○化製場等の構造設備の基準等に関する条例
昭和五九年七月二〇日
条例第八五号
〔へい獣処理場等の構造設備の基準等に関する条例〕を公布する。
化製場等の構造設備の基準等に関する条例
(平二条例五二・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の規定による化製場等の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準その他必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例一七一・全改)
(定義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
一 化製場等 化製場、死亡獣畜取扱場及び法第八条に規定する施設をいう。
二 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。
三 家禽舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。
(平二条例五二・一部改正)
(化製場等の設置の許可)
第三条 化製場等を設けようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。
(平二条例五二・一部改正)
(化製場等の変更の届出事項)
第四条 法第三条第二項の規定(法第八条に規定する施設の同条において準用する場合を含む。)による変更の届出事項は、次に掲げるものとする。
一 死亡獣畜取扱場にあつては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別
二 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつてはその区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
(平二条例五二・一部改正)
(化製場及び死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第五条 化製場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。
一 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
二 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。
イ 床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ロ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ハ 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ホ 昆虫の出入を防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。
三 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
四 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
五 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
六 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
七 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
八 犬猫等の出入を防止することができる障壁が設けられていること。
2 死亡獣畜取扱場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。
一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
イ 解体室を有すること。
ロ 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ハ 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ニ 解体室には、採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ホ 汚物処理設備として、汚物だめを有し、かつ、汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
へ 汚物だめ又は汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
ト 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
チ 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
リ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
ヌ 犬猫等の出入を防止することができる障壁が設けられていること。
二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、立札、障壁その他当該区域が埋却を行う死亡獣畜取扱場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。
三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
イ 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
ロ 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。
(平二条例五二・一部改正)
(化製場等の管理者の講ずべき衛生措置)
第五条の二 法第五条第四号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の管理者の講ずべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 作業に使用した器具、容器及び機械設備等については、十分に洗浄し、常に清潔にしておくこと。
二 動物由来感染症にり患した、又はり患した疑いのある死亡獣畜を取り扱う死亡獣畜取扱場の管理者は、必要な消毒薬品及び消毒器具を備えておくとともに、当該死亡獣畜を取り扱つた場合はその死亡獣畜取扱場の内外を十分に消毒すること。
(平一四条例一七一・追加)
(平二条例五二・平一四条例一七一・一部改正)
(動物の飼養又は収容の許可)
第七条 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。
(平一二条例四三・一部改正)
(指定する区域の基準)
第八条 法第九条第一項の規定により知事が指定する区域の基準は、次の各号の一に該当する町又は字の区域とする。
一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
二 市街的形態を成している区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
(動物の種類及び数)
第九条 飼養又は収容の許可が必要な動物の種類及び数は、次の各号のとおりとする。
一 牛 一頭
二 馬 一頭
三 豚 一頭
四 めん羊 四頭
五 やぎ 四頭
六 犬 十頭
七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽
(畜舎及び家禽舎の構造設備の基準)
第十条 畜舎の構造設備は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
二 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
三 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
四 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
五 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
2 家禽舎の構造設備は、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
二 鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、容易に採ふんできる構造を有すること。
三 あひるの家禽舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
四 あひるの家禽舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
五 汚物処理設備として、鶏の家禽舎にあつては汚物だめを、あひるの家禽舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
六 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
七 家禽舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
八 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(区域指定等に係る届出事項)
第十一条 法第九条第四項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)
二 施設の所在地
三 動物の種類及び数
四 施設の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
2 前項の届出書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。
(動物の飼養又は収容の施設の管理者の講ずべき衛生措置)
第十一条の二 法第九条第五項において準用する法第五条第四号の規定による動物の飼養又は収容の施設の管理者の講ずべき衛生上必要な措置は、第五条の二第一号に規定する措置とする。
(平一四条例一七一・追加)
一 化製場設置許可申請 一件につき 一万九千円
二 死亡獣畜取扱場及び法第八条に規定する施設の設置許可申請 一件につき 一万円
三 動物の飼養又は収容の許可申請 一件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請) 六千円
2 知事は、国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請があつたとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平二条例五二・平一二条例四三・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、市町村の存する区域において現に法第九条第一項の規定に基づき指定されている区域は、条例第八条に基づき指定されたものとみなす。
附則(平成二年条例第五二号)
この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第八十号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二年五月一日)
附則(平成一二年条例第四三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一七一号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。