○東京都薬事審議会条例

昭和三六年三月三一日

条例第二三号

東京都薬事審議会条例を公布する。

東京都薬事審議会条例

(設置)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第三条の規定に基づき、薬事に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、東京都薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一七条例六〇・平二六条例一二五・一部改正)

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

 薬事衛生の指導及び普及に関すること。

 薬事の振興に関すること。

 法及び法に基く政令で定められた事項に関すること。

 前各号のほか、薬事に関すること。

(昭三八条例六四・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する委員二十三人以内で組織する。

 学識経験のある者 十人以内

 薬事関係業者の代表 八人以内

 消費者の代表 五人以内

2 前項の委員のほか、専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に三人以内の専門委員をおくことができる。

3 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱する。

(昭三八条例六四・昭四九条例一〇四・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員は、専門の事項の調査が終了したときは、退任するものとする。

(昭三九条例一四八・昭四九条例一〇四・一部改正)

(会長の設置及び権限)

第五条 審議会に会長をおく。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(昭三八条例六四・一部改正)

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(昭四九条例一〇四・一部改正)

(定足数及び表決数)

第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第八条 審議会は、必要と認めるときは、特定の事項ごとに、委員八名以内をもつて組織する部会を設けることができる。

2 部会の委員は、審議会の意見に基き、審議会委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長をおく。部会長は、部会の委員が互選する。

4 部会長は、部会を招集し、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会の定足数及び部会の議事の表決数については、前条の規定を準用する。

(昭三九条例一四八・追加)

(幹事及び書記)

第九条 審議会に、幹事及び書記若干人をおき、東京都職員のうちから、知事が命ずる。

2 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

3 書記は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

(昭三九条例一四八・旧第八条繰下)

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三九条例一四八・旧第九条繰下)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都薬事審議会条例第三条第一項第三号の委員である者の任期は、この条例による改正後の東京都薬事審議会条例第四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十年五月三十一日までとする。

(昭和四九年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一二五号)

この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

東京都薬事審議会条例

昭和36年3月31日 条例第23号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第6編 生/第9章 務/第1節
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第23号
昭和38年10月10日 条例第64号
昭和39年7月31日 条例第148号
昭和49年10月16日 条例第104号
平成17年3月31日 条例第60号
平成26年10月10日 条例第125号