○東京都感染症予防医療対策審議会条例
昭和二八年三月三一日
条例第四〇号
〔東京都防疫対策審議会条例〕を公布する。
東京都感染症予防医療対策審議会条例
(平一一条例五一・改称)
(設置)
第一条 感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するため、知事の附属機関として東京都感染症予防医療対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例五一・全改)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の事項を審議して答申する。
一 感染症の予防及び医療の対策に関すること。
二 感染症の予防のための施策の実施に関する計画に関すること。
三 原因不明の感染性疾病に関すること。
四 ねずみ族、昆虫等の駆除対策に関すること。
(平一一条例五一・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する委員三十人以内で組織する。
一 学識経験のある者 二十六人以内
二 関係行政機関の代表 四人以内
(昭四九条例九四・全改)
(委員の任期)
第四条 前条第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。
(会長の選任及び権限)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭四九条例九四・一部改正)
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(昭三六条例八三・旧第八条繰上)
(部会及び部会長)
第八条 会長が必要と認めたときは、専門的事項を審議させるため、審議会に部会をおくことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもつて組織する。
3 部会に部会長をおき、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
(昭三六条例八三・追加)
(部会の議事)
第九条 審議会は、その議決により部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
2 部会の議事の定足数及び表決数については、第七条の規定を準用する。
(昭三六条例八三・追加)
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(昭三六条例八三・旧第九条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第九四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。