○薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例

昭和五三年三月三一日

条例第三一号

薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例を公布する。

薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、薬局等の行う医薬品の広告に関して、必要な事項を定めることにより、医薬品の過量消費及び濫用の助長の防止等を図り、もつて医薬品の適正使用を確保し、都民の保健衛生の維持、向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「薬局等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に定める薬局及び医薬品の販売業をいう。

2 この条例において「営業者」とは、薬局等を営む者をいう。

3 この条例において「店頭広告」とは、看板、ネオンサイン、はり紙、はり札その他これらに類する広告であつて、薬局等の施設若しくは店舗又は事務所に附帯して行われるものをいう。

(平二六条例一二七・一部改正)

(適用上の注意)

第三条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

(努力義務)

第四条 営業者は、医薬品の広告を行うに当たり、次の各号に掲げる事項を広告するよう努めなければならない。ただし、店頭広告にあつては、この限りでない。

 医薬品の効能、効果に関する事項

 医薬品の副作用等使用に関する注意事項

 医薬品の保管等取扱いに関する注意事項

2 営業者は、医薬品と医薬品以外のものを同一紙面で広告する場合は、医薬品と医薬品以外のものを明確に区別するよう努めなければならない。

(自主規制)

第五条 営業者は、いたずらに不安・不快の感じを与えることにより、不必要な医薬品の使用を促すおそれのある医薬品の広告を行わないよう努めなければならない。

(禁止事項)

第六条 営業者は、次の各号に掲げる医薬品の広告を行つてはならない。

 医薬品の副作用に関し、安全性を誇張することにより、安易な使用を促す広告

 医薬品について、化粧品的又は食品的用法を強調することにより、安易な使用を促す広告

(立入調査等)

第七条 知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、営業者に対し、報告を求め、その職員をして、薬局等の施設若しくは店舗又は事務所に立ち入つて、広告物等について調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める様式による証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(勧告)

第八条 知事は、第六条の規定に違反している営業者があるときは、その者に対し、当該違反事項を是正するよう勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、規則で定める様式による勧告書を交付して行うものとする。

3 第一項の規定による勧告を受けた者は、速やかに、広告の中止又は回収等必要な措置をとらなければならない。

(意見の聴取)

第九条 知事は、前条第一項の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る営業者に対し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 前項の場合において、知事は、意見の聴取の期日及び場所並びに事案の内容をその期日の一週間前までに、当該勧告に係る営業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を東京都公報により公告しなければならない。

3 意見の聴取に当たつては、当該勧告に係る営業者に対し、当該事案についてその者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

4 知事は、当該勧告に係る営業者又はその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで前条第一項の規定による勧告をすることができる。

(平七条例四九・一部改正)

(公表)

第十条 知事は、営業者が第八条第一項の規定による勧告に従わない場合であつて、勧告の対象となつた事項が、都民の健康に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その旨を公表することができる。

2 前項の規定による公表は、東京都公報への登載その他の方法により行うものとする。

(諮問)

第十一条 知事は、前条の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、東京都薬事審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第十二条 第七条第二項及び第八条第二項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(平成七年条例第四九号)

この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成七年四月一日)

(平成二六年条例第一二七号)

この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例

昭和53年3月31日 条例第31号

(平成26年11月25日施行)