○東京都感染症の診査に関する協議会条例

平成一一年三月一九日

条例第四七号

東京都感染症の診査に関する協議会条例を公布する。

東京都感染症の診査に関する協議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第二項及び第六項の規定に基づき、東京都感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例五四・一部改正)

(名称、位置等)

第二条 協議会を設置する保健所(以下「設置保健所」という。)並びに協議会の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(組織)

第三条 協議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員四人以上で組織する。

 法第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の医師 一人以上

 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 一人以上

 法律に関し学識経験を有する者 一人以上

 医療及び法律以外の学識経験を有する者 一人以上

(平一九条例五四・平二〇条例一一九・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 知事は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて委員を解任することができる。

(委員長)

第五条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第六条 協議会は、設置保健所の長が招集する。

(定足数及び表決数)

第七条 協議会は、第三条第一号に掲げる委員一人以上、同条第二号に掲げる委員一人以上及び同条第三号又は第四号に掲げる委員一人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合として知事が別に定める場合は、この限りでない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平一九条例五四・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第八条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第九条 協議会の庶務は、設置保健所において処理する。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一八八号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一五年条例第一六一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一〇四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四九号)

この条例は、令和元年九月三十日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一五条例一六一・全改、平一九条例五四・平二二条例一〇四・令元条例四九・一部改正)

設置保健所名

名称

位置

所管区域

東京都西多摩保健所

東京都西多摩保健所感染症の診査に関する協議会

東京都青梅市東青梅一丁目百六十七番地の十五

青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町

東京都南多摩保健所

東京都南多摩保健所感染症の診査に関する協議会

東京都多摩市永山二丁目一番地五

日野市、多摩市及び稲城市

東京都多摩立川保健所

東京都多摩立川保健所感染症の診査に関する協議会

東京都立川市柴崎町二丁目二十一番十九号

立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市

東京都多摩府中保健所

東京都多摩府中保健所感染症の診査に関する協議会

東京都府中市宮西町一丁目二十六番地の一

武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島八丈町、青ヶ島村、鳥島、須美寿島、ベヨネイス列岩及び小笠原村

東京都多摩小平保健所

東京都多摩小平保健所感染症の診査に関する協議会

東京都小平市花小金井一丁目三十一番二十四号

小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市

東京都感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月19日 条例第47号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 防/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第47号
平成12年10月13日 条例第188号
平成15年12月24日 条例第161号
平成19年3月16日 条例第54号
平成20年10月14日 条例第119号
平成22年12月22日 条例第104号
令和元年9月26日 条例第49号