○東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則

平成一二年三月三〇日

規則第九五号

〔東京都在宅難病患者緊急一時入院事業の実施に関する規則〕を公布する。

東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則

(平二三規則七五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、在宅での介護が困難になった在宅難病患者(以下「患者」という。)に一時の入院(以下「一時入院」という。)をさせるために必要な事項を定め、もって患者の安定した療養生活の確保及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平二三規則七五・一部改正)

(対象者)

第二条 この規則の規定による一時入院の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

 東京都内に住所を有する者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)別表第一に掲げる疾病にり患している者

 家族等の介護者の療養、休息等の事由により在宅での介護を受けることが困難になった者

 常時医学的管理の下におく必要のある者

(平二三規則七五・平二六規則二〇一・一部改正)

(入院施設)

第三条 この規則の規定による一時入院の施設は、東京都と委託契約を締結した病院(以下「入院施設」という。)とする。

(平二三規則七五・一部改正)

(申請)

第四条 この規則の規定による一時入院を希望する者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、在宅難病患者一時入院申請書(別記第一号様式)に知事が別に定める書類を添付して、入院を希望する日の三週間前から知事に申請することができる。ただし、知事が別に定める事由に該当する場合は、この限りでない。

(平二三規則七五・全改)

(入院の決定)

第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、患者の住所地を管轄する保健所及び入院施設と連絡を図り、入院施設の使用状況及び機能並びに当該患者の健康状況等を踏まえ、申請内容を審査して一時入院の適否を決定する。

2 知事は、前項の審査の結果、一時入院の適否を決定したときは、在宅難病患者一時入院決定(適否)通知書(別記第二号様式)により申請者に通知するものとする。

3 知事は、一時入院が適当であると決定したときは、在宅難病患者一時入院通知書(別記第三号様式)に申請書の写しを添付して入院施設の長に通知するものとする。

4 前条並びに第二項及び前項に規定する手続は、知事が介護の状況に鑑み緊急性が極めて高いと認めたときは、口頭で行うことができる。この場合においては、事後速やかにこれらの手続を文書で行うものとする。

(平二三規則七五・一部改正)

(入院期間)

第六条 一時入院の期間は、知事が指定した日から一箇月以内とする。ただし、毎年度、同一の患者が一時入院をすることができる期間は、通算して九十日を限度とする。

(平二三規則七五・一部改正)

(退院)

第七条 入院施設の長は、患者が退院したときは、在宅難病患者一時入院患者退院報告書(別記第四号様式)により速やかに知事に通知するものとする。

(平二三規則七五・一部改正)

(入院期間の延長)

第八条 第六条の規定にかかわらず、知事が別に定める特別の事由により申請者から入院期間の延長の申請があったときは、入院施設の使用状況及び機能並びに当該申請に係る患者の健康状況等を踏まえ、申請内容を審査して入院期間の延長を認めることができる。

2 前項の入院期間の延長は、第六条ただし書に規定する入院期間の範囲内で二週間を限度として認めるものとする。

3 第一項の入院期間の延長を希望する者は、在宅難病患者一時入院期間延長申請書(別記第五号様式)に知事が別に定める書類を添付して知事に申請するものとする。

4 知事は、第一項の規定により入院期間の延長を決定したときは、在宅難病患者一時入院期間延長通知書(別記第六号様式)により申請者及び入院施設の長に通知するものとする。

(平二三規則七五・一部改正)

(移送)

第九条 患者の移送については、申請者の責任において行う。

(書類の経由)

第十条 第四条及び第八条第三項の規定により知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、患者の住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(平一八規則二六四・平二三規則七五・一部改正)

(実施細目)

第十一条 知事は、この規則に定めるもののほか、一時入院の実施に関して必要な細目を定めることができる。

(平二三規則七五・一部改正)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在宅難病患者緊急一時入院事業について知事が定めるところによりされている緊急一時入院を希望する者又はその家族等からの緊急一時入院の申請、緊急一時入院の期間の延長の申請、これらの申請に基づく決定その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第三十一号)附則第四項、附則第五項及び附則第七項の規定の適用を受ける者については、第二条第二号に掲げる者とみなす。

(平二七規則三二・追加)

4 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第百五十八号)附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者については、第二条第二号に掲げる者とみなす。

(平二七規則一五九・追加)

5 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第二百七号)附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者については、第二条第二号に掲げる者とみなす。

(平二七規則二〇八・追加)

(平成一八年規則第二六四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七九号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅難病患者緊急一時入院事業の実施に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅難病患者緊急一時入院事業の実施に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第七五号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の東京都在宅難病患者緊急一時入院事業の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた入院の申請、決定その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第二〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号)附則第三項、附則第四項及び附則第七項の規定の適用を受ける者については、この規則による改正後の東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則第二条第二号に掲げる者とみなす。

(平成二七年規則第三二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一五九号)

この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。

(平成二七年規則第二〇八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則別記第一号様式から第四号様式まで及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平23規則75・全改、平26規則201・令元規則30・令3規則144・一部改正)

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(平23規則75・令元規則30・令3規則144・一部改正)

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(平23規則75・令元規則30・令3規則144・一部改正)

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(平23規則75・令元規則30・令3規則144・一部改正)

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(平23規則75・全改、令元規則30・一部改正)

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(平23規則75・令元規則30・令3規則144・一部改正)

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東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則

平成12年3月30日 規則第95号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 生/第7章 特殊疾病
沿革情報
平成12年3月30日 規則第95号
平成18年12月22日 規則第264号
平成20年3月31日 規則第79号
平成21年3月19日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第75号
平成26年12月26日 規則第201号
平成27年3月27日 規則第32号
平成27年8月28日 規則第159号
平成27年12月28日 規則第208号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第144号