○薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則
昭和五三年六月二三日
規則第一一〇号
薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則を公布する。
薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和五十三年東京都条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取会)
第四条 条例第九条第一項に規定する意見の聴取は、知事の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
(平七規則八七・一部改正)
(平七規則八七・追加)
(意見の聴取の期日の変更)
第六条 条例第九条第二項の規定により通知を受けた営業者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由のある場合には、知事に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の申出に基づき、又は職権で、意見の聴取の期日を変更することができる。
(平七規則八七・旧第五条繰下・一部改正)
(参考人等の出席)
第七条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他の参考人及び意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する職員に対し、意見聴取会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平七規則八七・旧第六条繰下・一部改正)
(委任状の提出)
第八条 当事者が、代理人を出席させるときは、委任状を意見の聴取の開始の時までに、知事に提出しなければならない。
(平七規則八七・旧第七条繰下・一部改正)
(口頭審問)
第九条 意見聴取会は、口頭審問の方法により行う。
2 議長は、意見の聴取を行うに当たつては、その開始を告げた後、当事者又はその代理人(以下「当事者等」という。)に対し、事案の内容及び勧告をしようとする理由を明示し、その後に当事者等の釈明及び証拠の提出を求めなければならない。
(平七規則八七・旧第八条繰下・一部改正)
(意見の陳述及び証拠の提示)
第十条 当事者等は、事案について意見を述べ、証拠を提示することができる。
(平七規則八七・旧第九条繰下・一部改正)
(陳述の制限及び秩序の維持)
第十一条 議長は、必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又はその秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。
(平七規則八七・旧第十条繰下・一部改正)
(意見の聴取の終結)
第十二条 議長は、勧告をするに熟すると認めるとき、又は意見の聴取を続行する必要がないと認めるときは、意見の聴取を終結する。
2 当事者等が、正当な理由がなくて意見聴取会に出席しなかつた場合には、議長は、意見の聴取を行つたものとしてこれを終結することができる。
(平七規則八七・旧第十一条繰下・一部改正)
(意見の聴取の続行)
第十三条 議長は、意見の聴取がその期日に終結しないときは、別に期日を指定して意見の聴取を続行することができる。
(平七規則八七・追加)
(意見聴取調書)
第十四条 議長は、意見聴取会において次に掲げる事項を記載した意見聴取調書を作成し、これに記名しなければならない。
一 事案の表示
二 意見の聴取の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 出席した当事者等の氏名及び住所又は出席しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに出席しなかつたことについての正当な理由の有無
五 出席した参考人及び意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する職員の氏名
六 陳述の要旨
七 提出された証拠の標目
八 前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する重要な事項
2 意見聴取調書には、書面、図面、写真その他議長が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(平七規則八七・旧第十二条繰下・一部改正、令三規則一八九・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証とみなす。
附則(平成七年規則第八七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六六号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証とみなす。
附則(平成一四年規則第一六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第三号様式及び別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第一一四号)
1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第三号様式及び別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第八四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証とみなす。
附則(平成二〇年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第六二号)
1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証とみなす。
附則(平成二二年規則第二二五号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証とみなす。
附則(平成二六年規則第一五四号)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則別記第一号様式による立入調査証とみなす。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平3規則256・平9規則47・平12規則166・平17規則84・平19規則170・平21規則62・平22規則225・平26規則154・令3規則189・一部改正)
(平7規則87・全改、令元規則30・令3規則189・一部改正)
(平7規則87・追加、平14規則160・平16規則114・平20規則123・令元規則30・令3規則189・一部改正)
(平7規則87・追加、平14規則160・平16規則114・平20規則123・令元規則30・令3規則189・一部改正)