○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和四〇年一一月二日
規則第二〇四号
〔精神衛生法施行細則〕を公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(昭六三規則一一五・平七規則一七二・改称)
精神衛生法施行細則(昭和三十六年十二月東京都規則第二百号)の全部を改正する。
(診察及び保護申請書の様式)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項に規定する申請書は、別記第一号様式による。
(昭六三規則一一五・平七規則一七二・平二六規則二八・一部改正)
(費用の徴収)
第二条 知事は、法第三十一条の規定により、入院に要した費用として別表に定める算定基準により算定した額を徴収する。
2 知事は、特別の事情があると認めたときは、前項の徴収額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(昭六三規則一一五・旧第四条繰上、平二三規則四七・令三規則四八・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳の交付の申請等)
第三条 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付の申請、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第八条第一項の規定による精神障害の状態にあることについての認定の申請及び令第九条第一項の規定による障害等級の変更の申請は、別記第二号様式による申請書による。
(平七規則二二七・全改、平一八規則七七・一部改正)
(記載事項変更の届出及び再交付の申請等)
第四条 手帳の交付を受けた者が氏名又は居住地を変更したときの届出は、別記第七号様式による変更届による。
3 手帳の交付を受けた者が、令第十条第一項の規定による再交付の申請をしようとするときは、別記第八号様式による申請書による。
(平七規則二二七・全改、平一二規則九〇・平一八規則七七・平一八規則二三三・平二三規則四七・一部改正)
(委任)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(令二規則二一四・追加)
付則
附則(昭和四九年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第五六号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神衛生法施行細則別表中患者及びその扶養義務者の前年度の所得税額の合計額が六千六百円の者、一万一千四十円の者及び九十二万九千四百円以上百五十万円以下の者に係る費用徴収月額は、昭和五十五年七月一日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。
3 この規則の施行の際、現に法第二十九条又は第二十九条の二の規定に基づき入院している者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る昭和五十六年三月分までの費用徴収月額の算定については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年規則第一一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条又は第二十九条の二の規定に基づき入院している者に係る昭和五十八年三月分までの費用徴収月額の算定については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年規則第一四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神衛生法施行細則第四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和五八年規則第一五号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神衛生法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和五八年規則第一一六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
十二 第十四条の規定による改正前の精神衛生法施行細則別記第一号様式
附則(昭和五八年規則第一三〇号)
この規則は、昭和五十八年九月十五日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神衛生法施行細則別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成二年規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第二四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年規則第一一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第一七二号)
1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別表の規定は、平成七年七月一日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第二二七号)
1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式による患者票で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第五号様式による患者票とみなす。
附則(平成一〇年規則第一二号)
1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第九〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二六三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第八八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第七七号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式及び第六号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第二三三号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 障害者自立支援法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十八号。以下「一部改正省令」という。)附則第二条第一項の規定により一部改正省令第四条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)別記様式第三号(以下「改正後の様式」という。)によるものとみなされる一部改正省令第四条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第三号による手帳を交付されている者で、当該手帳の有効期限が残存しているものが、改正後の様式による手帳への変更を理由とする再交付の申請をしようとするときは、別記第八号様式による申請書による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式、第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第二六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二三年規則第四七号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項及び第四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第六八号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第二八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第二一八号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則による別記第二号様式とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第五八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一一二号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第四五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別表の規定は、令和元年六月一日以後の入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る費用徴収額の算定について適用し、同日前の入院に係る費用徴収額の算定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和元年六月一日において現に入院している者であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に要する費用を徴収されることとなるものに係る費用徴収額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第一四〇号)
1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第二一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第一号様式、第二号様式及び第六号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第二条及び別表の規定は、令和三年七月一日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。
附則(令和七年規則第七号)
1 この規則は、令和七年三月十七日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(平20規則262・全改、令元規則45・令3規則48・一部改正)
第1 算定基準 1 法第31条の規定による費用の徴収額は、月額によつて決定するものとし、その額は、措置入院患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。)について法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次表により算定した額とする。 | |||
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| 所得割の額の合算額(年額) | 費用徴収額(月額) |
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56万4千円以下 | 0円 | ||
56万4千円超 | 2万円。ただし、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額 | ||
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2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 (1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 (2) 措置入院患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 月の途中で入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用の徴収額の算定に当たつては、日割計算をするものとし、1の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額に入院期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。 4 措置入院患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、費用徴収を行わないものとする。 |
別記
(昭50規則56・昭58規則116・昭63規則115・平7規則172・平13規則263・平20規則262・平26規則28・令元規則30・令2規則214・一部改正)
(平22規則112・全改、平26規則28・平27規則218・平31規則112・令元規則30・令2規則140・令2規則214・令7規則7・一部改正)
第3号様式 削除
(平18規則77)
(平23規則47・全改、平25規則68・平26規則28・令元規則30・一部改正)
第5号様式 削除
(平18規則77)
(昭50規則56・一部改正、昭63規則115・旧第6号様式繰上・一部改正、平3規則248・平7規則172・一部改正、平7規則227・旧第4号様式繰下・一部改正、平18規則77・平28規則58・令元規則30・令2規則214・一部改正)
(平18規則233・全改、平26規則28・令元規則30・令2規則214・一部改正)
(平18規則233・全改、平26規則28・令元規則30・令2規則214・一部改正)