○東京都立総合精神保健福祉センターの利用に係る賄費に関する規則

昭和四七年九月三〇日

規則第二四三号

〔東京都立精神障害者社会復帰施設の利用にかかる賄費に関する規則〕を公布する。

東京都立総合精神保健福祉センターの利用に係る賄費に関する規則

(昭六〇規則四七・昭六三規則一一七・平七規則一八七・改称)

(賄費の額)

第一条 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例(昭和六十年東京都条例第二十七号。以下「条例」という。)第一条第一項の規定に基づき設置した東京都立総合精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の利用に係る賄費は、別表のとおりとする。

(昭六〇規則四七・昭六三規則一一七・平七規則一八七・平二三規則三三・一部改正)

(賄費の納入)

第二条 センターの利用に伴い賄いを受ける者(以下「利用者」という。)は、賄いを受ける都度賄費を納入しなければならない。ただし、短期的な宿泊施設(条例第二条第九号の規定により短期的な宿泊をさせる施設をいう。以下同じ。)の利用者の賄費は、月の中途において退所する者にあつては退所の際に、宿泊利用が翌月に引き続く者にあつては当該月分をその月の末日までにそれぞれ納めなければならない。

(昭六〇規則四七・平二三規則三三・一部改正)

(外出外泊時の賄費)

第三条 短期的な宿泊施設の利用者が施設利用期間中あらかじめセンターの長(以下「所長」という。)に届出の上、外出し、又は外泊し、かつ、賄いを受けない場合の賄費は納入することを要しない。

(昭六〇規則四七・平二三規則三三・一部改正)

(賄費の減免)

第四条 所長は、第一条に規定する賄費を次により減額し、又は、免除することができる。

 利用者又は利用者の属する世帯の世帯主が、前年度分の特別区民税又は市町村民税の所得割を課せられていない場合 五割減額

 利用者又は利用者の属する世帯の世帯主が、前年度分の特別区民税又は市町村民税を課せられていない場合 全額免除

 その他所長が特に減額又は免除を必要と認める場合 五割減額又は全額免除

(減免の手続)

第五条 前条の規定により賄費の減額又は免除を受けようとする者は、別記第一号様式による賄費/減額/免除/申請書に事実を証明する書類を添えて所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請があつた場合において減額又は免除することを不適当と認めたときは、別記第二号様式による賄費/減額/免除/不承認通知書により申請者に通知する。

(平二三規則三三・一部改正)

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、賄費に関し必要な事項は、所長が定める。

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四九年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六三号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一一五号)

この規則は、平成元年五月一日から施行する。

(平成二年規則第三二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三〇号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健センターの利用に係る賄費に関する規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第八四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三八号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一一一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一〇〇号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健福祉センターの利用に係る賄費に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第一条関係)

(昭五三規則一五〇・全改、昭五六規則一五五・昭五七規則一九九・昭六〇規則四七・昭六一規則六三・昭六二規則六二・平元規則一一五・平二規則三二・平三規則三〇・平四規則八四・平五規則三八・平七規則一一一・平八規則一〇〇・平九規則二二・一部改正)

 

朝食

256円

昼食

360円

夜食

360円

別記

(昭50規則137・平8規則41・平23規則33・令元規則30・令3規則153・一部改正)

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(昭50規則137・平3規則250・平8規則41・平17規則212・平23規則33・平28規則60・令元規則30・一部改正)

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東京都立総合精神保健福祉センターの利用に係る賄費に関する規則

昭和47年9月30日 規則第243号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 精神保健
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第243号
昭和49年4月1日 規則第65号
昭和50年4月1日 規則第137号
昭和51年6月1日 規則第96号
昭和53年9月30日 規則第150号
昭和56年10月1日 規則第155号
昭和57年10月1日 規則第199号
昭和60年3月30日 規則第47号
昭和61年3月31日 規則第63号
昭和62年3月31日 規則第62号
昭和63年7月1日 規則第117号
平成元年4月28日 規則第115号
平成2年3月28日 規則第32号
平成3年3月30日 規則第30号
平成3年7月1日 規則第250号
平成4年3月31日 規則第84号
平成5年3月31日 規則第38号
平成7年3月31日 規則第111号
平成7年7月12日 規則第187号
平成8年3月11日 規則第41号
平成8年3月29日 規則第100号
平成9年3月17日 規則第22号
平成17年12月19日 規則第212号
平成23年3月18日 規則第33号
平成28年2月10日 規則第60号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第153号