○東京都立療育医療センター条例施行規則

昭和六〇年六月二七日

規則第一一一号

東京都立療育医療センター条例施行規則を公布する。

東京都立療育医療センター条例施行規則

 訪問による療育指導

 外来による専門的な療育相談及び指導

 障害児の通う保育所や障害児通園事業等に係る職員に対する療育技術の指導

(平一八規則二三〇・追加、平二四規則三〇・平二八規則一二七・一部改正)

(利用の申込手続)

第二条 東京都立療育医療センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(条例第一条の二第四号の規定により入所する者を除く。)は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める申込書をセンターの長(以下「院長」という。)に提出して、その承認を受けなければならない。

 入院を申し込む場合 入院申込書(別記第一号様式)

 診療を申し込む場合 診療申込書(別記第二号様式)

 障害児入所支援(条例第一条の二第一号に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)、児童発達支援(同条第二号に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)、保育所等訪問支援(同条第三号に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)、療養介護(同条第五号に規定する療養介護をいう。以下同じ。)及び生活介護(同条第六号に規定する生活介護をいう。以下同じ。)を申し込む場合 利用申込書(別記第三号様式)

 短期入所(条例第一条の二第七号に規定する短期入所をいう。以下同じ。)を申し込む場合 短期入所申込書(別記第四号様式)

(平一五規則四一・平一八規則一四六・一部改正、平一八規則二三〇・旧第一条繰下・一部改正、平二四規則三〇・平二八規則一二七・令六規則六八・一部改正)

(利用の承認等)

第三条 院長は、前条第三号の利用申込書の提出を受け、施設の利用の承認又は不承認を決定したときは、利用承認(不承認)決定書(別記第五号様式)により当該申込者に通知するものとする。

2 院長は、前条第四号の短期入所申込書の提出を受け、短期入所の承認又は不承認を決定したときは、短期入所承認(不承認)決定書(別記第六号様式)により当該申込者に通知するものとする。

3 院長は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による委託(以下「委託」という。)を受け、入所の承認を決定したとき又は条例第五条の規定により入所の拒否を決定したときは、利用承認(不承認)通知書(別記第七号様式)により当該委託を行つた特別区又は市町村に通知しなければならない。

(平一五規則四一・追加、平一八規則一四六・一部改正、平一八規則二三〇・旧第一条の二繰下・一部改正、平二四規則三〇・一部改正)

(使用料及び手数料)

第四条 条例第二条第二項の食事の提供又は滞在に要する費用等で利用者(児童発達支援、生活介護又は短期入所を受けた者に限る。)に負担させることが適当と認められるものは、別表第一に掲げる障害福祉サービス等の内容の区分に応じ、それぞれ同表の項目の欄に掲げるものとし、その費用の額は、当該項目の下欄に掲げる額とする。

2 条例第二条第四項の規定による使用料及び手数料は、別表第二のとおりとする。

(平一五規則四一・平一八規則一四六・一部改正、平一八規則二三〇・旧第二条繰下・一部改正、平二四規則三〇・令六規則六八・一部改正)

(使用料及び手数料の減免手続)

第五条 条例第三条の規定により、使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書(別記第八号様式)を院長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一八規則二三〇・旧第三条繰下・一部改正、平一九規則一一八・一部改正)

(使用料及び手数料の減免基準)

第六条 条例第三条の規定による条例第二条第一項第一号(一)ロ、同号(二)ロ、同号(三)ロ、同号(五)同項第二号並びに同条第三項及び第四項に規定する使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、第二号の規定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の社会保険により診療を受ける者については、これを適用しない。

 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で現にその保護を受けていないもの

 災害等不時の事故によつて生計が困難になつた者

 その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者

 使用料及び手数料の減額

世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)により、その世帯について算出した額の百パーセントを超え百三十パーセント未満である世帯に属する者にあつては五十パーセント、百三十パーセント以上百七十パーセント未満である世帯に属する者にあつては三十パーセントをそれぞれ減額する。

(平一八規則一四六・一部改正、平一八規則二三〇・旧第四条繰下・一部改正、平一九規則一一八・平二四規則三〇・一部改正)

(使用料の納入期限)

第七条 条例第四条第二項ただし書に規定する入院が翌月に引き続く場合の当該月分の使用料については、翌月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日前に退院する場合にあつては、退院の際までに納めなければならない。

(平一八規則二三〇・追加)

(使用料及び手数料の徴収の猶予)

第八条 条例第四条第三項の規定により、使用料及び手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料徴収猶予申請書(別記第九号様式)を院長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一五規則四一・一部改正、平一八規則二三〇・旧第五条繰下・一部改正)

(使用料及び手数料の追徴)

第九条 詐欺その他虚偽の申出により、その資力に関し不実の認定を受け、使用料及び手数料の減額又は免除を受けたときは、納付すべきであつた使用料及び手数料を追徴する。

(平一八規則二三〇・旧第六条繰下)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(平成六年規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育医療センター条例施行規則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第四一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二三〇号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第四五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育医療センター条例施行規則別記第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第三七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二七号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育医療センター条例施行規則別記第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育医療センター条例施行規則別記第一号様式及び第五号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第六八号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育医療センター条例施行規則別記第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第四条関係)

(平一九規則一一八・全改、平二二規則一〇九・平二三規則一六・平二四規則三〇・平二五規則三七・令六規則六八・一部改正)

障害福祉サービス等の内容

項目

児童発達支援

食費

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十四条第一号に規定する者

一食 六百五十円

令第二十四条第二号に規定する者

一食 二百三十円

令第二十四条第三号に規定する者

一食 七十円

生活介護

食費

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号。以下「費用算定基準」という。)別表第六の十に規定する食事提供加算の対象とならない者

一食 六百五十円

費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供加算の対象となる者

一食 二百三十円

短期入所

食費

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第十七条第一号に規定する者

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

障害者総合支援法施行令第十七条第二号から第四号までに規定する者

朝食 百円

昼食 二百三十円

夕食 二百三十円

滞在費

一日 百円

別表第二(第四条関係)

(平一八規則一四六・追加、平一八規則二三〇・平二〇規則四五・一部改正)

予防接種料

健康保険法第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)による初診料(以下「初診料」という。)又は再診料(二回目以降の接種に限る。)に厚生労働大臣が定める算定方法による注射の費用を加えて得た額。ただし、別に厚生労働大臣が定める使用薬剤に定めのない薬剤を使用した場合の薬剤料は、使用薬剤の購入価額とする。

健康診断料

初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別記

(平6規則85・全改、平18規則230・令元規則30・令3規則44・一部改正)

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(平6規則85・平18規則230・令元規則30・一部改正)

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(平18規則230・追加、平24規則30・平28規則127・令元規則30・令6規則68・一部改正)

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(平15規則41・追加、平18規則146・一部改正、平18規則230・旧第2号様式の2繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平18規則230・追加、平24規則30・平28規則53・平28規則127・令元規則30・令3規則44・令6規則68・一部改正)

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(平15規則41・追加、平18規則146・一部改正、平18規則230・旧第2号様式の3繰下・一部改正、平28規則53・令元規則30・令3規則44・一部改正)

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(平18規則146・追加、平18規則230・旧第2号様式の4繰下・一部改正、令元規則30・令3規則44・一部改正)

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(平6規則85・平18規則146・一部改正、平18規則230・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則30・令3規則44・一部改正)

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(平6規則85・一部改正、平18規則230・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則30・令3規則44・一部改正)

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東京都立療育医療センター条例施行規則

昭和60年6月27日 規則第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 病院等/第5節 児童福祉施設等
沿革情報
昭和60年6月27日 規則第111号
平成6年4月1日 規則第85号
平成15年3月14日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第146号
平成18年9月29日 規則第230号
平成19年4月1日 規則第118号
平成20年3月31日 規則第45号
平成22年4月1日 規則第109号
平成23年3月18日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第37号
平成28年2月10日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第127号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月23日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第68号