○化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則

昭和五九年九月二九日

規則第一五七号

〔へい獣処理場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則〕を公布する。

化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則

(平二規則四〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)及び化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二規則四〇・一部改正)

(化製場等の設置の許可申請)

第二条 条例第三条の規定により、化製場等の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式による設置許可申請書に、化製場等の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面並びに登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し(法人に限る。)を添付して、その化製場等の所在地を管轄する保健所長を経由して知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)

 化製場等の所在地

 化製場等の種類

 死亡獣畜取扱場にあつては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要

 原料貯蔵室、化製室(法第八条に規定する製造の施設にあつては、製造室)及び解体室

 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備

 化製場及び法第八条に規定する施設にあつては、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法

 法第四条各号に掲げる場所に関する事項

(平二規則四〇・平一二規則二二九・平一七規則一七六・一部改正)

(許可書等の交付)

第三条 知事は、条例第三条の規定により、化製場等の設置の許可をしたときは、申請をした者に対し別記第二号様式による設置許可書を交付する。

2 知事は、法第四条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、申請をした者に対し別記第三号様式による設置不許可通知書を交付する。

(平二規則四〇・一部改正)

(化製場等の変更の届出)

第四条 条例第四条に規定する事項を届け出ようとする者は、別記第四号様式による施設変更届出書に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添付して、その化製場等の所在地を管轄する保健所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 条例第四条第二号の規定による構造設備に関する事項は、第二条第五号に掲げる事項とし、移転、拡張又は改築に伴い大幅に変更しようとする場合(埋却を行う死亡獣畜取扱場はその区域を変更しようとする場合)にのみ届け出るものとする。

(平二規則四〇・平一二規則二二九・一部改正)

(申請書記載事項の変更及び化製場等の経営の廃止等の届出)

第五条 化製場等の設置者は、第二条の規定による申請書に記載した事項のうち、同条第一号第二号若しくは第六号に掲げる事項について変更したとき、化製場等の経営を廃止し、若しくは停止したとき、又は停止した化製場等を再開したときは、十日以内に別記第五号様式による記載事項変更・経営廃止(停止・再開)届出書をその化製場等の所在地を管轄する保健所長を経由して知事に提出しなければならない。

(平二規則四〇・平一二規則二二九・一部改正)

(場所の指定)

第六条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により、知事が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、知事が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園の存する区域から三百メートル以内

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による風致地区及びその地区から三百メートル以内

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定による幼保連携型認定こども園又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院の存する区域から三百メートル以内

(平二七規則八五・一部改正)

第七条 削除

(平一四規則二九〇)

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第八条 条例第七条の規定により、動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第六号様式による許可申請書に、当該施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添付して、知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

 施設の所在地

 動物の種類及び数

 次に掲げる施設の構造設備の概要

 畜舎又は家きん舎の床、内壁、排水溝及び給水設備

 汚物処理設備

 飼料取扱室

(平一二規則二二九・平一五規則九七・一部改正)

(許可書の交付)

第九条 知事は、条例第七条の規定により、動物の飼養又は収容の許可をしたときは、申請をした者に対し別記第七号様式による許可書を交付する。

(区域の指定)

第十条 知事は、法第九条第一項の規定による区域の指定に当たり必要があると認めたときは、当該区域に係る市町村長の意見を聴くものとする。

2 知事は、区域を新たに指定し、又は変更した場合には、速やかにその旨を告示するものとする。

(区域指定等に係る届出)

第十一条 条例第十一条の規定による届出をしようとする者は、別記第八号様式による施設届出書を知事に提出しなければならない。

2 条例第十一条第一項第四号に規定する構造設備に関する事項は、第八条第四号に規定する事項とする。

(平一二規則二二九・平一五規則九七・一部改正)

(申請書又は届出書記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の廃止等の届出)

第十二条 条例第七条の許可を受けた者が、第八条の申請書若しくは前条第一項の届出書に記載した事項のうち、第八条第一号若しくは第二号若しくは条例第十一条第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更したとき、動物の飼養若しくは収容を廃止し、若しくは停止したとき、又は停止した動物の飼養若しくは収容を再開したときは、十日以内に別記第九号様式による記載事項変更・廃止(停止・再開)届出書を知事に提出しなければならない。

(平一二規則二二九・全改、平一五規則九七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)

2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和三十五年東京都規則第一号)は、廃止する。

(平成二年規則第四〇号)

1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のへい獣処理場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第五五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二二九号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則別記第一号様式、第四号様式から第六号様式まで、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二九〇号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第九七号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第八五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平2規則40・全改、平8規則45・平12規則229・平17規則176・令元規則30・一部改正)

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(平2規則40・平8規則45・令元規則30・一部改正)

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(平2規則40・平3規則259・平8規則45・平17規則176・平28規則64・令元規則30・一部改正)

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(平2規則40・全改、平8規則45・平12規則229・令元規則30・一部改正)

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(平12規則229・全改、令元規則30・一部改正)

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(平2規則40・平8規則45・平12規則229・令元規則30・一部改正)

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(平2規則40・平8規則45・令元規則30・一部改正)

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(平2規則40・平8規則45・平12規則229・令元規則30・一部改正)

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(平12規則229・全改、平15規則97・令元規則30・一部改正)

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化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第157号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第4節 死亡獣畜等処理
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第157号
平成2年3月31日 規則第40号
平成3年7月1日 規則第259号
平成8年3月11日 規則第45号
平成11年3月19日 規則第55号
平成12年3月31日 規則第229号
平成14年12月25日 規則第290号
平成15年3月31日 規則第97号
平成17年9月26日 規則第176号
平成27年3月31日 規則第85号
平成28年2月10日 規則第64号
令和元年6月28日 規則第30号