○狂犬病予防法施行細則

昭和四三年一〇月一日

規則第一八四号

狂犬病予防法施行細則を公布する。

狂犬病予防法施行細則

(返還申請書の様式)

第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第六条及び第十八条の規定により抑留された犬の返還を求める場合は、別記第一号様式の申請書によりしなければならない。

(平七規則七七・一部改正、平一二規則一八四・旧第二条繰上・一部改正)

(狂犬病予防技術員の証票)

第二条 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「規則」という。)第十四条に規定する狂犬病予防技術員が業務に従事するときは、規則別記様式第六に定める証票のほか、別記第二号様式による身分を示す証票を携帯しなければならない。

(昭四七規則九七・旧第四条繰上、平七規則七七・一部改正、平一二規則一八四・旧第三条繰上・一部改正)

(評価人及び評価)

第三条 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「令」という。)第五条の規定による評価人のうち二人は、犬及び令第一条に規定する動物に関しての知識及び経験を有する者、一人は、都の職員をもつて充てる。

2 前項の評価人による評価は、合議により行なうものとする。

(昭四七規則九七・旧第五条繰上、平一一規則五三・一部改正、平一二規則一八四・旧第四条繰上)

(薬殺の周知)

第四条 令第七条第三項の規定による毒えさである旨を表示した紙片は、別記第三号様式により、令第八条第一項第一号の規定による犬の所有者に対する通知は、別記第四号様式により、及び同条第一項第二号の規定による掲示は、別記第五号様式により行うものとする。

(昭四七規則九七・旧第六条繰上、平七規則七七・一部改正、平一二規則一八四・旧第五条繰上・一部改正)

(費用の負担)

第五条 法第六条及び第十八条の規定により抑留された犬の返還を求める者は、次に定める費用を申請のときに納付しなければならない。

 返還に要する費用 一頭につき 三千二百円

 飼養管理に要する費用 一頭につき一日当たり 六百八十円

(昭五五規則二二・全改、昭六〇規則四〇・平四規則八二・平八規則一一七・一部改正、平一二規則一八四・旧第六条繰上、平一五規則四七・一部改正)

(委任)

第六条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則一六・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の狂犬病予防法施行細則の規定によつて作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五二年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の狂犬病予防法施行細則の規定によつて作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五五年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(東京都手数料規則の一部改正)

2 東京都手数料規則(昭和二十八年東京都規則第百四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年規則第四〇号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成四年規則第八二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年規則第七七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一一七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の狂犬病予防法施行細則別記第四号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第四七号)

1 この規則は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第五条第二号の規定は、施行日以後の期間に係る犬の飼養管理に要する費用について適用し、施行日前の期間に係る犬の飼養管理に要する費用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の狂犬病予防法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平7規則77・追加、平12規則184・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(昭50規則52・一部改正、平7規則77・旧第4号様式繰下・一部改正、平12規則184・旧第5号様式繰上・一部改正、令3規則16・一部改正)

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(昭50規則52・一部改正、平7規則77・旧第5号様式繰下、平12規則184・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(昭50規則52・一部改正、平7規則77・旧第6号様式繰下・一部改正、平12規則184・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(昭50規則52・一部改正、平7規則77・旧第7号様式繰下・一部改正、平12規則184・旧第8号様式繰上・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

昭和43年10月1日 規則第184号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第2節 狂犬病予防
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第184号
昭和46年4月1日 規則第77号
昭和47年4月1日 規則第97号
昭和50年3月31日 規則第52号
昭和52年3月4日 規則第9号
昭和55年3月18日 規則第22号
昭和60年3月29日 規則第40号
平成4年3月31日 規則第82号
平成7年3月17日 規則第77号
平成8年3月29日 規則第117号
平成11年3月19日 規則第53号
平成12年3月31日 規則第184号
平成15年3月14日 規則第47号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月1日 規則第16号