○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する規則
平成八年七月二二日
規則第二三一号
〔らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する規則〕を公布する。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する規則
(令三規則四二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号。以下「法」という。)第十九条に規定する援護の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令三規則四二・一部改正)
(援護に関する台帳等の備付け)
第二条 知事は、法第十九条に規定する援護を行うため、次に掲げる台帳及び書類を備え付けておくものとする。
一 援護申請受理台帳(別記第一号様式)
二 援護世帯台帳(別記第二号様式)
三 援護決定調書(別記第三号様式)
四 被援護者給与台帳(別記第四号様式)
(令三規則四二・一部改正)
(申請書)
第三条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第二十四条に規定する申請の書面は、援護開始・変更申請書(別記第五号様式)によるものとする。
2 次の表の上欄に掲げる援護の申請をするときは、援護開始・変更申請書にそれぞれ当該下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
(令三規則四二・一部改正)
(決定通知書)
第四条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号。以下「政令」という。)第二条第二項の規定による援護の要否の決定若しくは同条第五項において準用する同条第二項の規定による援護の変更の要否の決定又は同条第六項の規定による援護の変更の決定に係る通知は、次の表の上欄に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる書面により行うものとする。
2 政令第二条第七項の規定による援護の停止又は廃止の決定に係る通知は、援護停止・廃止決定通知書(別記第十二号様式)により行うものとする。
(令三規則四二・一部改正)
(援護のための金品の給付)
第五条 法第十九条に規定する金品(以下「援護金品」という。)の給付は、一月分を前渡しすることにより行うものとする。ただし、出産援助、生業援助、葬祭援助のため、一時的な給付を行うとき、その他一月分を前渡しすることが適当でない事情があるときは、この限りでない。
2 援護金品を給付するときは、あらかじめ生活援護費支給通知書(別記第十三号様式)により通知するものとする。
(令三規則四二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(らい予防法施行細則の廃止)
2 らい予防法施行細則(昭和二十九年東京都規則第百七十七号)は、廃止する。
附則(平成一〇年規則第一五号)
この規則は、平成十年二月二日から施行する。
附則(平成一四年規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のらい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のらい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する規則別記第二号様式、第三号様式、第五号様式及び第十号様式から第十二号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則42・一部改正)
(平10規則15・令元規則30・令3規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平14規則21・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則42・一部改正)
(令元規則30・令3規則42・一部改正)
(令元規則30・令3規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)