○東京都立療育センター処務規程
昭和四三年四月一日
訓令甲第七四号
総務局
財務局
福祉局
療育センター
〔東京都立重症重度心身障害児者施設処務規程〕を次のように定める。
東京都立療育センター処務規程
(令二訓令二六・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都立療育センター(以下「センター」という。)は、東京都立療育センター条例(昭和四十三年東京都条例第二十五号。以下「条例」という。)に基づき、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく障害児入所支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援に関すること。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく療養介護、生活介護及び短期入所に関すること。
三 心身障害児又は心身障害者の診療及び保健衛生相談に関すること。
(令二訓令二六・全改)
(分課)
第二条 センターに事務室及び次の科を置く。
内科
脳神経内科
精神科
児童精神科
小児科
整形外科
歯科
薬剤科
検査科
栄養科
看護科
リハビリテーション科
生活療育支援科
地域療育支援科
(昭四五訓令甲一〇二・昭四六訓令甲八三・昭五八訓令一五・平一四訓令三二・平一六訓令四一・平二八訓令三五・令二訓令二六・一部改正)
(分掌事務)
第三条 事務室及び各科の分掌事務は、次のとおりとする。
事務室
一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。
二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 センターの予算、決算及び会計に関すること。
四 センターの情報システムの運用管理に関すること。
五 センターの運営に係る契約及び物品管理に関すること。
六 センターの清潔保持、衛生管理に関すること。
七 条例第二条第一項各号に掲げる事業を利用する患者及び利用者(以下「患者等」という。)の診療の事務に関すること。
八 センター内他の科に属しないこと。
内科、脳神経内科、精神科、児童精神科、小児科、整形外科、歯科(以下「診療各科」という。)
一 患者等の診療及び保健衛生相談に関すること。
二 診療室及び病室の運営に関すること。
三 患者等の入院及び退院に関すること。
四 患者等の食事の管理に関すること。
薬剤科
一 麻薬その他医薬品及び衛生材料の管理に関すること。
二 調剤及び製剤に関すること。
三 医薬品の検査に関すること。
四 調剤室の管理運営に関すること。
検査科
一 放射線の人体照射に関すること。
二 脳波描記、筋電図、心電図その他神経電気学的検査に関すること。
三 細菌学的検査、体液学的検査、病理解剖学的検査、生化学的検査、遺伝学的検査及びその他の試験検査に関すること。
四 病理解剖標本の管理に関すること。
五 放射線室及び検査室の管理運営に関すること。
栄養科
一 患者等の栄養指導に関すること。
二 患者等の給食に関すること。
三 貯蔵食品の管理に関すること。
四 給食調理室の管理及び衛生に関すること。
看護科
一 患者等の看護及び診療の補助に関すること。
二 看護職員の配置に関すること。
三 看護職員の教育及び指導に関すること。
四 診察室及び病室の管理及び衛生に関すること。
リハビリテーション科
一 理学療法、作業療法、言語療法及びその他の療育に関すること。
二 患者等の心理判定、心理治療及び観察指導に関すること(生活療育支援科に属するものを除く。)。
三 訓練室及び訓練器具の管理運営に関すること。
生活療育支援科
一 入所児者の保育、生活指導及び行事に関すること。
二 入所児者の心理判定及び観察指導に関すること。
三 学業指導及び特別支援学校との連絡に関すること。
四 プールの管理運営に関すること。
地域療育支援科
一 療育相談その他医療社会事業に関すること。
二 患者等の入退所その他の事務に関すること。
三 患者等の診療の申込みに関すること。
四 地域における療育機能の支援に関すること。
五 保育所等訪問支援に関すること。
六 通園児童の保育、生活指導及び行事に関すること。
七 保育室、保育器具及び遊具の管理運営に関すること。
八 通所利用者の保育、生活指導及び行事に関すること。
九 通所施設の管理運営に関すること。
十 通所バスの運行管理に関すること。
(昭四五訓令甲一〇二・昭四六訓令甲八三・昭五八訓令一五・平一一訓令三八・平一四訓令三二・令二訓令二六・一部改正)
(職)
第四条 センターに院長、副院長、看護担当科長及び地域療育支援担当科長を、事務室に事務長及び事務次長を、薬剤科、栄養科、看護科、リハビリテーション科、生活療育支援科及び地域療育支援科に科長を置く。
2 診療各科及び検査科に医長を置く。ただし、次項に規定する部長を置く科にあつては、医長を置かないことができる。
3 診療各科、検査科及びリハビリテーション科に部長を置くことができる。
4 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、事務室に課長代理を置く。
5 局長は、知事の承認を得て、科に部門担当主任技術員を、看護科に看護長を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
7 部長を置く科は、知事が別に定める。
8 副院長、部長、医長及び看護担当科長の数は、知事が別に定める。
(昭五〇訓令一七七・全改、昭五六訓令七九・昭五八訓令一五・昭六一訓令三五・平五訓令七二・平七訓令八四・平一四訓令三二・平一六訓令四一・平二七訓令四七・平二八訓令三五・令二訓令二六・令五訓令一八・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 院長及び副院長は、専門理事のうちから、知事が命ずる。
2 部長は、専門参事のうちから、知事が命ずる。
3 事務長は、参事のうちから、知事が命ずる。
4 事務次長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
5 医長及び科長(看護担当科長及び地域療育支援担当科長を含む。以下同じ。)は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
6 課長代理、部門担当主任技術員及び看護長は、主事のうちから、局長が命ずる。
7 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八訓令三六・全改、昭五〇訓令一七七・昭五六訓令七九・昭五八訓令一五・昭六〇訓令七一・昭六一訓令三五・平五訓令七二・平一四訓令三二・平一六訓令四一・平二〇訓令二七・平二五訓令一一・平二七訓令四七・令二訓令二六・令五訓令一八・一部改正)
(職員の職責)
第六条 院長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長の命を受け、担任の業務をつかさどり、院長を補佐する。
3 事務長は、院長の命を受け、事務室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 部長は、上司の命を受け、科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務に従事する。ただし、科に二以上の部長を置くときは、あらかじめ局長が指定する部長(以下「指定部長」という。)が、科の事務をつかさどる。
5 事務次長は、事務長の命を受け、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
6 医長は、上司の命を受け、科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、相当高度の知識経験に基づき、困難な医療業務に従事する。ただし、部長を置かない科に二以上の医長を置くときは、あらかじめ局長が指定する医長(以下「指定医長」という。)が、科の事務をつかさどる。
7 科長は、上司の命を受け、科の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
8 課長代理は、事務次長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、事務次長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて事務次長に報告するものとする。
9 部門担当主任技術員又は看護長は、医長(医長を置かない科にあつては部長。以下この項において同じ。)又は科長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、医長又は科長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて医長又は科長に報告するものとする。
10 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。
(昭五〇訓令一七七・全改、昭五六訓令七九・昭六一訓令三五・平五訓令七二・平一四訓令三二・平一六訓令四一・平二七訓令四七・平二八訓令三五・令二訓令二六・一部改正)
(院長の決定対象事案)
第七条 院長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 センターの業務運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
二 副院長、事務長、部長、医長(部長を置く科の医長を除く。)及び科長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
三 正規の手続を経てする死体の解剖及び保存に関すること。
四 死体の引渡しに関すること。
(昭四四訓令甲二二・昭四七訓令六八・昭五〇訓令一七七・平七訓令八四・令二訓令二六・一部改正)
(事務長の決定対象事案)
第八条 事務長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 事務次長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付けに関すること。
四 保存血液、医用ガス、食品、医薬品及び診療材料の買入れに関すること。
五 予定価格が百五十万円以上の物件の借入れに関すること。
六 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が事務長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
八 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(昭四四訓令甲二二・昭四七訓令六八・昭五〇訓令一七七・昭六二訓令六二・平三訓令六七・平四訓令七二・平一一訓令三八・平二一訓令二一・一部改正)
(部長の決定対象事案)
第八条の二 部長(科に二以上の部長を置くときは、指定部長)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 科所属職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 諸証明に関すること。
(昭五〇訓令一七七・追加、昭五六訓令七九・平七訓令八四・一部改正)
(事務次長の決定対象事案)
第九条 事務次長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 事務次長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四七訓令六八・昭五〇訓令一七七・昭六二訓令六二・平三訓令六七・平四訓令七二・平七訓令八四・平二七訓令四七・一部改正)
(医長の決定対象事案)
第十条 医長(部長を置かない科に二以上の医長を置くときは、指定医長)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 医長の指揮監督する職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(部門担当主任技術員の権限に属するものを除く。)。
二 諸証明に関すること。
(昭四四訓令甲二二・追加、昭四七訓令六八・昭五〇訓令一七七・昭五六訓令七九・平七訓令八四・平二七訓令四七・一部改正)
(科長の決定対象事案)
第十一条 科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 科長が指揮監督する職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(部門担当主任技術員又は看護長の権限に属するものを除く。)。
二 諸証明に関すること(リハビリテーション科長に限る。)。
(昭四四訓令甲二二・旧第十条繰下・一部改正、昭四七訓令六八・昭五〇訓令一七七・昭五八訓令一五・平五訓令七二・平七訓令八四・平二七訓令四七・令二訓令二六・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第十一条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令四七・追加)
(部門担当主任技術員及び看護長の決定対象事案)
第十一条の三 部門担当主任技術員及び看護長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 部門担当主任技術員又は看護長が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令四七・追加)
(昭五〇訓令一七七・全改、昭五六訓令七九・平一四訓令三二・平二七訓令四七・一部改正)
(文書の発信者名)
第十三条 発送文書は、他に定めのない限り院長名又は事務長名を用いる。
(昭四四訓令甲二二・旧第十二条繰下)
(事業計画)
第十四条 院長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭四四訓令甲二二・旧第十三条繰下、平一四訓令三二・一部改正)
(事業報告等)
第十五条 院長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事務の処理状況の概要
2 前項の規定にかかわらず、院長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。
(昭四四訓令甲二二・旧第十四条繰下、平一四訓令三二・一部改正)
(センターの処務細則)
第十六条 院長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(昭四四訓令甲二二・旧第十五条繰下、平一四訓令三二・令二訓令二六・一部改正)
(準用)
第十七条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四四訓令甲二二・旧第十六条繰下、昭四七訓令六八・一部改正)
附則(昭和四七年訓令第二四〇号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年訓令第三六号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第八四号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第四一号)
この訓令中前行署名、第二条第二項及び第五条第七項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第一一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第四七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第三五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第二六号)
この訓令は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一八号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。