若しくは埋葬をすること。
(平一七条例四九・全改)
(指定管理者の指定)
第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に病院の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正に病院の運営ができること。
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、安定的な医療の提供及び効率的な病院の運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平一七条例四九・追加)
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平一七条例四九・追加)
(指定管理者の公表)
第十三条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平一七条例四九・追加)
(管理の基準等)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、病院の管理に関する業務を行わなければならない。
一 医療法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正に病院の運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
四 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、病院の管理に関し必要な事項
(平一七条例四九・追加)
(委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例四九・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第九九号で平成二年五月三〇日から施行)
附則(平成四年条例第七二号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に東京都リハビリテーション病院に入院している者の個室使用料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四九号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第五四号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に東京都リハビリテーション病院に入院している者の個室使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一三二号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に東京都リハビリテーション病院に入院している者の個室使用料及び現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一五一号)
1 この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都リハビリテーション病院条例第五条第一項第一号(三)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間について、同号(三)中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
平成十四年十一月一日から平成十五年十月三十一日まで | 告示第八十八号第四号に規定する者 | 告示第八十八号第四号に規定する者及び平成十四年十月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者 |
百分の十五 | 百分の五 | |
平成十五年十一月一日から平成十六年四月三十日まで | 百八十日 | 百八十日(平成十四年十月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については三年) |
百分の十五 | 百分の十 | |
平成十六年五月一日から同年十月三十一日まで | 百八十日 | 百八十日(平成十四年十月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については二年) |
百分の十五 | 百分の十 |
附則(平成一七年条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都リハビリテーション病院条例第十条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都リハビリテーション病院条例第十一条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一一九号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。