○東京都地方精神保健福祉審議会条例

昭和四〇年一一月一日

条例第八四号

〔東京都地方精神衛生審議会条例〕を公布する。

東京都地方精神保健福祉審議会条例

(昭六三条例四九・平七条例九四・改称)

(設置)

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第九条第一項の規定に基づき、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、知事の附属機関として、東京都地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一八条例五四・全改)

(組織)

第二条 審議会は、精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者、精神障害者の医療に関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者のうちから、知事が任命する委員二十人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、知事が任命する。

(平一八条例五四・全改)

(委員等の任期)

第三条 委員の任期は、三年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

(平一八条例五四・追加)

(会長)

第四条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(昭六三条例四九・旧第四条繰上、平一八条例五四・旧第三条繰下・一部改正)

(会議)

第五条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の合計数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の合計数の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭四九条例一〇一・一部改正、昭六三条例四九・旧第五条繰上、平一八条例五四・旧第四条繰下)

(部会)

第六条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。

4 部会は、会長が招集する。

5 部会長は、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告する。

6 第四条第三項及び第四項の規定は部会長に、前条第二項及び第三項の規定は部会に準用する。

(昭六三条例四九・追加、平七条例九四・平一三条例一二一・一部改正、平一八条例五四・旧第五条繰下・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平一八条例五四・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(東京都精神衛生診査協議会条例の廃止)

2 東京都精神衛生診査協議会条例(昭和四十年東京都条例第八十五号)は、廃止する。

(平成七年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第四四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一二一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

東京都地方精神保健福祉審議会条例

昭和40年11月1日 条例第84号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 精神保健
沿革情報
昭和40年11月1日 条例第84号
昭和49年10月16日 条例第101号
昭和54年3月20日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第49号
平成7年7月12日 条例第94号
平成12年3月31日 条例第44号
平成13年12月26日 条例第121号
平成18年3月31日 条例第54号