○東京都立療育センター条例

昭和四三年三月三〇日

条例第二五号

〔東京都立重症重度心身障害児者施設条例〕を公布する。

東京都立療育センター条例

(令二条例三二・改称)

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項の規定に基づく児童発達支援を行う施設、法第四十二条第二号の規定に基づく医療型障害児入所施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項の規定に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所並びに心身障害児又は心身障害者(以下「心身障害児者」という。)の診療及び保健衛生相談を行う施設として、東京都立療育センター(以下「療育センター」という。)を設置する。

2 療育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都立府中療育センター

東京都府中市武蔵台二丁目九番地の二

東京都立東大和療育センター

東京都東大和市桜が丘三丁目四十四番地の十

東京都立東部療育センター

東京都江東区新砂三丁目三番二十五号

(昭六二条例二九・平四条例六〇・平一五条例一六三・令二条例三二・一部改正)

(事業)

第二条 東京都立府中療育センターは、次に掲げる事業を行う。

 法第七条第二項に規定する障害児入所支援を行うこと。

 法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置して行う法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行うこと。

 法第六条の二の二第五項に規定する保育所等訪問支援を行うこと。

 重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)が重複している児童で、法第二十七条第一項第三号の措置の決定を受けたものを入所させて、保護、日常生活の指導及び治療を行うこと。

 障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護を行うこと。

 障害者総合支援法第五条第七項に規定する生活介護を行うこと。

 障害者総合支援法第五条第八項に規定する短期入所を行うこと。

 障害者総合支援法第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業のうち、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事業を行うこと。

 心身障害児者の診療及び保健衛生相談を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

2 東京都立東大和療育センターは、次に掲げる事業を行う。

 法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行うこと。

 前項第一号及び第四号から第九号までに掲げる事業

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

3 東京都立東部療育センターは、次に掲げる事業を行う。

 第一項第一号から第九号までに掲げる事業

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(昭六二条例二九・平四条例六〇・平一〇条例一二二・平一五条例六一・平一五条例一六三・平一八条例五一・平一八条例一〇六・平二三条例九四・平二四条例六八・平二五条例六五・平二七条例五〇・平二八条例四八・令二条例三二・令六条例六三・一部改正)

(都外居住者の診療)

第三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、都外に居住する心身障害児者の診療を行うことができる。

(平四条例六〇・全改)

(使用料及び手数料)

第四条 療育センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。ただし、法第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により措置された者については、第一号の規定は適用しない。

 使用料

(一) 第二条第一項第一号に掲げる事業(同条第二項第二号及び同条第三項第一号に係る部分を含む。) 次に掲げる額の合算額

 法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「障害児入所給付費費用基準額」という。)(法第二十四条の三第八項の規定により、同条第二項の規定による障害児入所給付費を支給する旨の決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児入所給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

 法第二十四条の二十第二項第一号及び第二号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合算額(以下「障害児入所医療費費用基準額」という。)(同条第三項の規定により、入所給付決定保護者に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児入所医療費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

(二) 第二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業(同条第三項第一号に係る部分を含む。) 次に掲げる額の合算額

 法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「障害児通所給付費費用基準額」という。)(法第二十一条の五の七第十一項の規定により、法第二十一条の五の五第一項の規定による通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児通所給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

 法第二十一条の五の二十九第二項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(以下「肢体不自由児通所医療費費用基準額」という。)(同条第三項の規定により、通所給付決定保護者に代わつて知事が支払を受けたときは、肢体不自由児通所医療費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

(三) 第二条第一項第五号に掲げる事業(同条第二項第二号及び同条第三項第一号に係る部分を含む。) 次に掲げる額の合算額

 障害者総合支援法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「介護給付費費用基準額」という。)(同条第四項の規定により、障害者総合支援法第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に代わつて知事が支払を受けたときは、介護給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

 障害者総合支援法第七十条第二項において準用する障害者総合支援法第五十八条第三項第一号及び第二号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合算額又は障害者総合支援法第七十条第二項において準用する障害者総合支援法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した療養介護医療に要する費用の額(以下「療養介護医療費費用基準額」と総称する。)(障害者総合支援法第七十条第二項において準用する障害者総合支援法第五十八条第五項の規定により、支給決定障害者等に代わつて知事が支払を受けたときは、療養介護医療費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

(四) 第二条第一項第六号及び第七号に掲げる事業(同条第二項第二号及び同条第三項第一号に係る部分を含む。) (三)イに規定する額

(五) 第二条第二項第一号に掲げる事業 (二)イに規定する額

(六) 第二条第一項第九号に掲げる事業(同条第二項第二号及び同条第三項第一号に係る部分を含み、保健衛生相談を除く。) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額

 手数料

 診断書 一通 千五百円

 証明書 一通 四百円

2 知事は、前項の規定によるもののほか、食事の提供、居住又は滞在に要する費用等で利用者(第二条第一項第二号(同条第三項第一号に係る部分を含む。)同条第一項第六号及び第七号(同条第二項第二号及び同条第三項第一号に係る部分を含む。)並びに同条第二項第一号に掲げる事業に係る利用者に限る。以下この項において同じ。)に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

3 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、第一項第一号(一)ロ、同号(二)ロ、同号(三)ロ、同号(六)及び同項第二号の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

4 知事は、前三項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を規則で定める。

(平四条例六〇・全改、平六条例四四・平六条例八四・平一二条例一三五・平一五条例六一・平一八条例五一・平一八条例九二・平一八条例一〇六・平二〇条例五四・平二四条例六八・平二五条例六五・平二八条例四八・平三〇条例三五・令二条例三二・令五条例三六・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平四条例六〇・全改、平一五条例六一・平一八条例五一・一部改正)

(使用料及び手数料の納入期限等)

第六条 第四条第一項第一号(一)から(五)まで及び同条第二項に規定する使用料は、知事が定める期日までにこれを納めなければならない。

2 第四条第一項第一号(六)同項第二号並びに同条第三項及び第四項に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、入院している者の使用料については、月の末日までに退院する場合にあつては退院の際までに、入院が翌月に引き続く場合にあつては当該月分を知事が別に定める日までにそれぞれ納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(平四条例六〇・追加、平一五条例六一・平一八条例五一・平一八条例一〇六・平二四条例六八・一部改正)

(入所又は入院の制限等)

第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所若しくは入院を拒み、退所の手続を行い、又は退所若しくは退院を命ずることができる。

 定員に達したとき。

 療育センターの利用を不適当と認めるとき。

(平四条例六〇・追加、平一八条例一〇六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第八条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、療育センター(東京都立府中療育センターを除く。以下この項において同じ。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条第二項各号及び同条第三項各号に掲げる事業に関する業務

 療育センターの施設設備及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。以下同じ。)に関する業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第三条の規定により、特別の理由があると認めて、都外に居住する心身障害児者の診療を行うこと。

 前条の規定により、入所若しくは入院を拒み、退所の手続を行い、又は退所若しくは退院を命ずること。

(平四条例六〇・追加、平一二条例一八七・平一五条例一六三・平一八条例一〇六・平二四条例六八・一部改正)

(指定管理者の指定)

第九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 第二条第二項各号及び同条第三項各号に掲げる事業に関する業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営ができること。

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、安定的な療育環境の確保及び効率的な施設運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一五条例一六三・追加、平一八条例五一・平二〇条例五四・平二四条例六八・一部改正)

(指定管理者の公表)

第十条 知事は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一五条例一六三・追加)

(指定管理者の指定の取消し)

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第二項の規定による指定を取り消すことができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 次条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一五条例一六三・追加)

(管理の基準等)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、療育センターの管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、療育センターの管理に関し必要な事項

(平一五条例一六三・追加、平二〇条例五四・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平四条例六〇・旧第六条繰下、平一五条例一六三・旧第九条繰下・一部改正)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第九八号)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第四九号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第五五号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書若しくは証明書又は東京都立伝染病院条例第七条第二号に規定する検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に東京都立産院、東京都立母子保健院又は東京都立病院に入院している者の分べん料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第一八〇号で平成四年八月一日から施行)

(平成六年条例第四四号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一二二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三五号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一八七号)

この条例の規定は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第四条の規定は同年四月一日から、第五条の規定は公布の日から施行する。

(平成一五年条例第六一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一六三号)

1 この条例は、公布の日から起算して二年四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。ただし、第八条及び第九条の改正規定、同条を第十三条とする改正規定並びに第八条の次に四条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二〇七号で平成一七年一二月一日から施行)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に当該改正規定による改正前の東京都立重症重度心身障害児者施設条例第八条の規定により管理を委託している東京都立重症重度心身障害児者施設については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に当該改正規定による改正後の東京都立重症重度心身障害児者施設条例第九条第二項の規定により当該施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第五一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇六号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第六八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(東京都立多摩療育園条例の廃止)

2 東京都立多摩療育園条例(昭和三十七年東京都条例第三十二号)は、廃止する。

(令和五年条例第三六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第六三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京都立療育センター条例

昭和43年3月30日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 病院等/第5節 児童福祉施設等
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第25号
昭和50年10月22日 条例第98号
昭和57年3月30日 条例第49号
昭和62年3月20日 条例第29号
平成2年3月31日 条例第55号
平成4年3月31日 条例第60号
平成6年3月31日 条例第44号
平成6年4月1日 条例第84号
平成10年12月25日 条例第122号
平成12年3月31日 条例第135号
平成12年10月13日 条例第187号
平成15年3月14日 条例第61号
平成15年12月24日 条例第163号
平成18年3月31日 条例第51号
平成18年3月31日 条例第92号
平成18年6月28日 条例第106号
平成20年3月31日 条例第54号
平成23年12月22日 条例第94号
平成24年3月30日 条例第68号
平成25年3月29日 条例第65号
平成27年3月31日 条例第50号
平成28年3月31日 条例第48号
平成30年3月30日 条例第35号
令和2年3月31日 条例第32号
令和5年3月31日 条例第36号
令和6年3月29日 条例第63号