○東京都感染症の診査に関する協議会条例
平成一一年三月一九日
条例第四七号
東京都感染症の診査に関する協議会条例を公布する。
東京都感染症の診査に関する協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第二項及び第六項の規定に基づき、東京都感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一九条例五四・一部改正)
(名称、位置等)
第二条 協議会を設置する保健所(以下「設置保健所」という。)並びに協議会の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(組織)
第三条 協議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員四人以上で組織する。
一 法第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の医師 一人以上
二 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 一人以上
三 法律に関し学識経験を有する者 一人以上
四 医療及び法律以外の学識経験を有する者 一人以上
(平一九条例五四・平二〇条例一一九・一部改正)
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 知事は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて委員を解任することができる。
(委員長)
第五条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第六条 協議会は、設置保健所の長が招集する。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平一九条例五四・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第八条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(協議会の庶務)
第九条 協議会の庶務は、設置保健所において処理する。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一八八号)
この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
附則(平成一五年条例第一六一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇四号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四九号)
この条例は、令和元年九月三十日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一五条例一六一・全改、平一九条例五四・平二二条例一〇四・令元条例四九・一部改正)
設置保健所名 | 名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都西多摩保健所 | 東京都西多摩保健所感染症の診査に関する協議会 | 東京都青梅市東青梅一丁目百六十七番地の十五 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町 |
東京都南多摩保健所 | 東京都南多摩保健所感染症の診査に関する協議会 | 東京都多摩市永山二丁目一番地五 | 日野市、多摩市及び稲城市 |
東京都多摩立川保健所 | 東京都多摩立川保健所感染症の診査に関する協議会 | 東京都立川市柴崎町二丁目二十一番十九号 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市 |
東京都多摩府中保健所 | 東京都多摩府中保健所感染症の診査に関する協議会 | 東京都府中市宮西町一丁目二十六番地の一 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島八丈町、青ヶ島村、鳥島、須美寿島、ベヨネイス列岩及び小笠原村 |
東京都多摩小平保健所 | 東京都多摩小平保健所感染症の診査に関する協議会 | 東京都小平市花小金井一丁目三十一番二十四号 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市 |