○東京都食肉衛生検査所処務規程

昭和三二年四月一五日

訓令甲第一一二号

総務局

財務局

保健医療局

食肉衛生検査所

〔東京都と畜衛生検査所処務規程〕を次のように定める。

東京都食肉衛生検査所処務規程

(昭三八訓令甲五五・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都食肉衛生検査所(以下「所」という。)は、東京都内の各と畜場及び食肉市場(以下「施設」という。)における次の事務をつかさどる。

 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に基づくと畜検査及び調査に関すること。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく監視、指導、検査等に関すること。

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)に基づく食鳥検査及び調査に関すること。

 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号)に基づく報告、検査及び質問に関すること。

 東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号)に基づく報告の要求、調査及び物件の提出の要求に関すること。

 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に基づく立入検査等に関すること。

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)に基づく立入検査等に関すること(他の局に属するものを除く。)

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に基づく輸出証明書の発行等に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、施設内の衛生に関すること。

(昭三八訓令甲五五・全改、昭四三訓令甲七〇・昭五六訓令六六・平三訓令七四・平一六訓令四五・平一七訓令一八・平二四訓令一三・平二七訓令五一・平二九訓令一四・令二訓令一五・令三訓令四〇・令四訓令二一・一部改正)

(分課)

第二条 所に次の課を置く。

管理課

検査課

(昭三八訓令甲八一・全改、平一四訓令三九・平一六訓令四五・平二八訓令三九・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 所所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 と畜場及び食肉市場の関連業者等の衛生教育に関すること。

五 動物質原料の運搬等に係る報告、検査及び質問に関すること。

六 施設の衛生指導取締りに関すること。

七 所内他課に属しないこと。

検査課

一 と畜及び移入肉等の検査及び措置に関すること。

二 獣畜に係る緊急措置に関すること。

三 と畜及び移入肉等の精密検査に関すること。

四 食鳥の検査及び精密検査に関すること。

(昭三八訓令甲八一・全改、昭四三訓令甲七〇・昭四四訓令甲一九・昭五六訓令六六・平三訓令七四・平九訓令七三・一部改正)

(職)

第四条 所に所長を、課に課長を置く。

2 保健医療局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭四七訓令六四・全改、昭五六訓令六六・平五訓令八一・平一四訓令三九・平二七訓令五一・平二八訓令三九・令五訓令二二・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

4 前三項以外の職員は、保健医療局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭四七訓令六四・全改、昭五六訓令六六・平五訓令八一・平一四訓令三九・平一六訓令四五・平二七訓令五一・令五訓令二二・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長(担当局長を置く場合にあつては、担当局長。次条第五号及び第九条において同じ。)の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭三八訓令甲八一・全改、昭四四訓令甲一三五・昭五六訓令六六・平五訓令八一・平一四訓令三九・平二七訓令五一・平二八訓令三九・令二訓令三四・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 検査機器の借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 と畜場法第十六条の規定に基づくとさつ解体の禁止等の措置に関すること。

 食品衛生法第六条に違反した場合の同法第五十九条第一項に基づく廃棄又は処置に関すること。

 食品表示法第六条第八項の規定に基づく措置又は業務停止に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(昭四三訓令甲七〇・全改、昭四七訓令六四・昭五〇訓令一一六・昭六二訓令六二・平三訓令七四・平四訓令七九・平七訓令九三・平一六訓令四五・平一九訓令三二・平二一訓令二五・平二八訓令三九・令三訓令四〇・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭四三訓令甲七〇・全改、昭四七訓令六四・昭五〇訓令一一六・昭六二訓令六二・平三訓令七四・平四訓令七九・平七訓令九三・平二七訓令五一・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第八条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令五一・追加)

(事業計画)

第九条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(昭三八訓令甲八一・旧第八条繰下・一部改正、平一四訓令三九・一部改正)

(事業報告等)

第十条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長(担当局長を置く場合にあつては、担当局長を含む。次項において同じ。)に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(昭三八訓令甲八一・旧第九条繰下・一部改正、昭四三訓令甲七〇・平一四訓令三九・令二訓令三四・一部改正)

(決定事案の細目)

第十一条 局長は、第七条から第八条の二までの規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭四三訓令甲七〇・追加、平九訓令七三・平一四訓令三九・一部改正、平一九訓令三二・旧第十九条繰上・一部改正、平二七訓令五一・一部改正)

(文書の発信者名)

第十二条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。

(昭四三訓令甲七〇・追加、昭五〇訓令一一六・平九訓令七三・一部改正、平一九訓令三二・旧第二十条繰上・一部改正)

(処務細則)

第十三条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(昭三八訓令甲五五・旧第十条繰下、昭三八訓令甲八一・旧第十九条繰下、昭四三訓令甲七〇・旧第二十条繰下、平九訓令七三・平一四訓令三九・一部改正、平一九訓令三二・旧第二十一条繰上・一部改正)

(準用)

第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(昭三八訓令甲五五・旧第十一条繰下、昭三八訓令甲八一・旧第二十条繰下、昭四三訓令甲七〇・旧第二十一条繰下、昭四七訓令六四・一部改正、平一九訓令三二・旧第二十二条繰上)

(昭和三八年訓令甲第八一号)

この訓令は、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(平成七年訓令第九三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第四五号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、前行署名、第二条第二項及び第五条第四項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一九年訓令第三二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第三九号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第三四号)

この訓令は、令和二年七月十三日から施行する。

(令和三年訓令第四〇号)

この訓令は、令和三年六月一日から施行する。

(令和五年訓令第二二号)

この訓令は、令和五年七月一日から施行する。

東京都食肉衛生検査所処務規程

昭和32年4月15日 訓令甲第112号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第3節 食肉衛生
沿革情報
昭和32年4月15日 訓令甲第112号
昭和36年11月1日 訓令甲第73号
昭和38年7月15日 訓令甲第55号
昭和38年11月30日 訓令甲第81号
昭和39年8月1日 訓令甲第68号
昭和41年12月1日 訓令甲第114号
昭和43年4月1日 訓令甲第70号
昭和44年4月1日 訓令甲第19号
昭和44年12月11日 訓令甲第135号
昭和47年4月1日 訓令第64号
昭和50年7月1日 訓令第116号
昭和56年4月1日 訓令第66号
昭和62年7月1日 訓令第62号
平成3年4月1日 訓令第74号
平成4年4月1日 訓令第79号
平成5年4月1日 訓令第81号
平成7年3月31日 訓令第93号
平成9年8月1日 訓令第73号
平成14年4月1日 訓令第39号
平成16年4月1日 訓令第45号
平成17年4月1日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成21年4月1日 訓令第25号
平成24年3月30日 訓令第13号
平成27年3月25日 訓令第51号
平成28年3月25日 訓令第39号
平成29年3月31日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第15号
令和2年7月10日 訓令第34号
令和3年5月31日 訓令第40号
令和4年3月31日 訓令第21号
令和5年3月31日 訓令第22号