○麻薬及び向精神薬取締法第五十九条の四の規定に基づく措置入院者の費用徴収に関する規則

昭和三九年三月二八日

規則第四三号

〔麻薬取締法第五十九条の四の規定に基く措置入院者の費用徴収に関する規則〕を公布する。

麻薬及び向精神薬取締法第五十九条の四の規定に基づく措置入院者の費用徴収に関する規則

(平二規則一七七・改称)

(趣旨)

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第五十九条の四の規定に基づく入院に要する費用の徴収については、この規則の定めるところによる。

(平二規則一七七・一部改正)

(費用の徴収)

第二条 法第五十八条の八第一項の規定に基き入院した者(以下「措置入院者」という。)その配偶者または措置入院者と生計を一にする民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)からは、法第五十九条第三号に掲げる費用を法第五十九条の四の規定に基き徴収する。ただし、措置入院者または措置入院者と世帯を同じくする者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護をうけている場合は、この限りでない。

(徴収する費用の額)

第三条 前条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、措置入院者並びにその配偶者及び扶養義務者について法第五十八条の八第一項の規定による入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額の合計額に相当する別表左欄に掲げる額に対応する同表右欄に掲げる額とする。

(平七規則一七五・令元規則四六・一部改正)

第四条 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 措置入院者又はその配偶者若しくは扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(令元規則四六・追加、令三規則三九・一部改正)

第五条 月の中途で入院又は退院した場合の当該月の費用の額は、第三条の規定による額に、当該月の入院日数をその月の実日数で除して得た数値を乗じて得た額とする。

(平七規則一七五・旧第五条繰上・一部改正、令元規則四六・旧第四条繰下・一部改正)

第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(平七規則一七五・旧第六条繰上・一部改正、令元規則四六・旧第五条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の麻薬取締法の規定に基く措置入院者の費用徴収に関する規則別表中措置入院者並びにその配偶者及び当該措置入院者と生計を一にする民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の所得税の合算額が六千六百円の者、一万一千四十円の者及び八万七千百二十円以上百五十万円以下の者に係る基本徴収額は、昭和五十五年八月一日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

(昭和五七年規則第一五五号)

この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(平成二年規則第一七七号)

この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。

(平成七年規則第一七五号)

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第五十九条の四の規定に基づく措置入院者の費用徴収に関する規則別表の規定は、平成七年七月一日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

(平成二〇年規則第二六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第五十九条の四の規定に基づく措置入院者の費用徴収に関する規則(以下「新規則」という。)第三条、第四条及び別表の規定は、令和元年六月一日以後の入院(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第一項の規定による入院をいう。以下同じ。)に要した費用として徴収する分について適用し、同日前の入院に要した費用として徴収する分については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年六月一日において現に入院している措置入院者(新規則第二条の措置入院者をいう。)であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に要した費用の徴収が生じることとなるものに係る当該費用の額については、なお従前の例による。

(令和三年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第五十九条の四の規定に基づく措置入院者の費用徴収に関する規則第四条の規定は、令和三年七月一日以後の入院(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第一項の規定による入院をいう。以下同じ。)に要した費用として徴収する分について適用し、同日前の入院に要した費用として徴収する分については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平7規則175・全改、平20規則263・令元規則46・一部改正)

所得割額合計額

費用徴収月額

56万4千円以下

0円

56万4千円超

2万円

ただし、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第58条の17第2項に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額

麻薬及び向精神薬取締法第五十九条の四の規定に基づく措置入院者の費用徴収に関する規則

昭和39年3月28日 規則第43号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第6編 生/第9章 務/第3節
沿革情報
昭和39年3月28日 規則第43号
昭和55年9月1日 規則第136号
昭和57年7月31日 規則第155号
平成2年8月24日 規則第177号
平成7年6月30日 規則第175号
平成20年12月5日 規則第263号
令和元年8月9日 規則第46号
令和3年3月19日 規則第39号