○東京都立精神保健福祉センター処務規程
昭和四一年七月一日
訓令甲第四四号
総務局
財務局
福祉局
精神保健福祉センター
〔東京都立精神衛生センター処務規程〕を次のように定める。
東京都立精神保健福祉センター処務規程
(昭六三訓令四七・平七訓令一八三・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)は、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例(昭和六十年東京都条例第二十七号)に基づき、次の事務をつかさどる。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究を行うこと。
二 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助を行うこと。
三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難なものを行うこと。
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十二条に規定する精神医療審査会の事務を行うこと。
五 法第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務を行うこと。
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
八 都内に住所を有する回復途上にある精神障害者に対し、社会適応性を診断し、診療、訓練及び就労援助等を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(昭六三訓令四七・平七訓令一八三・平一四訓令三五・平一八訓令二五・平二五訓令一三・一部改正)
(職)
第二条 センターに所長を置く。
2 センターに地域援助医長を置くことができる。
3 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、センターに課長代理を置く。
4 局長は、知事の承認を得て、センターに部門担当主任技術員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令六七・全改、昭五六訓令七〇・昭六一訓令二七・平五訓令七五・平一四訓令三五・平二三訓令六・平二七訓令四九・一部改正、平二八訓令三七・旧第三条繰上・一部改正、令五訓令二〇・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長及び地域援助医長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理及び部門担当主任技術員は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、福祉局障害者施策推進部所属職員のうちから、福祉局障害者施策推進部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭四七訓令六七・昭四八訓令四六・昭五六訓令七〇・昭六一訓令二七・平二訓令六四・平五訓令七五・平一四訓令三五・平一六訓令四三・平二三訓令六・平二七訓令四九・一部改正、平二八訓令三七・旧第四条繰上、令五訓令二〇・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 地域援助医長は、精神保健福祉業務について所長を補佐し、相当高度の知識経験に基づき、困難な精神保健及び精神障害者の福祉に関する技術指導及び相談業務に従事する。
3 課長代理又は部門担当主任技術員は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六訓令七〇・昭六一訓令二七・昭六三訓令四七・平二訓令六四・平五訓令七五・平七訓令一八三・平一四訓令三五・平二三訓令六・平二七訓令四九・一部改正、平二八訓令三七・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理又は部門担当主任技術員の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲八三・全改、昭四七訓令六七・昭五〇訓令一二四・昭六二訓令六二・平三訓令七〇・平四訓令七五・平七訓令八七・平二七訓令四九・一部改正、平二八訓令三七・旧第六条繰上)
(課長代理又は部門担当主任技術員の決定対象事案)
第六条 課長代理又は部門担当主任技術員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理又は部門担当主任技術員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令四九・追加、平二八訓令三七・旧第六条の二繰上)
(事業計画)
第七条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲八三・旧第八条繰上、平二訓令六四・平一四訓令三五・一部改正)
(事業報告等)
第八条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度部長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲八三・旧第九条繰上、平二訓令六四・平一四訓令三五・一部改正)
(昭四三訓令甲八三・追加、昭六〇訓令三五・旧第十七条繰上・一部改正、平一四訓令三五・平二七訓令四九・一部改正)
(文書の発信者名)
第十条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。
(昭四三訓令甲八三・追加、昭六〇訓令三五・旧第十八条繰上)
(センターの処務細則)
第十一条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(昭四三訓令甲八三・旧第十八条繰下、昭六〇訓令三五・旧第十九条繰上・一部改正、平一四訓令三五・一部改正)
(準用)
第十二条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四三訓令甲八三・旧第十九条繰下、昭四七訓令六七・一部改正、昭六〇訓令三五・旧第二十条繰上)
附則(昭和四八年訓令第四六号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第八七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第四三号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第二五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第六号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第一三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第四九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第三七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第二〇号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。