○と畜場法施行細則

昭和二九年二月二三日

規則第二二号

畜場法施行細則〕を次のように定める。

と畜場法施行細則

(平一五規則二〇八・改称)

(と畜場設置許可申請)

第一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する申請書は、別記第一号様式のとおりとする。

(平一〇規則七三・平一五規則二〇八・一部改正)

(と畜場の変更についての届出)

第二条 法第四条第三項の規定により構造設備その他を変更しようとするときは、別記第二号様式による届書により届け出なければならない。

(平一〇規則七三・平一五規則二〇八・一部改正)

(取引室の設置)

第三条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「令」という。)第一条第一号の規定による取引室は、すべての一般と畜場にこれを設けなければならない。

(昭四七規則一七〇・全改、平一〇規則七三・平一五規則四四・平一五規則二〇八・一部改正)

第四条 削除

(令二規則九四)

(衛生管理責任者の届出)

第五条 法第七条第六項の規定による届出は、衛生管理責任者設置・変更届(別記第三号様式)によるものとする。

(平一五規則二一九・追加)

第六条 削除

(令二規則九四)

(作業衛生責任者の届出)

第七条 法第十条第二項において準用する法第七条第六項の規定による届出は、作業衛生責任者設置・変更届(別記第四号様式)によるものとする。

(平一五規則二一九・追加)

(使用料等の認可)

第八条 法第十二条第一項の規定により、と畜場使用料又はとさつ解体料の認可を受けようとする者は、別記第五号様式による認可申請書に貸借対照表、損益計算書及びこれらに係る勘定科目内訳明細書等認可申請額の算出に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(昭五一規則九〇・全改、平一〇規則七三・平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第七条繰下・一部改正)

(と畜場外の獣畜のとさつの届出)

第九条 法第十三条第一項第一号の規定によりと畜場以外の場所で獣畜をとさつしようとする者は、その五日前までに別記第六号様式により届け出なければならない。

(昭四七規則一七〇・平一〇規則七三・平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第八条繰下・一部改正)

(とさつ場所の指定)

第十条 令第四条第二号の規定によりと畜場以外の場所でとさつすることができる地域は、次のとおりとする。

八丈島を除く各島しよ

(昭四七規則一七〇・昭五一規則九〇・平八規則一五・平一〇規則七三・平一二規則二二七・平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第九条繰下、平一八規則一七〇・平二二規則二四・令元規則五四・一部改正)

(と畜場外において獣畜をとさつする場合の遵守事項)

第十一条 令第四条第二号の規定によりと畜場以外の場所でとさつする場合における法第十三条第三項に規定する公衆衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 とさつ又は解体の場所に関する事項

 人家の密集している場所を避けること。

 公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれのない場所で行うこと。

 とさつ又は解体する場所は、屋内とすること。

 床は、不浸透性材料で築造され、排水溝が設けられていること。

 飲用に適する水を十分に供給できる給水設備があること。

 採光又は照明装置により必要な照度を確保すること。

 肉、内臓等の取扱方法に関する事項

 獣畜のとさつ又は解体に当たり手袋を使用する場合は、獣畜に直接接触する部分が繊維製品その他十分に洗浄消毒することが困難な製品でないものを使用すること。

 とさつ又は解体に従事する者の手指及び使用する器具が汚染を受けた場合は、その都度洗浄消毒を行うこと。

 牛、めん羊及び山羊にあつては、消化管の内容物が漏出しないよう食道を第一胃の近くで結さつし、又は閉そくさせること。

 牛、めん羊及び山羊の肛門周囲の処理に当たつては、消化管の内容物が漏出しないよう直腸を肛門近くで結さつするとともに、肛門部によるとたいの汚染を防ぐこと。

 はく皮された部分が外皮等により汚染された場合は、汚染された部位を完全に切り取ること。

 汚物の処理方法に関する事項

 獣畜のふん便等を適切に処理し、汚染された場所等を洗浄すること。

 とさつ又は解体の際に生じる汚物等の廃棄物は、衛生上支障のないように処理すること。

(平一二規則二二七・追加、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十条繰下)

(牛の皮等のと畜場外への持ち出し)

第十二条 令第五条第一項第一号から第三号までの規定により、都道府県知事が行う検査を経る前の牛の皮等の持ち出しの許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

 令第五条第一項第一号の許可を受けようとする場合 牛の皮のと畜場外への持ち出し許可申請書(別記第七号様式)

 令第五条第一項第二号の許可を受けようとする場合 牛の卵巣のと畜場外への持ち出し許可申請書(別記第八号様式)

 令第五条第一項第三号の許可を受けようとする場合 獣畜の肉等のと畜場外への持ち出し許可申請書(別記第九号様式)

2 前項の規定による申請は、と畜場の管理者(管理者がいない場合にあつては、設置者)が行わなければならない。

(平一五規則一八八・追加、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十条の二繰下・一部改正)

第十三条 令第五条第一項第一号及び第二号の許可の有効期間は許可を受けた日から一月以内とし、同項第三号の許可の有効期間は持ち出される同号に規定する獣畜の肉等(以下単に「獣畜の肉等」という。)の焼却のために知事が必要と認める期間とする。

(平一五規則一八八・追加、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十条の三繰下)

第十四条 令第五条第一項第一号の許可には、次に掲げる事項その他知事が必要と認める条件を付するものとする。

 持ち出される牛の皮は、と畜場内において、と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号。以下「規則」という。)別表第一に掲げる部位に接触し、又は接触したおそれのないものであること。

 持ち出された牛の皮は、申請書に記載された方法により適切に管理すること。

 令第五条第一項第一号に規定する解体後検査(以下単に「解体後検査」という。)の結果、持ち出された皮に係る牛が陽性と判定された場合には、当該皮を直ちに収納容器に収納し、速やかに当該皮の持ち出しが行われたと畜場へ戻すこと。

2 令第五条第一項第二号の許可には、次に掲げる事項その他知事が必要と認める条件を付するものとする。

 持ち出される牛の卵巣は、と畜場内において、規則別表第一に掲げる部位に接触し、又は接触したおそれのないものであること。

 持ち出された牛の卵巣は、申請書に記載された方法により適切に管理すること。

 解体後検査の結果、持ち出された卵巣に係る牛が陽性と判定された場合には、当該卵巣を直ちに収納容器に収納し、速やかに当該卵巣の持ち出しが行われたと畜場へ戻すこと。

3 令第五条第一項第三号の許可には、許可を受けた者が当該獣畜の肉等の焼却が完了した場合に当該焼却について確認できる書類等を添えて速やかに知事に報告すべきことその他知事が必要と認める条件を付するものとする。

(平一五規則一八八・追加、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十条の四繰下)

第十五条 知事は、令第五条第一項第一号から第三号までに規定する許可をするときは、と畜場外への持ち出し許可書(別記第十号様式)を交付するものとする。

(平一五規則一八八・追加、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十条の五繰下・一部改正)

第十六条 知事は、規則第十二条の基準及び第十四条の規定により付した条件に対する違反があつたと認めるとき、その他公衆衛生上の必要があると認めるときは、前条の許可を取り消すものとする。

(平一五規則一八八・追加、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十条の六繰下・一部改正)

(と畜検査申請)

第十七条 令第七条に規定する申請書は、別記第十一号様式から第十三号の二様式までのとおりとする。

(昭四七規則一七〇・平一〇規則七三・一部改正、平一二規則二二七・旧第十条繰下・一部改正、平一五規則二〇八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十一条繰下・一部改正、平二五規則七〇・一部改正)

(と畜場設置者等の報告義務等)

第十八条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を使用すると畜業者に異動を生じたときは、その日から七日以内に別記第十四号様式により知事に報告しなければならない。

2 と畜場の設置者又は管理者若しくはと畜業者は、とさつ又は解体に従事する者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第二項の規定による就業制限の対象となつた場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第十一条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する感染症に係る場合に限る。)には、速やかに知事に報告しなければならない。

3 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を臨時に開場又は閉場をしようとするときは、その七日前までに別記第十五号様式により知事に届け出なければならない。

(昭四七規則一七〇・昭五一規則九〇・平一〇規則七三・一部改正、平一二規則二二七・旧第十一条繰下、平一五規則二一九・旧第十二条繰下・一部改正、平二五規則七〇・令二規則九四・一部改正)

(廃業届)

第十九条 と畜場の設置者は、と畜場の経営を廃業したときは、廃業した日から十日以内に別記第十六号様式により知事に届け出るものとする。

(昭四七規則一七〇・追加、平一〇規則七三・一部改正、平一二規則二二七・旧第十二条繰下、平一五規則二一九・旧第十三条繰下・一部改正)

(書類の経由)

第二十条 法、令及び規則並びにこの規則で定めるところにより知事に提出する申請書等は、経由規定のあるものを除き、食肉衛生検査所長を経由するものとする。

(昭四七規則一七〇・追加、平一〇規則七三・一部改正、平一二規則二二七・旧第十三条繰下・一部改正、平一五規則一八八・一部改正、平一五規則二一九・旧第十四条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 画像場法施行細則(昭和十三年三月警視庁令第三号)は廃止する。

(昭和三〇年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一七〇号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項第六号及び第七号の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に法第三条第一項の設置許可を受けている畜場にあつては、この規則による改正後の畜場法施行細則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の畜場法施行細則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(平成八年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第七三号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の畜場法施行細則第四条第一項第七号の規定は、畜場法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける一般と畜場であって、牛又は馬のとさつ又は解体を行うものについては平成十二年四月一日から、豚、めん羊又は山羊のとさつ又は解体を行うものについては平成十四年四月一日から適用し、それぞれの適用の日の前までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の畜場法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二二七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の畜場法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第二一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のと畜場法施行細則別記第五号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第七〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のと畜場法施行細則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第九四号)

1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第六条第一項及び第二項の規定により同法第三条の規定による改正前のと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第六条及び第九条の規定により定められた基準によることとされる公衆衛生上必要な措置については、この規則による改正前のと畜場法施行細則第四条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

別記

(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平15規則208・令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平15規則208・令元規則30・一部改正)

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(平15規則219・追加、令元規則30・一部改正)

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(平15規則219・追加、令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平15規則188・追加、平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第4号様式の2繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平15規則188・追加、平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第4号様式の3繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平15規則188・追加、平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第4号様式の4繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平15規則188・追加、平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第4号様式の5繰下・一部改正、平17規則175・平28規則62・令元規則30・一部改正)

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(平8規則15・全改、平10規則73・平12規則227・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平25規則70・追加、令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平12規則227・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第6号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平25規則70・追加、令元規則30・一部改正)

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(平12規則227・追加、平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第6号様式の2繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平25規則70・追加、令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平12規則227・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第7号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平12規則227・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(昭47規則170・全改、昭51規則90・平8規則15・平10規則73・平12規則227・平15規則208・一部改正、平15規則219・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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と畜場法施行細則

昭和29年2月23日 規則第22号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第3節 食肉衛生
沿革情報
昭和29年2月23日 規則第22号
昭和30年9月22日 規則第74号
昭和33年12月27日 規則第170号
昭和47年7月1日 規則第170号
昭和51年5月1日 規則第90号
平成8年2月26日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第73号
平成12年3月31日 規則第227号
平成15年3月14日 規則第44号
平成15年7月15日 規則第188号
平成15年8月29日 規則第208号
平成15年9月12日 規則第219号
平成17年9月26日 規則第175号
平成18年6月14日 規則第170号
平成22年3月12日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第70号
平成28年2月10日 規則第62号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年9月12日 規則第54号
令和2年5月29日 規則第94号