○東京都立療育医療センター条例

昭和六〇年三月三〇日

条例第三〇号

東京都立療育医療センター条例を公布する。

東京都立療育医療センター条例

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十二条第二号の規定に基づく医療型障害児入所施設、法第四十三条の規定に基づく児童発達支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項の規定に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所並びに心身障害児又は心身障害者(以下「心身障害児者」という。)の診療及び保健衛生相談を行う施設として、東京都立療育医療センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都立北療育医療センター

東京都北区十条台一丁目二番三号

(平九条例二八・平一八条例一二七・平二四条例六六・平二五条例六三・令六条例六二・一部改正)

(事業)

第一条の二 センターは、次に掲げる事業を行う。

一 法第七条第二項に規定する障害児入所支援を行うこと。

二 法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行うこと。

三 法第六条の二の二第五項に規定する保育所等訪問支援を行うこと。

四 上肢、下肢若しくは体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童で、法第二十七条第一項第三号の措置の決定を受けたものを入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うこと。

五 障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護を行うこと。

六 障害者総合支援法第五条第七項に規定する生活介護を行うこと。

七 障害者総合支援法第五条第八項に規定する短期入所を行うこと。

八 障害者総合支援法第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業のうち、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事業を行うこと。

九 心身障害児者の診療及び保健衛生相談を行うこと。

十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(平一五条例六〇・追加、平一八条例五〇・平一八条例一二七・平二三条例九三・平二四条例六六・平二五条例六三・平二七条例四八・平二八条例四六・令二条例三一・令六条例六二・一部改正)

(使用料及び手数料)

第二条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。ただし、法第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により措置された者については、第一号の規定は適用しない。

一 使用料

(一) 前条第一号に掲げる事業 次に掲げる額の合算額

イ 法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「障害児入所給付費費用基準額」という。)(法第二十四条の三第八項の規定により、同条第二項の規定による障害児入所給付費を支給する旨の決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児入所給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

ロ 法第二十四条の二十第二項第一号及び第二号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合算額(以下「障害児入所医療費費用基準額」という。)(同条第三項の規定により、入所給付決定保護者に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児入所医療費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

(二) 前条第二号及び第三号に掲げる事業 次に掲げる額の合算額

イ 法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「障害児通所給付費費用基準額」という。)(法第二十一条の五の七第十一項の規定により、法第二十一条の五の五第一項の規定による通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児通所給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

ロ 法第二十一条の五の二十九第二項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(以下「肢体不自由児通所医療費費用基準額」という。)(同条第三項の規定により、通所給付決定保護者に代わつて知事が支払を受けたときは、肢体不自由児通所医療費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

(三) 前条第五号に掲げる事業 次に掲げる額の合算額

イ 障害者総合支援法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「介護給付費費用基準額」という。)(同条第四項の規定により、障害者総合支援法第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に代わつて知事が支払を受けたときは、介護給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

ロ 障害者総合支援法第七十条第二項において準用する障害者総合支援法第五十八条第三項第一号及び第二号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合算額又は障害者総合支援法第七十条第二項において準用する障害者総合支援法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した療養介護医療に要する費用の額(以下「療養介護医療費費用基準額」と総称する。)(障害者総合支援法第七十条第二項において準用する障害者総合支援法第五十八条第五項の規定により、支給決定障害者等に代わつて知事が支払を受けたときは、療養介護医療費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

(四) 前条第六号及び第七号に掲げる事業 (三)イに規定する額

(五) 前条第九号に掲げる事業(保健衛生相談を除く。) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額

二 手数料

(一) 診断書 一通 千五百円

(二) 証明書 一通 四百円

2 知事は、前項の規定によるもののほか、食事の提供又は滞在に要する費用等で利用者(前条第二号、第六号及び第七号に掲げる事業に係る利用者に限る。以下この項において同じ。)に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

3 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、第一項第一号(一)ロ、同号(二)ロ、同号(三)ロ、同号(五)及び同項第二号の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

4 知事は、前三項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を規則で定める。

(平二条例五五・平六条例四二・平六条例八四・平一二条例一三三・平一五条例六〇・平一八条例五〇・平一八条例九二・平一八条例一二七・平二〇条例五二・平二四条例六六・平二五条例六三・平二八条例四六・平三〇条例三三・令五条例三五・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例六〇・平一八条例五〇・一部改正)

(使用料及び手数料の納入期限等)

第四条 第二条第一項第一号(一)から(四)まで及び同条第二項に規定する使用料は、知事が定める期日までにこれを納めなければならない。

2 第二条第一項第一号(五)、同項第二号並びに同条第三項及び第四項に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、入院している者の使用料については、月の末日までに退院する場合にあつては退院の際までに、入院が翌月に引き続く場合にあつては当該月分を知事が別に定める日までにそれぞれ納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(平一五条例六〇・平一八条例五〇・平一八条例一二七・平二四条例六六・一部改正)

(入所又は入院の拒絶等)

第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所若しくは入院を拒み、退所の手続を行い、又は退所若しくは退院を命ずることができる。

一 定員に達したとき。

二 センターの利用を不適当と認めるとき。

(平一八条例一二七・一部改正)

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例五〇・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第一一〇号で昭和六〇年七月一日から施行)

(東京都立し体不自由児施設条例の一部改正)

2 東京都立し体不自由児施設条例(昭和三十七年東京都条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の東京都立し体不自由児施設条例(以下「旧条例」という。)に基づく東京都立北療育園は、この条例に基づく東京都立北療育医療センターとなり、同一性をもつて存続するものとする。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二年条例第五五号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書若しくは証明書又は東京都立伝染病院条例第七条第二号に規定する検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に東京都立産院、東京都立母子保健院又は東京都立病院に入院している者の分べん料については、なお従前の例による。

附則(平成六年条例第四二号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成六年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第一一〇号で平成九年七月一日から施行)

附則(平成一二年条例第一三三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第五〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第九二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第一二七号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第五二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二三年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年条例第六六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年条例第六三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年条例第四六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年条例第三三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和五年条例第三五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第六二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京都立療育医療センター条例

昭和60年3月30日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第5章 病院等/第5節 児童福祉施設等
沿革情報
◆ 昭和60年3月30日 条例第30号
◇ 平成2年3月31日 条例第55号
◇ 平成6年3月31日 条例第42号
◇ 平成6年4月1日 条例第84号
◇ 平成9年3月31日 条例第28号
◇ 平成12年3月31日 条例第133号
◇ 平成15年3月14日 条例第60号
◇ 平成18年3月31日 条例第50号
◇ 平成18年3月31日 条例第92号
◇ 平成18年9月29日 条例第127号
◇ 平成20年3月31日 条例第52号
◇ 平成23年12月22日 条例第93号
◇ 平成24年3月30日 条例第66号
◇ 平成25年3月29日 条例第63号
◇ 平成27年3月31日 条例第48号
◇ 平成28年3月31日 条例第46号
◇ 平成30年3月30日 条例第33号
◇ 令和2年3月31日 条例第31号
◇ 令和5年3月31日 条例第35号
◇ 令和6年3月29日 条例第62号