○東京都動物愛護相談センター処務規程
昭和四二年四月一日
訓令甲第二四号
総務局
財務局
保健医療局
動物愛護相談センター
〔東京都犬管理所処務規程(昭和三十六年東京都訓令甲第十七号)〕の全部を次のように改正する。
東京都動物愛護相談センター処務規程
(昭四六訓令甲四一・昭五五訓令一二・平一〇訓令三八・平一四訓令三八・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都動物愛護相談センター(以下「センター」という。)は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成十八年東京都条例第四号)及び化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第八十五号)に基づき、次の事務をつかさどる。
一 犬の捕獲及び収容に関すること。
二 犬又は猫の引取り及び譲渡に関すること。
三 負傷動物の収容に関すること。
四 野犬の駆除に関すること。
五 前各号に係る動物の保護及び管理並びに処分に関すること。
六 動物の適正飼養に係る普及啓発、指導及び相談に関すること。
七 動物による事故発生等の届出に関すること。
八 動物の飼い主に対する措置命令に関すること。
九 動物取扱業の登録、監視、指導等に関すること。
十 動物取扱責任者研修に関すること。
十一 特定動物の飼養又は保管の許可、監視、指導等に関すること。
十二 特定動物等の逸走に係る緊急時の措置に関すること。
十三 収容動物の狂犬病予防に関すること。
十四 動物愛護精神の普及啓発に関すること。
十五 人と動物との共通感染症等に関する予防、調査、措置等に関すること。
十六 動物の飼養又は収容の許可、監視、指導等に関すること。
(昭五五訓令一二・全改、昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・平一一訓令四四・平一一訓令七〇・平一二訓令三一・平一三訓令四一・平一四訓令三八・平一五訓令二三・平一八訓令二七・一部改正)
(職)
第二条 センターに所長を置く。
2 保健医療局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、センターに課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭五〇訓令一一九・全改、昭五六訓令六五・平五訓令八〇・平一〇訓令三八・平一四訓令三八・平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第三条繰上・一部改正、令五訓令二一・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、保健医療局健康安全部所属職員のうちから、保健医療局健康安全部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭四七訓令六二・昭五〇訓令一一九・昭五六訓令六五・平二訓令六八・平五訓令八〇・平一四訓令三八・平一六訓令四四・平一七訓令一七・平二〇訓令二九・平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第四条繰上、令五訓令二一・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五〇訓令一一九・昭五六訓令六五・平二訓令六八・平五訓令八〇・平一〇訓令三八・平一四訓令三八・平一七訓令一七・平二〇訓令二九・平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 医療機器及び検査機器の借入れに関すること。
五 飼料の買入れ及び処分犬等の処理に関すること。
六 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
八 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
九 許可に関すること。
十 措置命令に関すること。
十一 登録に関すること。
十二 緊急時の措置に関すること。
十三 諸証明に関すること。
十四 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲七一・全改、昭四七訓令六二・昭五〇訓令一一九・昭六二訓令六二・平三訓令七三・平四訓令七八・平七訓令九二・平一一訓令四四・平一二訓令三一・平一五訓令二三・平一八訓令二七・平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五〇・追加、平二八訓令三八・旧第六条の二繰上)
(事業計画)
第七条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲七一・旧第八条繰上、昭五〇訓令一一九・平二訓令六八・平一四訓令三八・平一七訓令一七・平二〇訓令二九・一部改正)
(事業報告等)
第八条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度部長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲七一・旧第九条繰上、昭五〇訓令一一九・平二訓令六八・平一四訓令三八・平一七訓令一七・平二〇訓令二九・一部改正)
(支所の設置)
第九条 センターに支所を置く。
(平一五訓令二三・追加)
(支所の掌理事項)
第十条 支所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犬の捕獲及び収容に関すること。
二 犬又は猫の引取り及び譲渡に関すること。
三 負傷動物の収容に関すること。
四 野犬の駆除に関すること。
五 前各号に係る動物の保護及び管理並びに処分に関すること。
六 動物の適正飼養に係る普及啓発、指導及び相談に関すること。
七 動物による事故発生等の届出に関すること。
八 動物の飼い主に対する措置命令に関すること。
九 動物取扱業の登録、監視、指導等に関すること。
十 動物取扱責任者研修に関すること。
十一 特定動物の飼養又は保管の許可、監視、指導等に関すること。
十二 特定動物等の逸走に係る緊急時の措置に関すること。
十三 収容動物の狂犬病予防に関すること。
十四 動物愛護精神の普及啓発に関すること。
十五 人と動物との共通感染症等に関する予防、調査、措置等に関すること。
十六 動物の飼養又は収容の許可、監視、指導等に関すること。
(平一五訓令二三・追加、平一八訓令二七・一部改正)
(支所の職)
第十一条 支所に支所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、支所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平一五訓令二三・追加、平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第十二条繰上)
(支所の職員の資格及び任免)
第十二条 支所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、保健医療局健康安全部所属職員のうちから、部長が配属する。
(平一五訓令二三・追加、平一六訓令四四・平一七訓令一七・平二〇訓令二九・平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第十三条繰上、令五訓令二一・一部改正)
(支所の職員の職責)
第十三条 支所長は、所長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、支所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて支所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平一五訓令二三・追加、平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第十四条繰上・一部改正)
(支所長の決定対象事案)
第十四条 支所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(支所の課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
三 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
四 許可に関すること。
五 措置命令に関すること。
六 登録に関すること。
七 緊急時の措置に関すること。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平一五訓令二三・追加、平一八訓令二七・平二七訓令五〇・一部改正、平二八訓令三八・旧第十五条繰上)
(支所の課長代理の決定対象事案)
第十五条 支所の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五〇・追加、平二八訓令三八・旧第十五条の二繰上)
(支所の事業計画)
第十六条 支所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(平一五訓令二三・追加)
(支所の事業報告等)
第十七条 支所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度所長に報告しなければならない。
(平一五訓令二三・追加)
(出張所の設置)
第十八条 センターに出張所を置く。
(昭四三訓令甲七一・旧第十条繰上、昭四六訓令甲四一・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第九条繰下・一部改正)
(出張所の掌理事項)
第十九条 出張所は、センターの事務の一部をつかさどる。
(昭四一訓令甲七一・旧第十一条繰上、昭四六訓令甲四一・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十条繰下・一部改正)
(出張所の職)
第二十条 出張所に出張所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、出張所に課長代理を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭五五訓令一二・全改、昭五六訓令六五・昭五八訓令一二・平五訓令八〇・平一〇訓令三八・平一四訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十一条繰下・一部改正、平二七訓令五〇・一部改正)
(出張所の職員の資格及び任免)
第二十一条 出張所長及び課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
2 前項以外の職員は、センター所属職員のうちから、所長が配属する。
(昭四三訓令甲七一・旧第十三条繰上、昭四六訓令甲四一・昭四七訓令六二・昭五五訓令一二・昭五六訓令六五・昭五八訓令一二・平五訓令八〇・平一〇訓令三八・平一四訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十二条繰下・一部改正、平二七訓令五〇・一部改正)
(出張所の職員の職責)
第二十二条 出張所長は、所長の命を受け、出張所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、出張所長の命を受け、担任の事務を処理するとともに、出張所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて出張所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五五訓令一二・全改、昭五六訓令六五・昭五八訓令一二・平五訓令八〇・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十三条繰下・一部改正、平二七訓令五〇・一部改正)
(出張所長の決定対象事案)
第二十三条 出張所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 出張所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 簡易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
三 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(昭四三訓令甲七一・旧第十五条繰上・全改、昭四六訓令甲四一・昭四七訓令六二・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平七訓令九二・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十四条繰下・一部改正)
(出張所の事業計画)
第二十四条 出張所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲七一・旧第十七条繰上、昭四六訓令甲四一・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十五条繰下・一部改正)
(出張所の事業報告等)
第二十五条 出張所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、出張所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度所長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲七一・旧第十八条繰上、昭四六訓令甲四一・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十六条繰下・一部改正)
(昭四三訓令甲七一・追加、昭四六訓令甲四一・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・平一四訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十七条繰下・一部改正、平二七訓令五〇・平二八訓令三八・一部改正)
(文書の発信者名)
第二十七条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名、支所長名又は出張所長名を用いる。
(昭四三訓令甲七一・追加、昭四六訓令甲四一・昭五〇訓令一一九・昭五五訓令一二・昭五八訓令一二・平一〇訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十八条繰下・一部改正)
(センターの処務細則)
第二十八条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(平一〇訓令三八・平一四訓令三八・一部改正、平一五訓令二三・旧第十九条繰下・一部改正)
(準用)
第二十九条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令六二・一部改正、平一五訓令二三・旧第二十条繰下)
附則(平成七年訓令第九二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第三一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第四一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第四四号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第二七号)
この訓令は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第三八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第二一号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。