○毒物劇物取扱者試験規則

昭和二六年二月二四日

規則第二三号

毒物劇物取扱者試験規則を次のように定める。

毒物劇物取扱者試験規則

第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第八条第一項第三号の規定による毒物劇物取扱者試験は、毎年一回行う。

(昭四〇規則一八三・全改、昭五八規則九四・一部改正)

第二条 毒物劇物取扱者試験の実施期日、場所及び受験願書の提出期限等については、試験を行う一月前までに東京都公報に公告する。

第三条 毒物劇物取扱者試験を受けようとする者は、別記第一号様式による受験願書に、別記第二号様式による写真台帳及び別記第三号様式による受験票を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する書類を受理したときは、受験者に対して、受験票に受験番号の記載等を行い、交付する。

(昭二九規則四七・昭三一規則一八・昭三七規則一三八・昭四〇規則一八三・昭五八規則九四・平一二規則八一・平一五規則一四五・一部改正)

第四条 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第九条の規定による合格証は、別記第四号様式による。

(平一五規則一四五・一部改正)

第五条 受験者は、試験場においては、試験係員の指示に従わなければならない。

第六条 受験者が不正の方法により毒物劇物取扱者試験を受けたときは、知事は、その者の試験を停止することができる。

第七条 知事は、試験合格者が不正の方法により受験したことを発見したときは、その合格を取り消すことができる。

前項の規定により取消を受けた者が、既に合格証書を附与されている場合は、これを知事に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

毒物劇物営業事業管理人試験規程(昭和二十三年九月東京都規則第百二十九号)は、廃止する。

(昭和二九年規則第四七号)

この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三一年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の毒物劇物取扱者試験規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第八一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平15規則145・全改、平29規則64・令元規則30・一部改正)

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(平15規則145・追加、平29規則64・令元規則30・一部改正)

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(平29規則64・全改、令元規則30・一部改正)

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(昭37規則138・全改、昭40規則183・昭58規則94・平元規則100・平3規則258・平7規則6・一部改正、平15規則145・旧第2号様式繰下、平29規則64・令元規則30・一部改正)

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毒物劇物取扱者試験規則

昭和26年2月24日 規則第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第9章 務/第2節 毒物劇物
沿革情報
昭和26年2月24日 規則第23号
昭和29年3月31日 規則第47号
昭和31年2月21日 規則第18号
昭和37年9月15日 規則第138号
昭和40年9月18日 規則第183号
昭和58年6月15日 規則第94号
平成元年4月1日 規則第100号
平成3年4月1日 規則第109号
平成3年7月1日 規則第258号
平成7年2月1日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第81号
平成15年4月21日 規則第145号
平成29年3月31日 規則第64号
令和元年6月28日 規則第30号