○東京都廃棄物条例

平成四年六月二四日

条例第一四〇号

〔東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例〕を公布する。

東京都廃棄物条例

(平一二条例二九・改称)

東京都清掃条例(昭和四十七年東京都条例第六十二号)の全部を改正する。

目次

前文

第一章 総則

第一節 通則(第一条・第二条)

第二節 知事の責務(第三条―第七条)

第三節 事業者の責務(第八条―第十条)

第四節 都民の責務(第十一条・第十二条)

第二章 廃棄物の処理(第十三条―第二十条の二)

第三章 手数料(第二十一条―第二十三条)

第四章 東京都廃棄物審議会(第二十四条)

第五章 雑則(第二十五条―第二十八条)

附則

廃棄物をめぐる問題は、今や個々の地域における処理の問題であるにとどまらず、地球的な規模での環境の保全と資源の有効利用を図る視点からも、それに対する適切な対応が求められている。この解決のためには、物の生産、流通、消費さらには最終的な処分に至る各段階において、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、その再利用、資源化の徹底を図ることが重要である。

都民、事業者及び行政の三者は、廃棄物が貴重な資源となり得ることを念頭に置き、生活の様式、経済の仕組み、都市のあり方等を見直し、社会経済システムを循環的な仕組みに変えることを目指して、それぞれの責任と役割を確実に果たすように努めていかなければならない。

東京都は、かけがえのない地球を守り、これを後世に引き継ぐために、都民、事業者や区市町村の参加と協力の下に、廃棄物の適正な処理を確保し、生活環境の保全に努めるとともに、人間と環境が調和した社会の形成を目指し、全力を尽くすものである。

このような認識の下に、この条例を制定する。

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって都民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(平一二条例二九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の例による。

(平一二条例二九・一部改正)

第二節 知事の責務

(平一二条例二九・改称)

(基本的責務)

第三条 知事は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理が行われるよう必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する都民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 知事は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する技術を開発するよう努めるとともに、技術に関する情報の収集及び活用に努めなければならない。

4 知事は、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

5 知事は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策について、都民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(平一二条例二九・一部改正)

(都民の自主的な活動の支援)

第四条 知事は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する都民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(平一二条例二九・全改)

(事業者への協力要請及び支援)

第五条 知事は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、事業者に必要な協力を求めるとともに、事業者を支援するよう努めるものとする。

(平一二条例二九・全改)

(区市町村に対する支援等)

第六条 知事は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が実施する再利用等による廃棄物の減量に関する施策を支援するよう努めるものとする。

2 知事は、区市町村に対し、その廃棄物の適正な処理に必要な技術的及び財政的援助をしなければならない。

3 知事は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、都と区市町村との連携を図るとともに、必要に応じ、区市町村相互間の調整に努めるものとする。

(平一二条例二九・旧第八条繰上・一部改正)

(国又は他の地方公共団体との協力)

第七条 知事は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策の推進に当たって、必要に応じ、国又は他の地方公共団体との協力を図らなければならない。

(平一二条例二九・旧第九条繰上・一部改正)

第三節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第八条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、従業者の教育訓練の実施体制その他の必要な管理体制の整備に努め、前二項の責務の達成に向けて継続的かつ計画的な取組を行わなければならない。

4 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を確保するために講じている取組の内容を積極的に公表し、自らが排出する廃棄物の処理に対する信頼性の向上に努めなければならない。

5 廃棄物の処理を受託する事業者は、受託した廃棄物の処理の透明性を確保するため、その処理の状況の公表その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力しなければならない。

(平一二条例二九・旧第十条繰上・一部改正、平一七条例八八・一部改正)

(製造等に際しての事業者の責務)

第九条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等の措置を講ずるよう努めるとともに、包装、容器等に係る基準を設定する等により包装、容器等の適正化を図ることによって、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)の利用及び再生品の使用に努めるとともに、製品、容器等について、再利用の容易性をあらかじめ評価して開発を行い、その再利用の方法についての情報を提供すること等により、再利用を促進しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器その他の適正な包装、容器等を都民が選択できるよう努めるとともに、都民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努め、再利用の促進を図らなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(平一二条例二九・追加、平一二条例一七八・一部改正)

(事業系廃棄物の減量等)

第十条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

3 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

(平一二条例二九・追加)

第四節 都民の責務

(都民の基本的責務)

第十一条 都民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 都民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力しなければならない。

(平一二条例二九・一部改正)

(商品の選択)

第十二条 都民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(平一二条例二九・旧第二十五条繰上)

第二章 廃棄物の処理

(平一二条例二九・章名追加、平一二条例一七八・改称)

(廃棄物処理計画の策定)

第十三条 知事は、法第五条の五の規定による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ東京都廃棄物審議会及び関係区市町村の意見を聴かなければならない。

(平一二条例二九・旧第四十七条繰上・一部改正、平一二条例一七八・平一五条例一二九・一部改正)

(事業者の産業廃棄物の減量及び適正処理に係る報告等)

第十四条 産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、各事業場ごとに、産業廃棄物管理責任者を選任しなければならない。

2 前項に規定する事業者のうち、その事業活動によって多量の産業廃棄物を排出する可能性のある者又は人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物を排出する可能性のある者として規則で定める者(以下「特定排出事業者」という。)は、排出する産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るために講じている取組のうち規則で定める事項を、毎年一回、知事に報告しなければならない。

3 知事は、前項の規定による報告の内容を公表するものとする。

4 知事は、特定排出事業者が正当な理由なく第二項の規定による報告を怠っているときは、期限を定めて、当該報告を行うべき旨を勧告するものとする。

5 知事は、特定排出事業者が前項の規定による勧告に正当な理由なく従わなかったとき、又は虚偽の報告をしたときは、その旨を公表することができる。

6 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、第四項の規定による勧告を受けた者又は虚偽の報告をした者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

7 前各項に規定するもののほか、特定排出事業者に係る報告及び公表に関して必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例二九・旧第四十八条繰上・一部改正、平一七条例八八・一部改正)

(産業廃棄物収集運搬業者の処理状況に係る報告等)

第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者(規則で定める者に限る。以下同じ。)は、三月以上六月以内において規則で定める期間ごとに、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 運搬を受託した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の量

 交付された産業廃棄物管理票の枚数

 産業廃棄物の運搬が終了し、回付した産業廃棄物管理票の枚数

 電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬が終了した旨を情報処理センターに報告した件数

 産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、次に掲げる事項

 積替え又は保管の場所の所在地、面積及び設備の概要

 積替え又は保管の場所ごとの搬入量

 積替え又は保管の場所ごとの保管量

 積替え又は保管の場所ごとの搬出量

 前各号に定めるもののほか、産業廃棄物の運搬が適正になされていることを示す事項として規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による報告の内容を公表するものとする。

3 知事は、産業廃棄物収集運搬業者が正当な理由なく第一項の規定による報告を怠っているときは、期限を定めて、当該報告を行うべき旨を勧告するものとする。

4 知事は、産業廃棄物収集運搬業者が前項の規定による勧告に正当な理由なく従わなかったとき、又は虚偽の報告をしたときは、その旨を公表することができる。

5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、第三項の規定による勧告を受けた者又は虚偽の報告をした者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、産業廃棄物収集運搬業者に係る報告及び公表に関して必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八八・追加)

(産業廃棄物処分業者の処理状況に係る報告等)

第十四条の三 産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を行う事業場ごとに、三月以上六月以内において規則で定める期間ごとに、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 産業廃棄物の処分を行う施設の所在地、処理能力及び設備の概要

 処分を受託した産業廃棄物の量

 回付された産業廃棄物管理票の枚数

 電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の処分が終了した旨を情報処理センターに報告した件数

 産業廃棄物の処分方法

 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号及び第八号において同じ。)後の産業廃棄物の持出量

 処分後の産業廃棄物の持出時に交付した産業廃棄物管理票の枚数

 処分後の産業廃棄物の持出時に電子情報処理組織を使用して情報処理センターに登録した件数

 前各号に定めるもののほか、産業廃棄物の処分が適正になされていることを示す事項として規則で定める事項

2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、これらの規定中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは、「産業廃棄物処分業者」と読み替えるものとする。

(平一七条例八八・追加)

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の処理状況に係る報告等)

第十四条の四 第十四条の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者について準用する。この場合において、同条中「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の」とあり、「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条中「産業廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

(平一七条例八八・追加)

(中小企業者に対する技術的援助等)

第十五条 知事は、規則で定める中小企業者が産業廃棄物を自ら又は共同して処理するために必要な処理施設その他について、技術的援助等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平一二条例二九・旧第五十条繰上)

(広域的に処理する産業廃棄物)

第十六条 知事は、前条に規定する中小企業者から排出される産業廃棄物その他の知事が広域的に処理することが適当であると認める産業廃棄物(以下「広域的に処理する産業廃棄物」という。)の処理を行うことができる。

2 知事は、広域的に処理する産業廃棄物の処理を行う場合には、その受入れに関し必要な事項を定め、これを告示するものとする。

(平一二条例二九・旧第五十一条繰上)

(産業廃棄物管理票)

第十七条 規則で定める事業者は、産業廃棄物を知事の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、産業廃棄物の種類、排出場所等を記載した産業廃棄物管理票を知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業者は、産業廃棄物を他人に委託して知事の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)同項に規定する産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 受託者は、その受託した産業廃棄物を知事の指定する処理施設に運搬する場合には、第一項に規定する産業廃棄物管理票を知事に提出しなければならない。

4 知事は、産業廃棄物の受入れに際して、事業者が第一項に規定する産業廃棄物管理票を提出しないとき、又は受託者が前項に規定する産業廃棄物管理票を提出しないときは、当該産業廃棄物の受入れを拒否することができる。

5 前各項に規定するもののほか、産業廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例二九・旧第五十三条繰上・一部改正)

(産業廃棄物の受入拒否)

第十八条 事業者(受託者を含む。)は、産業廃棄物を知事の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 知事は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該産業廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平一二条例二九・旧第五十四条繰上・一部改正)

(報告の徴収)

第十九条 知事は、法第十八条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者(廃棄物の処理を受託する者を含む。次条において同じ。)に対し、必要な報告を求めることができる。

(平一二条例二九・追加、平一七条例八八・一部改正)

(立入検査)

第二十条 知事は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所又は事業場に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一二条例二九・追加)

(不利益処分の内容の公表)

第二十条の二 知事は、廃棄物の処理に関連する法令で規則で定めるものに基づいて行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分を行ったときは、当該処分の内容を公表するものとする。

(平一七条例八八・追加)

第三章 手数料

(平一二条例二九・追加)

(手数料)

第二十一条 知事は、広域的に処理する産業廃棄物を知事の指定する処理施設に受け入れたときは、その廃棄物の搬入者から次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。

 汚泥、燃え殻、ばいじん又は鉱さい 一キログラムにつき十円

 前号に掲げるもの以外の産業廃棄物 一キログラムにつき九円五十銭

2 知事は、別表に定めるところにより、法に基づく事務について、手数料を徴収する。

(平一二条例二九・追加)

(手数料の減免)

第二十二条 知事は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

2 知事は、国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるとき、その他特別の理由があると認めるときは、前条第二項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例二九・旧第六十条繰上・一部改正)

(手数料の不還付)

第二十三条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一二条例二九・追加)

第四章 東京都廃棄物審議会

(平一二条例二九・追加)

第二十四条 この条例の実施のための施策に関する事項を調査審議させるため、知事の附属機関として、東京都廃棄物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 廃棄物の発生抑制及び再利用を促進するための施策に関する事項

 廃棄物の適正処理を確保するための施策に関する事項

 法第五条の五第三項の規定に基づく廃棄物処理計画に関する事項

3 審議会は、前項に規定する事項について、知事に意見を述べることができる。

4 審議会は、知事が任命する委員二十名以内をもって組織する。

5 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 特別の事項及び専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

7 特別の事項及び専門の事項を調査審議するため、審議会に部会を置くことができる。

8 審議会は、所掌事項の審議に際し、必要があると認めるときは、関係者から意見又は説明を聴くことができる。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一二条例二九・追加、平一二条例一七八・平一五条例一二九・一部改正)

第五章 雑則

(平一二条例二九・追加)

(公開)

第二十五条 知事は、自らが設置する廃棄物の最終処分場で規則で定めるものへの立入りを都民が求めたときは、その業務に特別な支障が生じない限り、これに応じなければならない。

(平一二条例二九・追加)

(環境衛生指導員)

第二十六条 第二十条第一項及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、環境衛生指導員を置く。

(平一二条例二九・旧第七十九条繰上・一部改正)

(適用除外)

第二十七条 第十四条の規定は、八王子市の区域については、適用しない。

2 第十四条の二から第十四条の四までの規定は、八王子市長の許可に係る事業に関する報告等については、適用しない。

(平二六条例一八二・追加)

(委任)

第二十八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例二九・旧第八十条繰上、平二六条例一八二・旧第二十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都清掃条例(以下「旧条例」という。)第四十七条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この条例の施行の日にそれぞれ同表の下欄に掲げるこの条例(以下同表において「新条例」という。)第六十四条第一項又は第二項の許可を受けている者とみなす。

一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第四十七条第一項の許可

新条例第六十四条第一項の許可

一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第四十七条第一項の許可

新条例第六十四条第二項の許可

一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧条例第四十七条第一項の許可

新条例第六十四条第一項及び第二項の許可

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。

4 前二項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成六年条例第六五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成七年条例第六三号)

この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成七年四月一日)

(平成八年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第一五七号で平成八年一一月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例第三十五条の二及び第五十八条第二項の規定は、この条例の施行の日から起算して一月を経過する日(以下「適用日」という。)以後に収集、運搬及び処分する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出について適用し、適用日前のこれらの廃棄物の排出については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第六六号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第五十八条第二項及び第三項並びに別表一の項の改正規定は同年七月一日から、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第五十八条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は同年十月一日から施行する。

2 平成九年十二月十七日前にしたこの条例による改正前の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例第六十七条第三号の規定に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第四四号)

この条例は、平成十一年六月十二日から施行する。

(平成一一年条例第一三一号)

1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例附則第六項の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成一二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

3 この条例の施行の日前に知事が収集、運搬及び処分をした廃棄物並びに知事の指定する処理施設に運搬した廃棄物(広域的に処理する産業廃棄物を除く。)に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東京都環境基本条例の一部改正)

5 東京都環境基本条例(平成六年東京都条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都清掃審議会条例の廃止)

6 東京都清掃審議会条例(昭和三十七年東京都条例第五十四号)は、廃止する。

(平成一二年条例第一七八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第四三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二九号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第十三条及び第二十四条第二項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第十四条の改正規定、第十四条の次に三条を加える改正規定並びに第十九条の改正規定は、平成十七年九月一日から施行する。

(平成二三年条例第五七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都廃棄物条例(以下「新条例」という。)第二十七条第一項の規定(第十四条第三項の規定に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の状況に係る報告の公表について適用し、施行日前の状況に係る報告の公表については、なお従前の例による。

3 新条例第二十七条第二項の規定は、施行日以後の期間に係る報告等について適用し、施行日前の期間に係る報告等については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第四一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第二十一条関係)

(平一二条例二九・全改、平一二条例一七八・平一三条例四三・平一五条例一二九・平二三条例五七・平三〇条例四一・一部改正)

事務

名称

徴収時期

一 法第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては十三万円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては十一万円

許可申請のとき。

二 法第八条の二の二第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の定期検査

一般廃棄物処理施設定期検査手数料

三万三千円

定期検査申請のとき。

三 法第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては十二万円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては十万円

変更許可申請のとき。

四 法第九条の二の四第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設認定申請手数料

三万三千円

認定申請のとき。

五 法第九条の二の四第二項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設認定更新申請手数料

二万七千円

更新申請のとき。

六 法第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

四万円

許可申請のとき。

七 法第九条の六第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割についての認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設を有する法人の合併等認可申請手数料

四万円

認可申請のとき。

八 法第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

十四万七千円

認定申請のとき。

九 法第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定申請手数料

十三万四千円

変更認定申請のとき。

十 法第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

八万一千円

許可申請のとき。

十一 法第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

事業の範囲に積替え又は保管を含むものにあっては七万三千円、事業の範囲に積替え又は保管を含まないものにあっては四万二千円

更新申請のとき。

十二 法第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

十万円

許可申請のとき。

十三 法第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

九万四千円

更新申請のとき。

十四 法第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

七万一千円

変更許可申請のとき。

十五 法第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

九万二千円

変更許可申請のとき。

十六 法第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

八万一千円

許可申請のとき。

十七 法第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

事業の範囲に積替え又は保管を含むものにあっては七万四千円、事業の範囲に積替え又は保管を含まないものにあっては四万三千円

更新申請のとき。

十八 法第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

十万円

許可申請のとき。

十九 法第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

九万五千円

更新申請のとき。

二十 法第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

七万二千円

変更許可申請のとき。

二十一 法第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

九万五千円

変更許可申請のとき。

二十二 法第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては十四万円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては十二万円

許可申請のとき。

二十三 法第十五条の二の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の定期検査

産業廃棄物処理施設定期検査手数料

三万三千円

定期検査申請のとき。

二十四 法第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては十三万円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては十一万円

変更許可申請のとき。

二十五 法第十五条の三の三第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設認定申請手数料

三万三千円

認定申請のとき。

二十六 法第十五条の三の三第二項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設認定更新申請手数料

二万七千円

更新申請のとき。

二十七 法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

四万円

許可申請のとき。

二十八 法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割についての認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設を有する法人の合併等認可申請手数料

四万円

認可申請のとき。

二十九 法第二十条の二第一項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

廃棄物再生事業者登録申請手数料

四万円

登録申請のとき。

東京都廃棄物条例

平成4年6月24日 条例第140号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第11章 掃/第1節
沿革情報
平成4年6月24日 条例第140号
平成6年3月31日 条例第65号
平成7年3月16日 条例第63号
平成8年3月29日 条例第45号
平成10年3月31日 条例第66号
平成10年6月24日 条例第86号
平成11年3月19日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第131号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年10月13日 条例第178号
平成13年3月30日 条例第43号
平成15年10月14日 条例第129号
平成17年3月31日 条例第88号
平成23年3月18日 条例第57号
平成26年12月26日 条例第182号
平成30年3月30日 条例第41号