○東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例
昭和六〇年三月三〇日
条例第二七号
〔東京都立総合精神衛生センター条例〕を公布する。
東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例
(昭六三条例四七・平七条例九三・改称)
(設置)
第一条 都民の精神保健の向上並びに精神障害者の医療の充実、社会復帰の促進及び福祉の増進を図るため、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター(以下「センター」と総称する。)を設置する。
2 センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六条の規定に基づく精神保健福祉センターとする。
3 東京都立総合精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東京都立中部総合精神保健福祉センター | 東京都世田谷区上北沢二丁目一番七号 |
東京都立多摩総合精神保健福祉センター | 東京都多摩市中沢二丁目一番地三 |
4 東京都立精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東京都立精神保健福祉センター | 東京都台東区下谷一丁目一番三号 |
(昭六三条例四七・平四条例六二・平五条例六七・平七条例九三・平一三条例一二一・平一八条例五三・平一八条例一〇七・平二三条例四五・平二七条例一四九・平三〇条例一一六・一部改正)
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究を行うこと。
二 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助を行うこと。
三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち、複雑又は困難なものを行うこと。
四 法第十二条に規定する精神医療審査会の事務を行うこと。
五 法第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務を行うこと。
六 障害者総合支援法第二十二条第二項の規定により、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
七 障害者総合支援法第二十六条第一項の規定により、区市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
八 都内に住所を有する回復途上にある精神障害者(以下「障害者」という。)に対し、社会適応性を診断し、診療、訓練及び就労援助等を行うこと。
九 障害者が安定した地域生活を送るための支援等に関して短期的な宿泊を必要とする者を宿泊させること。
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(昭六三条例四七・平七条例九三・平一三条例一二一・平一八条例五三・平一八条例一〇七・平二三条例四五・平二五条例六六・平二八条例四九・令六条例六五・一部改正)
一 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理運営上支障があると認められるとき。
三 センターで行う訓練及び就労援助等の効果が期待できないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。
(平一三条例一二一・平一八条例五三・一部改正)
(使用料及び手数料)
第四条 センターを利用する者は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。
一 使用料
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額
二 手数料
(一) 診断書 一通 千五百円
(二) 証明書 一通 四百円
2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。
3 知事は、前二項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。
(平二条例五五・平六条例四八・平六条例八四・平一二条例一三七・平一八条例九二・平二〇条例五五・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納入期限等)
第六条 第四条に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受けた都度納めなければならない。
2 知事は、特別な理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(平二三条例四五・一部改正)
(利用の承認の取消し等)
第七条 知事は、次の各号の一に該当すると認めたときは、センターの利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
二 工事その他の都合により必要があるとき。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(東京都立精神障害者社会復帰施設条例の廃止)
2 東京都立精神障害者社会復帰施設条例(昭和四十七年東京都条例第九十一号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東京都立精神障害者社会復帰施設条例(以下「旧条例」という。)に基づく東京都立世田谷リハビリテーシヨンセンターは、この条例に基づく東京都立中部総合精神衛生センターとなり、同一性をもつて存続するものとする。
4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により東京都立世田谷リハビリテーシヨンセンターの利用の承認を受けている者については、第三条第一項の規定により東京都立中部総合精神衛生センターの利用の承認を受けた者とみなす。
5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
(東京都立精神衛生センターの設置に関する条例の一部改正)
6 東京都立精神衛生センターの設置に関する条例(昭和四十一年東京都条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六三年条例第四七号)
この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六三年七月一日)
附則(平成二年条例第五五号)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書若しくは証明書又は東京都立伝染病院条例第七条第二号に規定する検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に東京都立産院、東京都立母子保健院又は東京都立病院に入院している者の分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第六二号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成四年規則第一六二号で平成四年七月一日から施行)
附則(平成五年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第四八号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第九三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立精神保健センターの設置に関する条例(昭和四十一年東京都条例第十五号)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の東京都立精神保健センターの設置に関する条例に基づく東京都立精神保健センターは、この条例に基づく東京都立精神保健福祉センターとなり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成一二年条例第一三七号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一二一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一〇七号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一四九号)
この条例は、平成二十八年三月十四日から施行する。
附則(平成二八年条例第四九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一一六号)
この条例は、平成三十一年三月四日から施行する。
附則(令和六年条例第六五号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。