○動物質原料の運搬等に関する条例施行規則

昭和三三年三月一日

規則第一七号

動物質原料の運搬等に関する条例施行規則を公布する。

動物質原料の運搬等に関する条例施行規則

動物質原料の運搬に関する条例施行規則(昭和二十八年十一月東京都規則第百八十四号)の全部を改正する。

(書類の提出)

第一条 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号。以下「条例」という。)の規定によるそれぞれの申請書及び届書は、運搬容器の格納設備の所在地が市町村(八王子市及び町田市を除く。以下同じ。)の区域に存する場合にあつては当該市町村の区域を管轄する保健所長に、東京都の区域外に存する場合にあつては最寄りの市町村の区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。

(昭五〇規則五一・全改、平一二規則七七・平一八規則二七九・平二二規則二二二・一部改正)

(営業許可申請)

第二条 条例第三条の動物質原料の運搬業の許可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に、運搬容器及び運搬用具の洗浄設備及び格納設備の平面図及び見取図並びに定款及び登記事項証明書(法人に限る。)を添えて、提出しなければならない。

(昭四二規則一八二・一部改正、昭五〇規則五一・旧第三条繰上、平五規則五六・平一八規則二七九・一部改正)

(営業許可書)

第三条 知事は、条例第三条の規定により許可をした場合は、別記第一号の二様式による営業許可書を交付する。

(平一二規則七七・全改)

(変更届の様式)

第四条 条例第五条の変更の届出は、別記第二号様式による届書を提出してしなければならない。

(平五規則五六・一部改正)

(変更許可申請の除外)

第五条 条例第六条ただし書の東京都規則で定める軽易な事項は、次に掲げるときとする。

 原皮(生皮を除く。以下本号において同じ。)または獣骨(スープを採取した後の獣骨を除く。以下本号において同じ。)以外の動物質原料の運搬業の許可を受けた者が、原皮または獣骨を運搬するために条例第三条第二号の種類を変更しようとするとき。

 条例第三条第二号の最大運搬数量を減少しようとするとき。

(変更許可申請書の様式)

第六条 条例第六条の変更の許可を受けようとする者は、別記第三号様式による申請書を提出しなければならない。

(昭四二規則一八二・平五規則五六・一部改正)

(運搬容器検査申請書の様式)

第七条 条例第八条及び第十条第二項の運搬容器の検査を受けようとする者は、別記第四号様式による申請書を提出しなければならない。

(運搬容器検査証の様式)

第八条 条例第九条に規定する検査証は、別記第五号様式による。

(再交付申請書の様式)

第九条 条例第十一条第一項の検査証の再交付を受けようとする者は、別記第六号様式による申請書を提出しなければならない。

(休・廃業届書の様式)

第十条 条例第十五条の休業又は廃業の届出は、別記第七号様式による届書を提出してしなければならない。

(平五規則五六・一部改正)

(返納届書の様式)

第十一条 条例第十六条の検査証の返納は、別記第八号様式の届書を提出してしなければならない。

(手数料)

第十二条 条例第十七条第一項第三号の検査手数料は二百円、同項第四号の検査手数料は百円、同項第五号の再交付手数料は百円とする。

(昭五二規則一六八・昭五九規則三三・一部改正)

(検査の証票)

第十三条 条例第十八条第二項に規定する証票は、別記第九号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一七六号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一八二号)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の動物質原料の運搬等に関する条例施行規則の規定によつて作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五二年規則第一六八号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の動物質原料の運搬等に関する条例施行規則別記第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第七七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二七九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二二二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平8規則26・全改、令元規則30・一部改正)

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(平8規則26・全改、平17規則177・令元規則30・一部改正)

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(平8規則26・全改、令元規則30・一部改正)

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(平8規則26・全改、令元規則30・一部改正)

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(昭33規則176・昭50規則51・平5規則56・平8規則26・令元規則30・一部改正)

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(昭50規則51・一部改正)

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(平8規則26・全改、令元規則30・一部改正)

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(平8規則26・全改、令元規則30・一部改正)

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(平8規則26・全改、令元規則30・一部改正)

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(昭50規則51・一部改正)

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動物質原料の運搬等に関する条例施行規則

昭和33年3月1日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第4節 死亡獣畜等処理
沿革情報
昭和33年3月1日 規則第17号
昭和33年12月27日 規則第176号
昭和36年10月24日 規則第160号
昭和42年12月28日 規則第182号
昭和50年3月31日 規則第51号
昭和52年11月25日 規則第168号
昭和59年3月31日 規則第33号
平成元年4月1日 規則第100号
平成5年4月1日 規則第56号
平成8年3月4日 規則第26号
平成12年3月28日 規則第77号
平成17年9月26日 規則第177号
平成18年12月22日 規則第279号
平成22年12月22日 規則第222号
令和元年6月28日 規則第30号