○東京都産業労働局関係手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第八八号
〔東京都労働経済局関係手数料条例〕を公布する。
東京都産業労働局関係手数料条例
(平一三条例五五・改称)
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、産業労働局が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(平一三条例五五・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(東京都職業能力開発協会が行う技能検定試験に係る手数料)
第三条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第四項の規定により東京都職業能力開発協会(以下「協会」という。)が行う技能検定試験を受けようとする者は、別表一の項ホ又はヘに規定する手数料を協会に納めなければならない。
2 前項の規定により協会に納められた手数料は、協会の収入とする。
(平一五条例六四・一部改正)
(手数料の減免)
第四条 手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成十一年以前の生産に係る大豆及び平成十二年以前の生産に係るなたねの集荷の業務を行う業者の登録については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第五五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八〇号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都産業労働局関係手数料条例別表二十の項に掲げる事務に係る手数料の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項に規定する行為に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第六四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一三三号)
1 この条例は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、別表五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成一六年一月一日)
2 この条例による改正後の東京都産業労働局関係手数料条例別表四の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前二月に当たる日以後にされた貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項及び第二項の知事がする貸金業者の登録及びその更新に係る申請で、施行日以後に当該申請に基づき改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定により登録その他の処分がされるものについて適用し、当該申請で、施行日前に当該申請に基づき改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)の規定により登録その他の処分がされたもの並びに施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項及び第二項の知事がする登録及びその更新に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第七八号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の東京都産業労働局関係手数料条例別表十三の項に掲げる事務に関する申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一七五号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第十七条第二項の規定により同法第二条の規定の施行前に行われる同条による改正後の薬事法第三十九条第一項の規定に基づく動物用高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の申請がなされた場合においては、前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の東京都産業労働局関係手数料条例別表十三の項トに定めるところにより、手数料を徴収する。この場合において、同項ト中「薬事法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第十七条第二項の規定により同法第二条の規定の施行前に行う同条の規定による改正後の薬事法」とする。
附則(平成一八年条例第六八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一一八号)
この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月一九日)
附則(平成二〇年条例第一五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第七二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十六条第三項ただし書の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けていた者の当該旧法の許可に係る薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下「経過措置に関する政令」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有するとされる経過措置に関する政令第一条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「旧令」という。)第八十三条の規定により読み替えて適用される旧令第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく許可証の書換え及び再交付については、この条例による改正前の東京都産業労働局関係手数料条例別表十三の項ヌ及びヲの規定は、当該旧法の許可の有効期間の残存期間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同項ヌ及びヲ中「薬事法施行令」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)附則第三条の規定によりなお効力を有するとされる同令第一条の規定による改正前の薬事法施行令」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成二二年条例第五五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二八号)
この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二八年条例第五〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表二の項、三の項及び十三の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第八六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第五〇号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)
この条例は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年一二月一日)
附則(令和二年条例第七四号)
この条例は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)附則第一条本文に規定する政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令で定める日=令和二年七月一日)
一 別表十二の項ロの改正規定 公布の日
二 別表十二の項ニの改正規定 令和三年四月一日
三 別表十三の項チ及びヌの改正規定 令和三年八月一日
附則(令和二年条例第九五号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、別表十一の項の改正規定は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和二年法律第二十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和二年一〇月一日)
附則(令和三年条例第四二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第七二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例一五七・平一二条例一八九・平一三条例五五・平一四条例八〇・平一五条例六四・平一五条例一三三・平一六条例七八・平一六条例一七五・平一八条例六八・平一九条例一一八・平二〇条例一五一・平二一条例七二・平二二条例五五・平二五条例七九・平二六条例六四・平二六条例一二八・平二八条例五〇・平二八条例八六・令元条例五〇・令二条例三五・令二条例七四・令二条例九五・令三条例四二・令四条例五〇・令六条例七二・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 職業能力開発促進法及び職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)に基づく事務 |
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イ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定に基づく職業訓練指導員の免許の申請に対する審査 | 職業訓練指導員免許申請手数料 | 二千三百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 職業能力開発促進法第二十八条第三項の規定に基づく職業訓練指導員免許証の再交付 | 職業訓練指導員免許証再交付手数料 | 二千円 | 再交付申請のとき。 |
ハ 職業能力開発促進法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施 | 職業訓練指導員試験手数料 |
| 受験申込みのとき。 |
一 実技試験 | 一万五千八百円 | ||
二 学科試験 | 三千百円 | ||
ニ 職業能力開発促進法第三十条第五項の規定に基づく職業訓練指導員試験の免除の申請に対する審査 | 職業訓練指導員試験免除資格審査手数料 | 二千円 | 実技試験及び学科試験の全部の免除申請のとき。 |
ホ 職業能力開発促進法施行令第二条第一号の規定に基づく技能検定試験の実施 | 技能検定試験手数料 |
| 受験申込みのとき。 |
一 実技試験 | 一万八千二百円の範囲内において規則で定める額 | ||
二 学科試験 | 三千百円の範囲内において規則で定める額 | ||
ヘ 職業能力開発促進法施行令第二条第一号の規定に基づく技能検定試験の免除の申請に対する審査 | 技能検定試験免除資格審査手数料 | 二千円 | 実技試験及び学科試験の全部の免除申請のとき。 |
ト 職業能力開発促進法施行令第二条第二号の規定に基づく技能検定の合格証書の再交付 | 技能検定合格証書再交付手数料 | 二千円 | 再交付申請のとき。 |
二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に基づく事務 |
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イ 採石法第三十二条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査 | 採石業者登録申請手数料 | 二万九百円 | 登録申請のとき。 |
ロ 採石法第三十二条の四第一項第六号ロの規定に基づく採石業務管理者の認定の申請に対する審査 | 採石業務管理者認定申請手数料 | 一万円 | 認定申請のとき。 |
ハ 採石法第三十二条の十三第一項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施 | 採石業務管理者試験手数料 | 八千百円 | 受験申込みのとき。 |
ニ 採石法第三十三条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 五万九千百円 | 認可申請のとき。 |
ホ 採石法第三十三条の五第一項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 三万五千五百円 | 認可申請のとき。 |
三 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)に基づく事務 |
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イ 砂利採取法第三条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査 | 砂利採取業者登録申請手数料 | 一万五千百円 | 登録申請のとき。 |
ロ 砂利採取法第六条第一項第六号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者の認定の申請に対する審査 | 砂利採取業務主任者認定申請手数料 | 一万一千五百円 | 認定申請のとき。 |
ハ 砂利採取法第十五条第一項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施 | 砂利採取業務主任者試験手数料 | 八千百円 | 受験申込みのとき。 |
ニ 砂利採取法第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(同条の河川管理者として行うものを除く。ホにおいて同じ。) | 砂利採取計画認可申請手数料 | 三万七千七百円 | 認可申請のとき。 |
ホ 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 一万七千円 | 認可申請のとき。 |
四 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に基づく事務 |
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イ 貸金業法第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 | 貸金業者の登録申請手数料 | 十五万円 | 登録申請のとき。 |
ロ 貸金業法第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 貸金業者の登録更新申請手数料 | 十五万円 | 更新申請のとき。 |
五 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)に基づく事務 |
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イ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定に基づく肥料の登録の申請に対する審査 | 肥料登録申請手数料 |
| 登録申請のとき。 |
一 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号に掲げる肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)に係るもの | 一万八千円 | ||
二 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号に掲げる肥料に係るもの | 三万五千円 | ||
ロ 肥料の品質の確保等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく肥料の登録の更新の申請に対する審査 | 肥料登録更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
一 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号に掲げる肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)に係るもの | 三千六百円 | ||
二 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号に掲げる肥料に係るもの | 七千百円 | ||
五の二 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)に基づく事務 |
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イ 農産物検査法第十七条第二項の規定に基づく登録検査機関の登録の申請に対する審査 | 登録検査機関登録申請手数料 | 十五万円 | 登録申請のとき。 |
ロ 農産物検査法第十八条第一項の規定に基づく登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 | 登録検査機関登録更新申請手数料 | 一万百円 | 更新申請のとき。 |
ハ 農産物検査法第十九条第一項の規定に基づく登録検査機関の変更登録の申請に対する審査 | 登録検査機関変更登録申請手数料 |
| 変更登録申請のとき。 |
一 農産物検査法第十七条第四項第三号に掲げる農産物の種類の増加に係るもの | 三万円 | ||
二 農産物検査法第十七条第四項第四号に掲げる登録の区分の増加に係るもの | 十五万円 | ||
六 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)及び家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)に基づく事務 |
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イ 家畜商法第三条第一項の規定に基づく家畜商の免許の申請に対する審査 | 家畜商免許申請手数料 |
| 免許申請のとき。 |
一 家畜の取引の業務(家畜商法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者の数が五人以上である場合 | 二千五百円 | ||
二 これらの従業者の数が一人以上四人以下である場合 | 千九百円 | ||
三 その他の場合 | 千六百円 | ||
ロ 家畜商法施行令第五条の規定に基づく家畜商免許証の書換交付 | 家畜商免許証書換交付手数料 | 千円 | 書換え交付申請のとき。 |
ハ 家畜商法施行令第六条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 | 家畜商免許証再交付手数料 | 千百円 | 再交付申請のとき。 |
七 削除 |
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八 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)に基づく事務 |
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イ 養蜂振興法第四条第一項の規定に基づく蜜蜂の転飼の許可の申請に対する審査 | 蜜蜂転飼許可申請手数料 | 一場所につき百五十円に蜂群数を乗じて得た金額(その金額が二千三百円を超えるときは、二千三百円) | 許可申請のとき。 |
九 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に基づく事務 |
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イ 家畜取引法第三条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査 | 家畜市場登録申請手数料 |
| 登録申請のとき。 |
一 地域家畜市場に係るもの | 一万七千円 | ||
二 その他の家畜市場に係るもの | 四万三千円 | ||
ロ 家畜取引法第九条第一項の規定に基づく家畜市場登録証の書換交付 | 家畜市場登録証書換交付手数料 | 三千八百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ハ 家畜取引法第九条第二項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付 | 家畜市場登録証再交付手数料 | 六千四百円 | 再交付申請のとき。 |
十 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)に基づく事務 |
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イ 養鶏振興法第五条第一項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査 | 標準鶏認定申請手数料 | 一羽につき四十円 | 認定申請のとき。 |
ロ 養鶏振興法第七条第一項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査 | ふ化業者登録申請手数料 | 七千九百円 | 登録申請のとき。 |
ハ 養鶏振興法第七条第二項又は第八条第一項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査 | ふ化場確認申請手数料 | 七千九百円 | 確認申請のとき。 |
十一 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく事務 |
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イ 家畜改良増殖法第十条の規定に基づく種畜証明書の書換交付 | 種畜証明書書換交付手数料 | 七百六十円 | 書換え交付申請のとき。 |
ロ 家畜改良増殖法第十条の規定に基づく種畜証明書の再交付 | 種畜証明書再交付手数料 | 七百六十円 | 再交付申請のとき。 |
ハ 家畜改良増殖法第十六条第一項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 | 家畜人工授精師免許申請手数料 | 千八百円 | 免許申請のとき。 |
ニ 家畜改良増殖法第二十三条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換交付 | 家畜人工授精師免許証書換交付手数料 | 千七百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ホ 家畜改良増殖法第二十三条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付 | 家畜人工授精師免許証再交付手数料 | 千七百円 | 再交付申請のとき。 |
ヘ 家畜改良増殖法第二十四条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 | 五千七百円 | 許可申請のとき。 |
十二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づく事務 |
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イ 家畜伝染病予防法第三条の二第一項の規定に基づく豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に定める知事認定獣医師による豚熱予防注射に係る豚熱予防液の交付 | 豚熱予防液の交付手数料 | 一頭につき九十円 | 交付申請のとき。 |
ロ 家畜伝染病予防法第四条の二第五項、第五条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜の検査(同法第五条第一項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。) | 家畜検査手数料 |
| 検査申請のとき。 |
一 牛の結核検査 | 一頭につき九百十円 | ||
二 牛のブルセラ症検査 | 一頭につき千四百円 | ||
三 ヨーネ病検査 | 一頭につき二百四十円 | ||
四 馬の伝染性貧血検査 | 一頭につき千五百七十円 | ||
五 ピロプラズマ症検査 | 一頭につき二百四十円 | ||
六 家きんサルモネラ症検査 | 一羽につき三十二円 | ||
七 蜜蜂の腐蛆病検査 | 一蜂群につき九十五円 | ||
ハ 家畜伝染病予防法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜の注射又は薬浴 | 家畜注射又は家畜薬浴の手数料 |
| 注射又は薬浴申請のとき。 |
一 家畜の免疫血清注射 | 一頭につき千百円 | ||
二 牛の流行性感冒予防注射 | 一頭につき六百円 | ||
三 馬の流行性脳炎予防注射 | 一頭につき千百円 | ||
四 炭疽予防注射 | 一頭につき五百円 | ||
五 豚熱予防注射 | 一頭につき二百七十円 | ||
六 ニューカッスル病予防注射 | 一羽につき二十円 | ||
ニ 家畜伝染病予防法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜に対する投薬 | 家畜投薬手数料 |
| 投薬申請のとき。 |
一 牛、馬又は水牛 | 一頭につき六百七十円 | ||
二 豚、めん羊、山羊、鹿又はいのしし | 一頭につき六百七十円 | ||
ホ 家畜伝染病予防法第八条(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第四条の二第三項の規定による検査及び同法第五条第一項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付 | 家畜検査証明書、家畜注射証明書、家畜薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料 |
| 交付申請のとき。 |
一 牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、鹿又はいのしし | 一頭につき四百円 | ||
二 鶏、あひる、七面鳥又はうずら | 一群につき四百円 | ||
三 蜜蜂 | 一蜂場につき四百円 | ||
十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)に基づく事務 |
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イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第一項の規定に基づく動物用医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 動物用医薬品販売業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第二項の規定に基づく動物用医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 動物用医薬品販売業許可更新申請手数料 | 一万二千七百円 | 更新申請のとき。 |
ハ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく動物用医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付 | 動物用医薬品配置従事者身分証明書交付手数料 | 八千四百円 | 交付申請のとき。 |
ニ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく動物用医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換交付 | 動物用医薬品配置従事者身分証明書書換交付手数料 | 二千五百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ホ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく動物用医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付 | 動物用医薬品配置従事者身分証明書再交付手数料 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 |
ヘ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の規定に基づく動物用医薬品販売従事登録 | 動物用医薬品販売従事登録申請手数料 | 七千三百円 | 登録申請のとき。 |
ト 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定に基づく動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 動物用高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
チ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第六項の規定に基づく動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 動物用高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 一万二千四百円 | 更新申請のとき。 |
リ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の五第一項の規定に基づく動物用再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 動物用再生医療等製品販売業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
ヌ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の五第六項の規定に基づく動物用再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 動物用再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 | 一万二千四百円 | 更新申請のとき。 |
ル 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条の規定に基づく動物用医薬品の販売業の許可証の書換え交付 | 動物用医薬品販売業許可証の書換交付手数料 | 二千五百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ヲ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条の規定に基づく動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 | 動物用高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ワ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条の規定に基づく動物用再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 | 動物用再生医療等製品販売業許可証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
カ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく動物用医薬品の販売業の許可証の再交付 | 動物用医薬品販売業許可証の再交付手数料 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 |
ヨ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付 | 動物用高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
タ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく動物用再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 動物用再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
レ 動物用医薬品等取締規則第百十五条の十二の規定に基づく動物用医薬品販売従事登録証の書換え交付 | 動物用医薬品販売従事登録証書換交付手数料 | 三千二百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ソ 動物用医薬品等取締規則第百十五条の十三の規定に基づく動物用医薬品販売従事登録証の再交付 | 動物用医薬品販売従事登録証再交付手数料 | 四千二百円 | 再交付申請のとき。 |
十四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく事務 |
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イ 漁業法第五十七条第一項の規定に基づく五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査 | 五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料 | 二千九百円 | 許可申請のとき。 |
ロ 漁業法第五十八条において準用する同法第四十七条の規定に基づく五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査 | 五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料 | 二千四百円 | 許可申請のとき。 |
ハ 漁業法第六十九条第一項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査 | 漁業権免許申請手数料 | 三千七百円 | 免許申請のとき。 |
ニ 漁業法第七十二条第六項の規定に基づく団体漁業権の共有の認可の申請に対する審査 | 団体漁業権共有認可申請手数料 | 三千七百円 | 認可申請のとき。 |
ホ 漁業法第七十六条第一項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 | 漁業権分割変更免許申請手数料 | 二千五百円 | 免許申請のとき。 |
ヘ 漁業法第七十八条第二項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 | 千二百円 | 認可申請のとき。 |
ト 漁業法第七十九条第一項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権の移転認可申請手数料 | 千二百円 | 認可申請のとき。 |
チ 漁業法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査 | 休業中の漁業許可申請手数料 | 二千五百円 | 許可申請のとき。 |
十五 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)に基づく事務 |
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イ 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付 | 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき五百二十円 | 交付申請のとき。 |
ロ 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付 | 漁場図の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき五百二十円 | 交付申請のとき。 |
ハ 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧の請求の許可 | 免許漁業原簿閲覧手数料 | 二百八十円 | 閲覧請求のとき。 |
十六 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)に基づく事務 |
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イ 漁船法第十条第一項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査 | 漁船登録申請手数料 |
| 登録申請のとき。 |
一 無動力漁船 | 一隻につき四千六百円 | ||
二 総トン数二十トン未満の動力漁船 | 一隻につき六千九百円 | ||
三 総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船 | 一隻につき七千四百円 | ||
四 総トン数百トン以上の動力漁船 | 一隻につき七千九百円 | ||
ロ 漁船法第十二条第三項の規定に基づく漁船の登録票の再交付 | 漁船登録票再交付手数料 | 一隻につき二千四百円 | 再交付申請のとき。 |
ハ 漁船法第十三条の規定に基づく漁船及び登録票の検認 | 漁船及び登録票の検認手数料 | 一隻につき三千六百円 | 検認申請のとき。 |
ニ 漁船法第十七条第一項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査 | 漁船変更登録申請手数料 |
| 登録申請のとき。 |
一 無動力漁船 | 一隻につき二千三百円 | ||
二 総トン数二十トン未満の動力漁船 | 一隻につき三千四百円 | ||
三 総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船 | 一隻につき三千七百円 | ||
四 総トン数百トン以上の動力漁船 | 一隻につき四千円 | ||
ホ 漁船法第二十一条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付 | 漁船登録謄本交付手数料 | 用紙一枚につき四百四十円 | 交付申請のとき。 |
十七 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)に基づく事務 |
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イ 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第一条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度 | 小型漁船総トン数測度手数料 |
| 測度申請のとき。 |
一 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 | 一隻につき三万七千円の範囲内において規則で定める額 | ||
二 その他の容積の測度を行う場合 | 一隻につき二万六千円の範囲内において規則で定める額 | ||
十七の二 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)に基づく事務 |
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イ 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査 | 遊漁船業者登録申請手数料 | 二万四千円 | 登録申請のとき。 |
ロ 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査 | 遊漁船業者登録更新申請手数料 | 一万九千円 | 更新申請のとき。 |
ハ 遊漁船業の適正化に関する法律第九条の規定に基づく遊漁船業者登録簿の閲覧の請求に対する許可 | 遊漁船業者登録簿閲覧手数料 | 五百円 | 閲覧請求のとき。 |
十八 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)に基づく事務 |
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イ 輸出水産業の振興に関する法律第三条第一項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査 | 輸出水産物製造事業場登録申請手数料 | 一万二千円 | 登録申請のとき。 |
十九 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)に基づく事務 |
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イ 林業種苗法第十条第一項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査 | 生産事業者登録申請手数料 | 六千四百円 | 登録申請のとき。 |
ロ 林業種苗法第十一条第一項の規定に基づく講習会の開催 | 生産事業者講習手数料 | 一万四千円 | 受講申込みのとき。 |
ハ 林業種苗法第十三条第一項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換交付 | 生産事業者の登録証の書換交付手数料 | 三千五百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ニ 林業種苗法第十三条第二項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 生産事業者の登録証の再交付手数料 | 三千円 | 再交付申請のとき。 |
二十 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に基づく事務 | |||
イ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第二項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)第四条第一号の衛生証明書に係るもの又は同条第三号の漁獲証明書等に係るものに限る。)の発行 | 輸出証明書発行手数料 | 八百七十円 | 発行申請のとき。 |
ロ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十七条第二項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査 | 適合施設認定申請手数料 | 認定申請のとき。 | |
一 書類審査及び現地調査を行う場合 | 二万九百円 | ||
二 書類審査のみを行う場合 | 一万四百円 |