○動物質原料の運搬等に関する条例

昭和三三年一月一一日

条例第三号

動物質原料の運搬等に関する条例を公布する。

動物質原料の運搬等に関する条例

動物質原料の運搬に関する条例(昭和二十八年十月東京都条例第百十二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、動物質原料の運搬等について規正し、もつて公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 動物質原料 食用に供しない魚介類及び鳥獣の肉、内臓、血液、骨、毛、原皮、にべ及び貝がらをいう。

 運搬容器 運搬するために動物質原料を収容する器具をいう。

 運搬業者 次条の許可を受けた者をいう。

 運搬人 運搬業者のために動物質原料の運搬に従事する者(自ら運搬に従事する運搬業者を含む。)をいう。

(営業の許可)

第三条 業として動物質原料を運搬しようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

 住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職氏名)

 運搬する動物質原料の種類及び一日の最大運搬数量

 動物質原料の主たる収集先及び運搬先

 使用する運搬容器の種類、容量及び数並びに運搬用具の種類、積載量及び数

 動物質原料の運搬目的

 運搬容器及び運搬用具の洗浄設備及び格納設備の位置、面積、構造

 前各号のほか、東京都規則で定める事項

(許可の基準)

第四条 知事は、次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしないことができる。

 申請人が、前条第二号の一日の最大運搬数量を一日に運搬するために必要な運搬容器及び運搬用具を有しないとき。

 申請人が、次に定める事項を具備する洗浄設備を有しないとき。

 一日の作業終了ごとに運搬容器及び運搬用具を洗浄できる規模のものであること。

 洗場は、コンクリート等の耐水材料で築造されていること。

 排水溝または密閉することができるふたのついた汚水だめのあること。

 飲料水が汚染される等公衆衛生上危害を及ぼすおそれのないこと。

 申請人が、次に定める事項を具備する運搬容器及び運搬用具の格納設備を有しないとき。

 使用する運搬容器及び運搬用具を格納できる規模のものであること。

 窓、排気口、排水口その他開放する箇所には、こん虫の出入を防止することができる網張その他の設備が設けられていること。

 臭気を屋外に放散することができる適当な防臭設備が設けられていること。

 板その他外部から見とおしのできない材料の壁で囲われていること。

 申請人が、次に定める事項を具備する運搬用具を有しないとき。

 動物質原料を飛散または漏らさない設備が設けられていること。

 不快の念を抱かせない体裁のものであること。

 運搬目的が公衆衛生上危害を及ぼすおそれがあるとき。

2 知事は、前条の許可に、二年を下らない有効期間の条件をつけることができる。

(変更届)

第五条 運搬業者が、第三条第一号第三号第五号または第七号の事項を変更したときは、十日以内に知事にその旨を届け出なければならない。ただし、東京都規則で定める軽易な事項を変更したときは、この限りでない。

(変更の許可)

第六条 運搬業者が、第三条第二号第四号または第六号の事項を変更しようとするときは、その事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、東京都規則で定める軽易な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

第七条 第四条の規定は、前条の許可について準用する。

(運搬容器の検査)

第八条 運搬業者は、その使用する運搬容器について知事の検査を受けなければならない。

(検査証の交付)

第九条 知事は、運搬容器が次の基準に適合するときは、検査証を交付する。

 動物質原料、臭気又は汚水が漏れない耐水性の材質で、堅固かつ洗浄しやすい構造であること。

 動物質原料を収容できる十分な容積を有し、かつ、持運びが容易にできること。

 密閉できるふたを有していること。ただし、原皮(生皮を除く。)又は獣骨(スープを採取した後の獣骨を除く。)専用の運搬容器については、シート等で覆いをしたもので足りる。

(昭五〇条例二五・全改)

(検査証の有効期間等)

第十条 前条の検査証の有効期間は、当該検査証に表示する年限りとする。

2 運搬業者が、運搬容器を検査証の有効期間満了後引き続き使用しようとするときは、有効期間満了前一月以内に知事の検査を受けなければならない。

(検査証の亡失・き損等)

第十一条 運搬業者が、運搬容器の検査証を亡失またはき損したときは、すみやかに知事に届け出て、その再交付を申請しなければならない。

2 前項の再交付の申請があつたときは、知事は、当該運搬容器を検査し、第九条の基準に適合するときは、検査証を交付する。

(検査証の表示)

第十二条 運搬業者は、検査証を運搬容器の見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(運搬人の遵守事項)

第十三条 運搬人は、次の事項を遵守しなければならない。

 第三条及び第六条の許可申請書に記載した運搬用具及び検査証を表示した運搬容器以外のもので動物質原料を運搬しないこと。

 動物質原料を運搬容器の外部に露出させないこと。

 動物質原料及び臭気を運搬容器の外部に漏らさないこと。

 こん虫の駆除に努めること。

(運搬業者の遵守事項)

第十四条 運搬業者は、次の事項を遵守しなければならない。

 作業終了後ただちに運搬容器及び運搬用具を十分に洗浄し、乾燥させ、かつ、所定の格納設備に格納しておくこと。

 洗浄設備及び格納設備についてこん虫の発生の防止及び駆除に努めること。

2 運搬業者は、運搬人に前条に定める事項を遵守させなければならない。

(休・廃業の届出)

第十五条 運搬業者が、休業または廃業したときは、十日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

(検査証の返納)

第十六条 運搬業者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに知事に検査証を返納しなければならない。

 運搬容器を廃棄したとき。

 亡失した検査証を発見したとき。

 検査証をき損したとき。

 検査証の有効期限が経過したとき。

(手数料)

第十七条 次の各号の一に該当する者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際に納付しなければならない。

 第三条の規定による動物質原料の運搬業の許可を受けようとする者 八千円

 前号の許可の更新を受けようとする者 四千円

 第八条の規定による運搬容器の検査を受けようとする者 運搬容器一個につき 二百円以内

 第十条第二項の規定による運搬容器の検査を受けようとする者 運搬容器一個につき 百円以内

 第十一条第一項の規定による検査証の再交付を受けようとする者 運搬容器一個につき 百円以内

2 前項の手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(昭五二条例九九・昭五九条例四五・一部改正)

(報告、検査及び質問)

第十八条 知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、運搬業者その他の関係人から必要な報告を求め、またはその職員をして動物質原料の運搬の業務に関し、運搬容器、運搬用具、洗浄設備、格納設備その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の場合においては、その職員は、その身分を証明する証票を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(行政処分)

第十九条 知事は、次の各号の一に該当するときは、運搬容器の廃棄その他公衆衛生上の危害を除去するための必要な処置をとることを命じ、第三条の許可を取り消し、または期間を定めて営業の停止若しくは運搬容器の使用の停止を命ずることができる。

 運搬業者が、第六条第八条第十条第二項第十一条第一項第十二条または第十四条の規定に違反したとき。

 運搬人が第十三条の規定に違反したとき。

(罰則)

第二十条 第三条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 第十八条第一項の規定による報告を怠り、又は偽りの報告をした者

 第十八条第一項のその職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第十八条第一項のその職員の質問に対し答えず、又は偽りの答えをした者

 前条の命令に従わない者

3 第五条第十二条第十五条または第十六条の規定に違反した者は、拘留または科料に処する。

(平四条例六五・一部改正)

(両罰規定)

第二十一条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、前条の罰金または科料を科する。

(適用除外)

第二十二条 この条例は、当分の間、東京都大島支庁、東京都三宅支庁、東京都八丈支庁及び東京都小笠原支庁の所管区域には、適用しない。

(昭四三条例九六・一部改正)

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

1 この条例は、昭和三十三年三月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の動物質原料の運搬に関する条例第四条の規定により交付した検査証の有効期間については、なお、従前の例による。

(昭和四三年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の動物質原料の運搬等に関する条例第九条の規定により交付されている検査証は、その検査証の有効期間中に限り、この条例による改正後の動物質原料の運搬等に関する条例第九条の規定により交付された検査証とみなす。

(昭和五二年条例第九九号)

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成四年条例第六五号)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

動物質原料の運搬等に関する条例

昭和33年1月11日 条例第3号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第4節 死亡獣畜等処理
沿革情報
昭和33年1月11日 条例第3号
昭和43年10月19日 条例第96号
昭和50年3月12日 条例第25号
昭和52年10月21日 条例第99号
昭和59年3月31日 条例第45号
平成4年3月31日 条例第65号