○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成三年六月一日

規則第一三六号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を公布する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業許可の申請)

第二条 法第四条の規定による申請は、食鳥処理事業許可申請書(別記第一号様式)によるものとする。

(食鳥処理事業の許可)

第三条 知事は、法第三条の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(別記第二号様式)を交付する。

(構造設備変更許可の申請等)

第四条 法第六条第一項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書(別記第三号様式)によるものとする。

2 知事は、法第六条第一項の規定により許可をしたときは、構造設備変更許可書(別記第四号様式)を交付する。

(軽微な変更等の届出)

第五条 法第六条第三項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(別記第五号様式)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第六条 法第七条第二項の規定による届出は、食鳥処理の事業の承継届(別記第六号様式)によるものとする。

(食鳥処理衛生管理者の届出)

第七条 法第十二条第六項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届(別記第七号様式)によるものとする。

(平一五規則二〇九・一部改正)

(廃止、休止及び再開の届出)

第八条 法第十四条の規定による届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届(別記第八号様式)によるものとする。

(食鳥検査の申請)

第九条 省令第二十七条第二項の規定による申請は、食鳥検査申請書(別記第九号様式)によるものとする。

(平一六規則二四・一部改正)

(確認規程認定の申請等)

第十条 法第十六条第一項又は第二項の規定による申請は、確認規程認定・変更認定申請書(別記第十号様式)によるものとする。

2 知事は、法第十六条第一項の規定により確認規程の認定をしたときは、確認規程認定証(別記第十一号様式)を交付する。

(確認状況の報告)

第十一条 法第十六条第七項の規定による報告は、確認状況報告書(別記第十二号様式)によるものとする。

(確認規程廃止の届出等)

第十二条 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届(別記第十三号様式)によるものとする。

2 知事は、前項の規定による確認規程廃止届を受理したときは、確認規程廃止期日決定通知書(別記第十四号様式)により確認規程の廃止期日を通知する。

(届出食肉販売業者の届出)

第十三条 省令第三十二条の届出は、届出食肉販売業者届(別記第十五号様式)によるものとする。

(平一六規則二四・一部改正)

(委任指定検査機関の食鳥検査の報告)

第十四条 法第二十五条第三項の規定による報告は、食鳥検査結果報告書(別記第十六号様式)によるものとする。

(書類の経由)

第十五条 法、省令及びこの規則の定めるところにより、知事に提出する申請書、届出書及び報告書は、当該食鳥処理場の所在地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条第十一条第十四条並びに別記第九号様式第十二号様式及び第十六号様式の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第五四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第一号様式、第三号様式、第五号様式から第十号様式まで、第十二号様式、第十三号様式、第十五号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二二八号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第二号様式、第四号様式、第十一号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一五六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第二〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第六三号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一五一号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平11規則54・全改、平17規則178・令元規則30・一部改正)

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(平12規則228・全改、平17規則178・令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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(平12規則228・全改、平17規則178・令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、平13規則156・令元規則30・令5規則151・一部改正)

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(平11規則54・全改、平15規則209・令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、平16規則24・令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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(平12規則228・全改、令元規則30・一部改正)

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(平8規則16・全改、平11規則54・令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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(平12規則228・全改、平17規則178・平28規則63・令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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(平11規則54・全改、令元規則30・一部改正)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年6月1日 規則第136号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第3節 食肉衛生
沿革情報
平成3年6月1日 規則第136号
平成8年2月26日 規則第16号
平成11年3月19日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第228号
平成13年3月30日 規則第156号
平成15年8月29日 規則第209号
平成16年3月18日 規則第24号
平成17年9月26日 規則第178号
平成28年2月10日 規則第63号
令和元年6月28日 規則第30号
令和5年12月1日 規則第151号