○薬剤師法施行細則
昭和三六年五月九日
規則第七八号
薬剤師法施行細則を公布する。
薬剤師法施行細則
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)及び薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の規定により、知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四八号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第八〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四二一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二三年規則第四八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、「申請書及び届出書」を「書類」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一八二号)
この規則は、令和四年八月二十日から施行する。