○覚醒剤取締法施行細則

昭和四七年三月三一日

規則第五六号

〔覚せい❜❜剤取締法施行細則の全部を改正する規則〕を公布する。

覚醒剤取締法施行細則

(令二規則六七・改称)

第一条 削除

(平四規則一九三)

(申請書等の様式)

第二条 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者(以下「覚醒剤施用機関等」という。)に関する申請書、届書、報告書又は帳簿の様式は、次のとおりとする。

 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下「法」という。)第九条第二項若しくは第三項又は第三十条の四第一項に規定する覚醒剤施用機関等の廃止届 (第一号様式)

 法第十条第一項若しくは第二項、第十一条第二項又は第三十条の五に規定する覚醒剤施用機関等の指定証返納届 (第二号様式)

 法第十一条第一項又は第三十条の五に規定する覚醒剤施用機関等の指定証再交付申請書 (第三号様式)

 法第十二条第二項若しくは第三項又は第三十条の五に規定する覚醒剤施用機関等の指定証記載事項変更届 (第四号様式)

 削除

 法第二十三条又は第三十条の十四第一項に規定する事故届 (第六号様式)

 法第二十四条第一項に規定する覚醒剤指定失効報告書 (第七号様式)

 法第二十四条第二項に規定する覚醒剤譲渡及び譲受報告書 (第八号様式)

 法第二十八条第一項に規定する覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者の帳簿 (第九号様式)

 法第三十条に規定する覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者の報告書 (第十号様式)

(平四規則一九三・令二規則六七・一部改正)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第六七号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の覚せい❜❜剤取締法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の覚醒剤取締法施行細則別記第一号様式(イ)から第四号様式まで、第六号様式から第八号様式まで、第十号様式(イ)及び第十号様式(ロ)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

第5号様式 削除

(平4規則193)

(平7規則7・全改、令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平元規則100・平7規則7・令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平7規則7・全改、令元規則30・令2規則67・一部改正)

画像

(平7規則7・全改、令元規則30・令2規則67・一部改正)

画像

(平7規則7・全改、令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

(平7規則7・全改、令元規則30・令2規則67・令3規則191・一部改正)

画像

覚醒剤取締法施行細則

昭和47年3月31日 規則第56号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 生/第9章 務/第3節
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第56号
平成元年4月1日 規則第100号
平成4年8月24日 規則第193号
平成7年2月1日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第191号