○東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和六〇年九月三〇日

条例第七〇号

〔東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例〕を公布する。

東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(平一二条例三〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 浄化槽保守点検業者の登録(第三条―第十五条)

第三章 雑則(第十六条―第十八条)

第四章 罰則(第十九条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、市町村の存する区域において浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例三〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

 浄化槽保守点検業者 次条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(平一二条例三〇・令二条例四一・一部改正)

第二章 浄化槽保守点検業者の登録

(平一二条例三〇・旧第三章繰上)

(登録)

第三条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平八条例四六・一部改正、平一二条例三〇・旧第六条繰上)

(登録の申請)

第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 浄化槽保守点検業を営もうとする市町村ごとの区域(以下「営業区域」という。)の名称

 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が担当する営業区域の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者が第六条第一項第一号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

 第十条第二項に規定する器具の明細を記載した書面

 前二号に掲げるもののほか、東京都規則(以下「規則」という。)で定める書類

(平一二条例三〇・旧第七条繰上・一部改正)

(登録の実施等)

第五条 知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者及び営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

3 知事は、第一項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一二条例三〇・旧第八条繰上)

(登録の拒否)

第六条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第四条の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 第十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

 第十四条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 第十条第一項又は第二項に規定する要件を欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平一二条例三〇・旧第九条繰上・一部改正、平一七条例八九・平二四条例七八・一部改正)

(変更の届出)

第七条 浄化槽保守点検業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第五条第一項及び第二項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(平一二条例三〇・旧第十条繰上・一部改正)

(廃業等の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(平一二条例三〇・旧第十一条繰上・一部改正、平一七条例八九・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、浄化槽保守点検業者登録簿から当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

 前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)

 当該登録がその効力を失つた場合

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を前条の規定により届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平一二条例三〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(営業所の設置等)

第十条 浄化槽保守点検業者は、東京都の区域内に営業所を設置し、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前二項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、二週間以内に当該規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(平一二条例三〇・旧第十三条繰上)

(保守点検の実施)

第十一条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が、これを自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、法第四条第七項に規定する浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められるときは、速やかにその旨を浄化槽管理者及び浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽管理士は、その業務を行うときは、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯しなければならない。

(平一二条例三〇・旧第十四条繰上、平一七条例一六六・一部改正)

(標識の掲示)

第十二条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一二条例三〇・旧第十五条繰上)

(帳簿の備付け等)

第十三条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、営業所の業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(平一二条例三〇・旧第十六条繰上)

(研修の機会の確保)

第十三条の二 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能の向上を図るための研修の機会を、第三条第一項又は第三項の登録の有効期間内において一回以上確保しなければならない。

(令二条例四一・追加)

(登録の取消し等)

第十四条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

 第六条第一項第一号第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 法第十二条第一項の勧告に従わず、情状が特に重いとき。

 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者及び営業区域又は営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平一二条例三〇・旧第十七条繰上・一部改正)

(登録手数料)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際に納入しなければならない。

 第三条第一項の規定により登録を受けようとする者 二万八千円

 第三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者 二万八千円

(平一二条例三〇・旧第十八条繰上・一部改正)

第三章 雑則

(平一二条例三〇・旧第四章繰上)

第十六条 削除

(平一七条例一六六)

(聴聞の方式の特例)

第十七条 知事は、第十四条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平七条例六四・全改、平一二条例三〇・旧第二十条繰上・一部改正)

(委任)

第十八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例三〇・旧第二十一条繰上)

第四章 罰則

(平一二条例三〇・旧第五章繰上)

(罰則)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者

 第十四条第一項の規定による命令に違反した者

(平一二条例三〇・旧第二十二条繰上・一部改正)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第十条第三項の規定に違反して措置をとらなかつた者

 第十一条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

 第十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一二条例三〇・旧第二十三条繰上・一部改正、平一七条例一六六・一部改正)

(両罰規定)

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平一二条例三〇・旧第二十五条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間は、第六条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(東京都清掃条例の一部改正)

3 東京都清掃条例(昭和四十七年東京都条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都清掃条例の一部改正に伴う経過措置)

4 

(従前のし尿浄化槽清掃業の許可証の効力)

5 この条例の施行前に附則第三項の規定による改正前の東京都清掃条例(以下「清掃条例」という。)第五十五条第四項の規定によつて交付されたし尿浄化槽清掃業の許可証は、第三条第一項の規定により交付された浄化槽清掃業の許可証とみなす。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした清掃条例第五十七条において準用する同条例第四十九条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一〇八号)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成六年条例第六六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第六四号)

この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成七年四月一日)

(平成八年条例第四六号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第六条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の登録及び施行日以後に有効期間が満了となる登録の更新の登録に係る有効期間について適用し、施行日前の登録及び施行日前に有効期間が満了となる登録の更新の登録に係る有効期間については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第三〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第五号及び第六号の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年四月一日)

(平成一七年条例第一六六号)

1 この条例は、平成十八年二月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第七八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四一号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第十三条の二の規定は、この条例による改正前の東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第三条第一項又は第三項の登録の有効期間の満了の日がこの条例の施行の日から令和三年三月三十一日までの間にある浄化槽保守点検業者については、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。

東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年9月30日 条例第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第11章 掃/第1節
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第70号
平成4年3月31日 条例第108号
平成6年3月31日 条例第66号
平成7年3月16日 条例第64号
平成8年3月29日 条例第46号
平成12年3月31日 条例第30号
平成17年3月31日 条例第89号
平成17年12月22日 条例第166号
平成24年3月30日 条例第78号
令和2年3月31日 条例第41号
令和6年10月11日 条例第144号