○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の規定による不利益処分に係る聴聞に関する規則
平成六年九月三〇日
規則第一七九号
〔薬事法等の規定による不利益処分に係る聴聞に関する規則〕を公布する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の規定による不利益処分に係る聴聞に関する規則
(平二六規則一六〇・改称)
薬事法第七十六条の規定等による聴聞に関する規則(昭和二十六年東京都規則第百二十七号)の全部を改正する。
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十三条の規定による管理者等の変更命令、同法第七十五条第一項の規定による許可の取消し及び同法第七十五条の二第一項の規定による登録の取消し、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第十九条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令及び同条第四項の規定による許可の取消し、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八条第一項又は第三十条の三第一項の規定による指定の取消し、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、同法第五十一条第一項又は第二項の規定による免許の取消し及び同条第三項の規定による登録の取消し並びに大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十二条の六第一項の規定による免許の取消しに係る聴聞については、この規則の定めるところによる。
(平二六規則一六〇・令二規則六六・令六規則一九六・一部改正)
第二条 知事は、公開により聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日及び場所を東京都公報に公告しなければならない。
(令二規則六六・一部改正)
第三条 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係機関の職員、学識経験を有する者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
(令二規則六六・旧第四条繰上)
附則
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六〇号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(令和二年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める部分に限る。)は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一九六号)
この規則は、令和七年三月一日から施行する。