○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成一一年四月一日

規則第一一二号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則を公布する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、結核患者の医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則一一二・一部改正)

(積極的疫学調査等命令書)

第一条の二 法第十五条第八項の規定により質問又は調査に応ずべきことの命令を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式により通知しなければならない。

(令三規則一九三・追加)

(検体提出等勧告書)

第一条の三 法第十六条の三第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十四条の十一第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式の二により通知しなければならない。

(平二八規則一七一・追加、令三規則一九三・旧第一条の二繰下・一部改正、令五規則八三・一部改正)

(検体採取措置書)

第一条の四 法第十六条の三第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十四条の十一第三項の規定により検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式の三により通知しなければならない。

(平二八規則一七一・追加、令三規則一九三・旧第一条の三繰下・一部改正、令五規則八三・一部改正)

(健康診断勧告書)

第二条 法第十七条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十五条第一項の規定により健康診断の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式の四により通知しなければならない。

(平一六規則二三・平二八規則一七一・令三規則一九三・令五規則八三・一部改正)

(健康診断措置書)

第三条 法第十七条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十五条第二項の規定による健康診断の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第二号様式により通知しなければならない。

(平一六規則二三・令五規則八三・一部改正)

(就業制限等通知書)

第四条 法第十八条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者への感染症患者等の届出、就業制限等の通知は、別記第三号様式により行わなければならない。

(平一六規則二三・令五規則八三・一部改正)

(入院勧告書)

第五条 法第十九条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十六条第一項の規定により入院の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第四号様式により通知しなければならない。

(平一六規則二三・令五規則八三・一部改正)

(入院措置書)

第六条 法第十九条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十六条第二項の規定により入院の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第五号様式により通知しなければならない。

(平一六規則二三・平二四規則五・令五規則八三・一部改正)

(入院の延長勧告書)

第七条 法第二十条第一項及び第四項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第四十六条第四項の規定により入院の延長勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第六号様式により通知しなければならない。

(平一六規則二三・令五規則八三・一部改正)

(入院の延長措置書)

第八条 法第二十条第二項及び第四項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第四十六条第四項の規定により入院の延長措置を行うとき、又は行ったときは、別記第七号様式により通知しなければならない。

(平一六規則二三・令五規則八三・一部改正)

(検体提出等命令書)

第八条の二 法第二十六条の三第一項及び法第二十六条の四第一項の規定(これらの規定が、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第五十条第一項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命令を行うとき、又は行ったときは、別記第七号様式の二により通知しなければならない。

(平二八規則一七一・追加、令五規則八三・一部改正)

(検体収去等措置書)

第八条の三 法第二十六条の三第三項及び法第二十六条の四第三項の規定(これらの規定が、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第五十条第一項の規定による検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第七号様式の三により通知しなければならない。

(平二八規則一七一・追加、令五規則八三・一部改正)

(消毒等措置命令書)

第九条 法第二十七条第一項及び法第二十九条第一項の規定(これらの規定が、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第五十条第一項の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒並びに感染症の病原体に汚染された物件等の移動の制限及び禁止、消毒並びに廃棄の命令を行うときは、別記第八号様式により通知しなければならない。

(平一六規則二三・令五規則八三・一部改正)

(流行初期医療確保措置)

第九条の二 省令第十九条の七の規定に基づき知事が定める基準は、次に掲げるものとする。

 法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置 次のからまでに掲げる基準

 当該措置の実施に係る知事の要請があった日から起算しておおむね七日以内に実施するものであること。

 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が十床以上であること。

 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。

 法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置 次の及びに掲げる基準

 当該措置の実施に係る知事の要請があった日から起算しておおむね七日以内に実施するものであること。

 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日当たり(イ)又は(ロ)で定める人数以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

(イ) 二百床以上の病床(精神病床及び療養病床を除く。)を有する病院 二十人

(ロ) 病院((イ)に該当するものを除く。)及び診療所 六人

(令六規則一五・追加)

(感染症指定医療機関の指定の申請)

第十条 法第三十八条第二項の規定による第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関の指定を受けようとする者は、別記第九号様式により申請するものとする。ただし、法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定を締結した医療機関のうち、法第三十八条第二項に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合し、かつ、その開設者から指定に係る同意を得た医療機関については、指定の申請を行ったものとみなすことができる。

(令六規則一五・一部改正)

第十条の二 法第三十八条第二項の規定による結核指定医療機関の指定の申請書は、別記第九号様式の二による。

(平一九規則一一二・追加)

(感染症指定医療機関指定書の交付)

第十一条 前二条の申請に対して法第三十八条第二項の規定により指定したときは、別記第十号様式による感染症指定医療機関指定書を交付する。

(平一九規則一一二・一部改正)

(感染症指定医療機関の辞退)

第十二条 法第三十八条第十項の規定による感染症指定医療機関(法第六条第十二項の感染症指定医療機関のうち、特定感染症指定医療機関を除いたものをいう。次条及び第十三条の二において同じ。)の辞退の届出は、別記第十一号様式による。

(平一九規則一一二・平二四規則五・令六規則一五・一部改正)

(感染症指定医療機関の変更)

第十三条 感染症指定医療機関に次の各号のいずれかに掲げる事由が発生したときは、その開設者は、別記第十二号様式による変更届を三十日以内に知事に提出するものとする。

 名称の変更

 所在地の変更

 開設者の氏名及び住所の変更

(平一九規則一一二・一部改正)

(申請書等及び感染症指定医療機関指定書の経由)

第十三条の二 法第三十八条第二項の規定による申請(結核に係るものに限る。)並びに同条第十項及び前条の規定による届出(結核に係るものに限る。)は、市町村(保健所を設置する市を除く。以下同じ。)の存する区域にあっては、当該申請又は届出に係る感染症指定医療機関の所在地を管轄する保健所長を経由して行うものとする。

2 第十一条の規定による感染症指定医療機関指定書の交付(結核に係るものに限る。)は、市町村の存する区域にあっては、前項の規定により経由した保健所長を経由して行う。

(平一九規則一一二・追加、令六規則一五・一部改正)

(入院医療費の公費負担)

第十四条 法第三十七条第一項に規定する申請は別記第十三号様式により、法第四十四条の九第一項の規定により準用される法第三十七条第一項に規定する申請、法第八条各項の規定により適用される法第三十七条第一項に規定する申請及び法第五十三条第一項の規定により適用される法第三十七条第一項に規定する申請は別記第十三号様式の二によるものとする。

2 法第三十七条の二第一項の規定による結核患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、別記第十三号様式の三による申請書によるものとする。

3 前二項の規定による申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が申請書を作成できない場合は、当該患者の入院に係る勧告又は措置を行った保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。

4 知事は、第一項の申請に基づき公費負担することを決定したときは、別記第十四号様式による通知書により申請者に通知するものとする。

5 法第三十七条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより知事が認定する。

6 第四項に規定する公費負担の決定に当たり、別表に定める認定基準により当該患者等の自己負担が生じる場合は、知事は金額を明示してこれを通知し、患者等に対し当該自己負担に係る請求をするものとする。

7 知事は、特別の事情があると認めるときは、第五項の認定による自己負担額を変更し、又は請求を猶予することができる。

8 知事は、第二項の申請に基づき医療に要する費用について公費負担することを決定したときは別記第十四号様式の二による患者票(以下「患者票」という。)を交付するものとし、公費負担しないことを決定したときは別記第十四号様式の三による通知書により申請者に通知するものとする。

(平一二規則二三七・追加、平一六規則二三・平一九規則一一二・平二七規則二一九・令五規則八三・一部改正)

(骨関節結核の装具費に係る請求)

第十五条 省令第二十条の二第三号に掲げる骨関節結核の装具療法に係る医療に要する費用の公費負担の請求は、別記第十五号様式及び第十六号様式による。

(平一九規則一一二・追加)

(住所の変更)

第十六条 法第三十七条の二第一項の申請に基づき医療に要する費用について公費負担することを決定された患者が住所を変更したときは、別記第十七号様式による住所変更届を患者の居住地を管轄する保健所長に提出するものとする。

(平一九規則一一二・追加)

(医療機関の変更届)

第十七条 省令第二十条の三第五項の規定による医療機関の変更の届出は、別記第十八号様式による変更届によるものとする。

(平一九規則一一二・追加)

(医療内容の変更申請)

第十八条 結核患者又はその保護者は、法第三十七条の二第一項の申請に基づき公費負担することを決定された医療のうち病院又は診療所への収容期間を変更しようとするときは、別記第十九号様式による申請書を患者の居住地を管轄する保健所長に提出するものとする。

(平一九規則一一二・追加)

(医療費の助成)

第十九条 知事は、法第三十七条の二第一項の規定による医療に要する費用の公費負担を受ける結核患者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「助成対象者」という。)が同項の厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の額から同項の規定により東京都(以下「都」という。)が負担する額(法第三十九条第一項が適用される場合は、同項の規定により都が負担することを要しない額に都が負担する額を加えて得た額)を控除した額について、当該結核患者又はその保護者の申請により助成を行うものとする。

 都の区域内に居住する者で、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受けているもの(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に係る者にあっては、同法の規定による国民健康保険組合の被保険者に限る。)ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている世帯に属する者、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条の療育の給付を受給している者その他これらに類する者として知事が認めるものを除く。

 国民健康保険法

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

 医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(特別区及び市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。以下「市町村民税非課税者」という。)ただし、十八歳未満の者にあっては、その者に係る国民健康保険法の規定による国民健康保険組合の被保険者、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法の規定による加入者、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者又は健康保険法第百二十六条の日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第三条第二項ただし書の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。以下「被保険者等」という。)があるときは当該被保険者等が、その者に係る被保険者等がない場合(その者が被保険者等である場合を除く。)において主としてその者の生計を維持する扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)があるときは当該扶養義務者が市町村民税非課税者であるもの

(平一九規則一一二・追加、平二〇規則九二・平二四規則五・令四規則一七・一部改正)

(申請)

第二十条 前条の助成を受けようとする結核患者又はその保護者は、別記第十三号様式の三による申請書に同条第二号に該当することを証明する書類を添付して知事に申請しなければならない。ただし、添付書類について、知事が添付する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(平一九規則一一二・追加、平二七規則二一九・一部改正)

(助成対象者の認定)

第二十一条 知事は、前条の規定による申請があったときは当該申請をした者に対し、当該申請に係る結核患者が助成対象者の要件に該当するか否かを審査し、助成対象者であると認めるときは患者票を交付し、認めないときは別記第十四号様式の三による通知書によりその旨を通知する。

(平一九規則一一二・追加)

(助成の期間)

第二十二条 第十九条の規定により助成を行う期間は、第二十条の申請書を受理した日から法第三十七条の二第四項の規定により同条第一項の申請に基づく費用の公費負担が打ち切られる日までとする。ただし、前条の規定により認定を受けた結核患者(以下「認定患者」という。)が助成対象者でなくなったときは、当該助成対象者でなくなった日までとする。

(平一九規則一一二・追加)

(患者票の提示)

第二十三条 患者票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、第十九条の助成に係る医療を受け、又は受けさせるに当たっては、患者票を都と契約を締結した医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)に提示しなければならない。

(平一九規則一一二・追加、令四規則一六八・一部改正)

(助成に係る患者票の返還)

第二十四条 被交付者は、認定患者が医療を受ける必要がなくなったとき又は助成対象者でなくなったときは、速やかに、患者票を知事に返還しなければならない。ただし、引き続き法第三十七条の二第一項の規定による結核患者の医療に要する費用の公費負担を受ける場合にあっては、知事が患者票に所要の修正を加えることをもって、この条の規定による返還を要しない。

(平一九規則一一二・追加)

(申請内容等の変更の届出)

第二十五条 被交付者は、次に掲げる場合は、別記第二十号様式による変更届を知事に提出しなければならない。

 住所を変更したとき。

 医療機関を変更したとき。

 第十九条第二号に該当しなくなったとき。

(平一九規則一一二・追加)

(助成の方法)

第二十六条 第十九条の助成は、契約医療機関等に対し、知事が当該助成に係る費用を支払うことにより行う。ただし、知事が必要と認めた場合は、被交付者に対して支払うことができる。

2 契約医療機関等は、患者票の提示を受けて法第三十七条の二第一項の医療を行ったときは、診療報酬のうち前項の助成を行う費用を知事に請求するものとする。

(平一九規則一一二・追加、令四規則一六八・一部改正)

(委任)

第二十七条 第二十条の規定による申請書等の受理、第二十一条の規定による審査並びに患者票の交付及び通知、第二十四条の規定により返還される患者票の受理及び修正並びに第二十五条の規定による変更届の受理に関する事務については、市町村の存する区域にあっては、法第三十七条の二第二項の保健所長に委任する。

(平一九規則一一二・追加)

(療養費の支給の申請)

第二十八条 法第四十二条第一項に規定する申請は別記第二十一号様式により、法第四十四条の九第一項の規定により準用される法第四十二条第一項に規定する申請、法第八条各項の規定により適用される法第四十二条第一項に規定する申請及び法第五十三条第一項の規定により適用される法第四十二条第一項に規定する申請は別記第二十一号様式の二によるものとする。

2 知事は、前項の申請により療養費を支給することを決定したときは、別記第二十二号様式による通知書により申請者に通知するものとする。

3 療養費の支給の申請及び患者等の自己負担については、第十四条第三項及び第五項から第七項までの規定を準用する。

(平一二規則二三七・追加、平一六規則二三・一部改正、平一九規則一一二・旧第十五条繰下・一部改正、平二七規則二一九・令五規則八三・一部改正)

(報告又は協力の求め)

第二十九条 法第四十四条の三第一項及び法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第二十三号様式により通知しなければならない。

2 法第四十四条の三第二項及び法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第二十四号様式により通知しなければならない。

(令三規則一九三・追加)

(病院管理者の行う届出)

第三十条 法第五十三条の十一の規定による病院管理者の行う届出は、別記第二十五号様式による届出票によるものとする。

(平一九規則一一二・追加、令三規則一九三・旧第二十九条繰下・一部改正)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二三七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四一九号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一六年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第一号様式から第八号様式まで及び第十三号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(結核予防法施行細則の廃止)

2 結核予防法施行細則(昭和五十年東京都規則第八十六号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規則の施行の際、この規則による廃止前の結核予防法施行細則の様式による次の表の上欄に掲げる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれ当該下欄に掲げるこの規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙とみなして、なお使用することができる。

結核予防法 入退院結核患者届出票 (第二号様式)

入退院結核患者届出票 (第二十三号様式)

納品書 (第十七号様式)

納品書 (第十六号様式)

住所変更届 (第二十一号様式)

住所変更届 (第十七号様式)

医療機関変更届 (第二十二号様式)

医療機関変更届 (第十八号様式)

医療内容(収容期間)変更申請書 (第二十三号様式)

医療内容(収容期間)変更申請書 (第十九号様式)

医療費助成変更届 (第二十三号様式の四)

医療費助成変更届 (第二十号様式)

医療機関指定申請書 (第二十四号様式)

結核指定医療機関申請書 (第九号様式の二)

指定医療機関辞退届 (第二十六号様式)

指定医療機関辞退届 (第十一号様式)

指定医療機関変更届 (第二十七号様式)

指定医療機関変更届 (第十二号様式)

(平成二〇年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第一号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第十三号様式の二、第十四号様式の二及び第十四号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第五号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条及び第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第十九条から第二十七条までの規定による医療費の助成に関し必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成二六年規則第一六二号)

1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第九号様式の二、第十三号様式の二及び第十四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第二一九号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第十三号様式、第十三号様式の二及び第二十一号様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第七二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式、第十四号様式から第十四号様式の三まで及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一七一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第一条の二、第一条の三、第八条の二及び第八条の三の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する勧告、命令及び措置に係る通知について適用する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和元年六月一日以後の入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十九条若しくは第二十条(これらの規定が、法第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第四十六条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担(新規則第十四条第五項の自己負担をいう。以下同じ。)の額の認定について適用し、同日前の入院に係る自己負担の額の認定については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年六月一日において現に入院している患者であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に係る自己負担が生じることとなるものに係る当該自己負担の額の認定については、なお従前の例による。

(令和三年規則第一九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和三年七月一日以後の入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十九条若しくは第二十条(これらの規定が、法第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第四十六条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担(新規則第十四条第五項の自己負担をいう。以下同じ。)の額の認定について適用し、同日前の入院に係る自己負担の額の認定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第一号様式から第八号様式まで、第九号様式の二、第十号様式、第十二号様式から第十三号様式の二まで、第十四号様式、第十四号様式の三、第十五号様式及び第二十一号様式から第二十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一七号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 令和四年三月三十一日までにこの規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第十九条第二号ただし書の規定に該当することにより旧規則第二十条の申請を行った者に対するこの規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第十九条の助成については、なお従前の例による。

(令和四年規則第一六八号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第十三号様式の二及び第二十一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一五号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)別記第九号様式による申請書の提出及び改正後の規則別記第十号様式による指定書の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則別記第九号様式から第十二号様式まで、第十三号様式の三、第十四号様式の二及び第十四号様式の三、第十六号様式並びに第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

(平12規則237・追加、平16規則23・平20規則265・令元規則47・令3規則193・令5規則83・一部改正)

第1 認定の基準

1 法第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の入院患者の自己負担額は、月額によって決定するものとし、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)について法第19条、第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次表により認定した額とする。

 

 

 

 

所得割の額の合算額(年額)

自己負担額(月額)

 

56万4千円以下

0円

56万4千円超

2万円。ただし、入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額

 

 

 

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 月の中途で公費負担を開始し、又は終了する場合は、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。

4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法による保護を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、自己負担をさせないものとする。

別記

(令3規則193・追加)

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(平28規則171・追加、令元規則30・一部改正、令3規則193・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平28規則171・追加、令元規則30・一部改正、令3規則193・旧第1号様式の2繰下・一部改正)

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(平16規則23・全改、平20規則265・一部改正、平28規則171・旧第1号様式繰下、令元規則30・一部改正、令3規則193・旧第1号様式の3繰下・一部改正)

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(平16規則23・全改、平17規則186・平20規則265・平28規則72・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平19規則112・全改、平20規則265・平28規則72・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平16規則23・全改、平20規則92・平20規則265・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平16規則23・全改、平17規則186・平20規則92・平20規則265・平28規則72・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平16規則23・全改、平19規則112・平20規則92・平20規則265・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平16規則23・全改、平17規則186・平19規則112・平20規則92・平20規則265・平28規則72・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平28規則171・追加、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平28規則171・追加、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平16規則23・全改、平17規則186・平19規則112・平20規則265・平28規則72・令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平19規則112・令元規則30・令6規則15・一部改正)

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(平19規則112・追加、平26規則162・令元規則30・令3規則193・令6規則15・一部改正)

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(平12規則237・平19規則112・令元規則30・令3規則193・令6規則15・一部改正)

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(平19規則112・令元規則30・令6規則15・一部改正)

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(令元規則30・令3規則193・令6規則15・一部改正)

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(平27規則219・全改、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平27規則219・追加、令元規則30・令3規則193・令5規則83・一部改正)

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(平21規則63・全改、平26規則162・一部改正、平27規則219・旧第13号様式の2繰下・一部改正、令元規則30・令6規則15・一部改正)

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(平28規則72・全改、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・平21規則63・平26規則162・平28規則72・令元規則30・令6規則15・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・平21規則63・平28規則72・令元規則30・令3規則193・令6規則15・一部改正)

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(平19規則112・追加、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・令元規則30・令6規則15・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・令元規則30・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・令元規則30・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・令元規則30・令6規則15・一部改正)

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(平19規則112・追加、平20規則92・令元規則30・一部改正)

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(平27規則219・全改、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(平27規則219・追加、令元規則30・令3規則193・令5規則83・一部改正)

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(平28規則72・全改、令元規則30・令3規則193・一部改正)

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(令3規則193・追加)

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(令3規則193・追加)

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(平20規則92・全改、令元規則30・一部改正、令3規則193・旧第23号様式繰下・一部改正)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年4月1日 規則第112号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 防/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 規則第112号
平成12年3月31日 規則第237号
平成12年12月26日 規則第419号
平成16年3月18日 規則第23号
平成17年9月26日 規則第186号
平成19年3月30日 規則第112号
平成20年3月31日 規則第92号
平成20年12月5日 規則第265号
平成21年3月31日 規則第63号
平成24年2月3日 規則第5号
平成26年11月21日 規則第162号
平成27年12月28日 規則第219号
平成28年2月10日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第171号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年8月9日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第193号
令和4年3月18日 規則第17号
令和4年6月30日 規則第168号
令和5年3月31日 規則第83号
令和6年3月12日 規則第15号