○東京都立総合精神保健福祉センター処務規程

昭和六〇年四月一日

訓令第三六号

総務局

財務局

福祉局

総合精神保健福祉センター

〔東京都立総合精神衛生センター処務規程〕を次のように定める。

東京都立総合精神保健福祉センター処務規程

(昭六三訓令四六・平七訓令一八二・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都立総合精神保健福祉センター(以下「センター」という。)は、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例(昭和六十年東京都条例第二十七号。以下「条例」という。)に基づく次の事務をつかさどる。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究を行うこと。

 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助を行うこと。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難なものを行うこと。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十二条に規定する精神医療審査会の事務を行うこと。

 法第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務を行うこと。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

 都内に住所を有する回復途上にある精神障害者に対し、社会適応性を診断し、診療、訓練及び就労援助等を行うこと。

 障害者が安定した地域生活を送るための支援等に関して短期的な宿泊を必要とする者を宿泊させること(中部総合精神保健福祉センターに限る。)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(昭六三訓令四六・平七訓令一八二・平一四訓令三四・平一八訓令二四・平二三訓令五・平二五訓令一二・平二八訓令三六・一部改正)

(分課)

第二条 中部総合精神保健福祉センターに事務室並びに次の課及び科を置く。

広報援助課

生活訓練科

地域支援科

2 多摩総合精神保健福祉センターに事務室並びに次の課及び科を置く。

広報援助課

生活訓練科

(平四訓令七四・平一四訓令三四・平一六訓令四二・平二三訓令五・平二八訓令三六・一部改正)

(分掌事務)

第三条 中部総合精神保健福祉センターの事務室並びに課及び科の分掌事務は、次のとおりとする。

事務室

一 中部総合精神保健福祉センター所属職員の人事及び給与に関すること。

二 中部総合精神保健福祉センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 中部総合精神保健福祉センターの予算、決算及び会計に関すること。

四 中部総合精神保健福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)の診療並びに入所及び退所等の事務に関すること。

五 施設の維持管理に関すること。

六 精神医療審査会の事務に関すること。

七 小児精神病患者医療費助成の申請に対する審査及び医療券の交付に関すること。

八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療に限る。)の公費負担の申請に対する支給認定及び医療受給者証の交付に関すること。

九 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に対する審査及び手帳の交付に関すること。

十 中部総合精神保健福祉センター内他の課及び科に属しないこと。

広報援助課

一 地域精神保健福祉活動の企画に関すること。

二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究に関すること。

三 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助に関すること。

四 地域精神保健福祉の向上を図るための組織の育成及び組織活動への協力に関すること。

五 精神保健及び精神障害者の福祉に関する情報の収集、分析及び提供並びに統計に関すること。

六 中部総合精神保健福祉センターの事業に関する資料の編集及び発行に関すること。

七 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導に関すること。

八 災害時における心のケアに係る体制の整備に関すること。

生活訓練科

一 利用者のデイケア及び作業訓練に関すること。

二 利用者の通所に関すること。

三 利用者の食事の管理に関すること(他の科に属するものを除く。)

四 利用者の就労援助等に関すること。

五 訓練指導室の管理及び運営に関すること。

地域支援科

一 地域で生活する精神障害者に対する訪問型支援に関すること。

二 利用者の宿泊及び訓練等に関すること(他の科に属するものを除く。)

三 利用者の診療(デイケア及び作業訓練を除く。以下「診療」という。)に関すること。

四 利用者の入所及び退所に関すること。

五 利用者の食事の管理に関すること(他の科に属するものを除く。)

六 麻薬その他医薬品及び衛生材料の管理に関すること。

七 調剤及び製剤並びに医薬品の検査に関すること。

八 利用者の看護及び診療の補助に関すること。

九 診療室、宿泊室及び調剤室の管理及び運営に関すること。

十 診療室及び宿泊室の衛生に関すること。

2 多摩総合精神保健福祉センターの事務室並びに課及び科の分掌事務は、次のとおりとする。

事務室

一 多摩総合精神保健福祉センター所属職員の人事及び給与に関すること。

二 多摩総合精神保健福祉センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 多摩総合精神保健福祉センターの予算、決算及び会計に関すること。

四 利用者の診療等の事務に関すること。

五 施設の維持管理に関すること。

六 多摩総合精神保健福祉センター内他の課及び科に属しないこと。

広報援助課

一 地域精神保健福祉活動の企画に関すること。

二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究に関すること。

三 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助に関すること。

四 地域精神保健福祉の向上を図るための組織の育成及び組織活動への協力に関すること。

五 精神保健及び精神障害者の福祉に関する情報の収集、分析及び提供並びに統計に関すること。

六 多摩総合精神保健福祉センターの事業に関する資料の編集及び発行に関すること。

七 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導に関すること。

八 地域で生活する精神障害者に対する訪問型支援に関すること。

九 精神医療審査会の事務に関すること。

十 小児精神病患者医療費助成の申請に対する審査に関すること。

十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療に限る。)の公費負担の申請に対する支給認定に関すること。

十二 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に対する審査に関すること。

生活訓練科

一 利用者のデイケア及び作業訓練に関すること。

二 利用者の通所に関すること。

三 利用者の食事の管理に関すること。

四 利用者の就労援助等に関すること。

五 訓練指導室の管理及び運営に関すること。

六 利用者の診療に関すること。

七 麻薬その他医薬品及び衛生材料の管理に関すること。

八 調剤及び製剤並びに医薬品の検査に関すること。

九 利用者の看護及び診療の補助に関すること。

十 診療室及び調剤室の管理及び運営に関すること。

十一 診療室の衛生に関すること。

(昭六三訓令二〇・昭六三訓令四六・平四訓令七四・平五訓令七四・平七訓令一八二・平一四訓令三四・平一六訓令四二・平一八訓令二四・平二三訓令五・平二五訓令一二・平二八訓令三六・一部改正)

(職)

第四条 センターに所長及び副所長を、事務室に事務長を、課に課長を、科に科長を置く。

2 事務室に医療審査医長を置くことができる(中部総合精神保健福祉センターに限る。)

3 広報援助課及び地域支援科に医長を置くことができる。

4 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、事務室及び課に課長代理を置く。

5 局長は、知事の承認を得て、科に部門担当主任技術員を置くことができる。

6 前各項に定めるもののほか必要な職を置く。

7 医長の数は、知事が別に定める。

(昭六一訓令三八・昭六三訓令二〇・平四訓令七四・平五訓令七四・平一四訓令三四・平二三訓令五・平二七訓令四八・平二八訓令三六・令五訓令一九・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長及び副所長は、専門参事のうちから、知事が命ずる。

2 事務長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長、科長、医療審査医長及び医長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理及び部門担当主任技術員は、主事のうちから、局長が命ずる。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭六一訓令三八・昭六三訓令二〇・平五訓令七四・平一四訓令三四・平一六訓令四二・平二三訓令五・平二七訓令四八・平二八訓令三六・令五訓令一九・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、所長を補佐する。

3 事務長は、所長の命を受け、事務室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 課長又は科長は、所長の命を受け、課又は科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 医療審査医長は、所長の命を受け、相当高度の知識経験に基づき、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 課及び科の医長は、所長の命を受け、相当高度の知識経験に基づき、困難な精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び技術指導業務並びに医療業務に従事する。

7 課長代理は、事務長、課長又は医療審査医長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、事務長、課長又は医療審査医長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて事務長、課長又は医療審査医長に報告するものとする。

8 部門担当主任技術員は、科長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、科長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて科長に報告するものとする。

9 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭六一訓令三八・昭六三訓令二〇・平五訓令七四・平七訓令一八二・平一四訓令三四・平二三訓令五・平二七訓令四八・平二八訓令三六・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 センターの業務運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。

 副所長、事務長、課長及び科長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付けに関すること。

 予定価格が百五十万円以上の物件の借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 条例第三条の規定に基づくセンターの利用の承認に関すること。

 条例第七条の規定に基づくセンターの利用の承認の取消し等に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十一 精神医療審査会の開催に関すること。

十二 小児精神病患者医療費助成の申請に対する審査及び承認に関すること(中部総合精神保健福祉センター所長に限る。)

十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療に限る。)の公費負担の申請に対する支給認定及び承認に関すること(中部総合精神保健福祉センター所長に限る。)

十四 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に対する審査及び承認に関すること(中部総合精神保健福祉センター所長に限る。)

(昭六二訓令六二・平三訓令六九・平四訓令七四・平七訓令八六・平一四訓令三四・平一八訓令二四・平二一訓令二二・平二三訓令五・平二五訓令一二・一部改正)

第八条 削除

(平二三訓令五)

(事務長の決定対象事案)

第九条 事務長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 事務長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するもの及び医療審査医長の権限に属するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なもの及び医療審査医長の権限に属するものを除く。)

 諸証明に関すること(医療審査医長の権限に属するものを除く。)

 文書の受理に関すること(医療審査医長の権限に属するものを除く。)

(昭六二訓令六二・平三訓令六九・平四訓令七四・平七訓令八六・平二七訓令四八・平二八訓令三六・一部改正)

(課長、科長又は医療審査医長の決定対象事案)

第十条 課長、科長又は医療審査医長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長、科長又は医療審査医長が指揮監督する職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理又は部門担当主任技術員の権限に属するものを除く。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

 精神医療審査会の部会の開催に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室医療審査医長に限る。)

 小児精神病患者医療費助成に係る医療券の交付に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室医療審査医長に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療に限る。)の公費負担に係る医療受給者証の交付に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室医療審査医長に限る。)

 精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室医療審査医長に限る。)

(平四訓令七四・平七訓令八六・平一四訓令三四・平一八訓令二四・平二三訓令五・平二五訓令一二・平二七訓令四八・平二八訓令三六・一部改正)

(課長代理又は部門担当主任技術員の決定対象事案)

第十条の二 課長代理又は部門担当主任技術員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理又は部門担当主任技術員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

 精神医療審査会の部会の開催に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室に限り、かつ、簡易なものに限る。)

 小児精神病患者医療費助成に係る医療券の交付に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室に限り、かつ、簡易なものに限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療に限る。)の公費負担に係る医療受給者証の交付に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室に限り、かつ、簡易なものに限る。)

 精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること(中部総合精神保健福祉センター事務室に限り、かつ、簡易なものに限る。)

(平二七訓令四八・追加、平二八訓令三六・一部改正)

第十一条 削除

(平二三訓令五)

(決定事案の細目)

第十二条 局長は、第七条第九条第十条及び第十条の二の規定により、所長、事務長、課長、科長、医療審査医長、課長代理又は部門担当主任技術員の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭六三訓令二〇・平一四訓令三四・平二三訓令五・平二七訓令四八・平二八訓令三六・一部改正)

(文書の発信者名)

第十三条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いなければならない。

(事業計画)

第十四条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(平一四訓令三四・一部改正)

(事業報告等)

第十五条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事務の処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(平一四訓令三四・一部改正)

(センターの処務細則)

第十六条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

(平一四訓令三四・一部改正)

(準用)

第十七条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

東京都立世田谷リハビリテーションセンター処務規程(昭和四十七年東京都訓令第二百十五号)は、廃止する。

(平成七年訓令第八六号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第四二号)

この訓令中前行署名、第二条第二項及び第五条第五項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第二四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第四八号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第三六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第一九号)

この訓令は、令和五年七月一日から施行する。

東京都立総合精神保健福祉センター処務規程

昭和60年4月1日 訓令第36号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 精神保健
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第36号
昭和61年4月1日 訓令第38号
昭和62年7月1日 訓令第62号
昭和63年4月1日 訓令第20号
昭和63年7月1日 訓令第46号
平成3年4月1日 訓令第69号
平成4年4月1日 訓令第74号
平成5年4月1日 訓令第74号
平成7年3月31日 訓令第86号
平成7年7月12日 訓令第182号
平成14年4月1日 訓令第34号
平成16年4月1日 訓令第42号
平成18年3月31日 訓令第24号
平成21年4月1日 訓令第22号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第12号
平成27年3月25日 訓令第48号
平成28年3月25日 訓令第36号
令和5年3月31日 訓令第19号