○毒物及び劇物取締法施行細則
昭和四〇年五月二二日
規則第一三九号
毒物及び劇物取締法施行細則を公布する。
毒物及び劇物取締法施行細則
毒物及び劇物取締法施行細則(昭和三十年十二月東京都規則第百四号)の全部を改正する。
(書類の提出先)
第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「規則」という。)及びこの細則の定めるところにより提出する申請書、届書等のうち、次に掲げるものは、店舗又は事業場の所在地が市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にある場合にあつては、店舗又は事業場の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。
一 規則第二条に規定する毒物又は劇物の販売業の登録申請書
二 規則第四条第二項に規定する毒物又は劇物の販売業の登録更新申請書
三 規則第五条に規定する毒物劇物取扱責任者の設置届書及び変更届書
四 規則第十一条に規定する毒物又は劇物の販売業の廃止届書及び変更届書
五 規則第十一条の二に規定する毒物又は劇物販売業の登録票書換え交付申請書
六 規則第十一条の三に規定する毒物又は劇物販売業の登録票再交付申請書
七 令第三十六条第三項又は令第三十六条の二第一項の規定により返納する登録票
八 規則第十七条に規定する登録が失効した場合の届書
九 規則第十八条第二項に規定する毒物劇物業務上取扱者届
十 規則第十八条第三項に規定する業務上取扱者の事業廃止届、毒物劇物取扱廃止届又は業務上取扱者届出事項変更届
十一 規則第十八条第四項の規定において準用する規則第五条に規定する業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者の設置届又は変更届
(昭四三規則五一・全改、昭四七規則五五・昭五〇規則四七・昭五九規則七四・平一二規則二四〇・平一七規則八三・平一八規則二八一・平二二規則二二四・一部改正)
第二条 削除
(昭四七規則五五)
(特定毒物使用者の指定)
第三条 令第十一条第一号、令第十六条第一号、令第二十二条第一号及び令第二十八条第一号ロに規定する特定毒物使用者(以下「使用者」という。)指定を受けようとするときは、第一号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(昭四三規則五一・旧第四条繰上・全改、昭四七規則五五・一部改正)
(特定毒物実地指導員の指定)
第四条 令第十三条第一号ロ及びチ、令第十八条第一号ロ、ニ、ホ及びヘ、並びに令第二十四条第一号ロ、ニ、ホ及びヘに規定する特定毒物実地指導員(以下「指導員」という。)の指定を受けようとするときは、第二号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(昭四三規則五一・旧第五条繰上・全改、昭四七規則五五・一部改正)
(昭四三規則五一・旧第六条繰上・全改、昭四七規則五五・一部改正)
(使用者指定書の書換え交付等の申請)
第六条 使用者は、使用者指定書の記載事項に変更を生じたとき又は使用者指定書を破り、よごし若しくは失つたときは、使用者指定書の書換え交付又は再交付を申請することができる。
(昭四三規則五一・追加、昭四七規則五五・一部改正)
(使用者指定書の返納)
第七条 使用者は、使用者指定書の再交付を受けた後、失つた使用者指定書を発見したとき又は特定毒物の使用をやめたときは、すみやかに当該使用者指定書を知事に返納しなければならない。
2 使用者が死亡し、又は使用者である法人若しくは団体が解散したときは、相続人若しくは同居の親族(以下「相続人等」という。)又は清算人若しくは団体の代表者は、すみやかに使用者指定書を知事に返納しなければならない。
(昭四三規則五一・追加、昭四七規則五五・一部改正)
(指導員指定書の書換え交付等の申請)
第八条 指導員は、指導員指定書の記載事項に変更を生じたとき又は指導員指定書を破り、よごし若しくは失つたときは、指導員指定書の書換え交付又は再交付を申請することができる。
(昭四三規則五一・追加、昭四七規則五五・一部改正)
(指導員指定書の返納)
第九条 指導員は、指導員指定書の再交付を受けた後、失つた指導員指定書を発見したとき、指導員をやめたとき又は指定に係る資格若しくは身分を失つたときは、すみやかに当該指導員指定書を知事に返納しなければならない。
2 指導員が死亡したときは、相続人等はすみやかに指導員指定書を知事に返納しなければならない。
(昭四三規則五一・追加、昭四七規則五五・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第五五号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四七号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第七四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二四〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第八三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二八一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二二四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条第九号から第十一号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(昭47規則55・旧第3号様式(イ)繰上、平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第3号様式(ハ)繰上・一部改正、平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第3号様式(ニ)繰上、平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(平8規則71・全改、令元規則30・令3規則190・一部改正)
(平8規則71・全改、令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第4号様式(イ)繰上、平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第4号様式(ロ)繰上・一部改正、平8規則71・平17規則83・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第4号様式(ハ)繰上、平8規則71・平17規則83・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第5号様式(イ)繰上、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第5号様式(ハ)繰上・一部改正、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第5号様式(ニ)繰上、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第5号様式(ホ)繰上、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第6号様式(イ)繰上、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第6号様式(ロ)繰上・一部改正、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(昭47規則55・旧第6号様式(ハ)繰上、平3規則257・平8規則71・令元規則30・令3規則190・一部改正)
(平8規則71・全改、令元規則30・令3規則190・一部改正)
(平8規則71・全改、令元規則30・令3規則190・一部改正)
(平8規則71・全改、令元規則30・令3規則190・一部改正)
(平8規則71・全改、令元規則30・令3規則190・一部改正)