○東京都農林・漁業振興対策審議会条例

昭和三一年一〇月一六日

条例第九七号

東京都農林・漁業振興対策審議会条例を公布する。

東京都農林・漁業振興対策審議会条例

(設置)

第一条 農林・漁業に関する生産的施設の整備、経営の改善及び技術の改良並びに農山漁民の生活水準の向上を図り、あわせて、農山・漁村の振興計画の樹立及び実施について重要な事項を審議するため、知事の付属機関として東京都農林・漁業振興対策審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の事項を審議して答申する。

 農林・漁業の振興対策の基本方針に関すること。

 農業構造改善事業の促進対策に関すること。

 農業協同組合の整備対策に関すること。

 沿岸漁業構造改善事業の促進対策に関すること。

 漁業協同組合の整備対策に関すること。

 林業構造改善事業の促進対策に関すること。

(昭三三条例三九・昭三五条例一〇九・昭三七条例八六・昭三八条例二三・昭三九条例一九七・昭四〇条例一二〇・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が委嘱する委員四十六人以内をもつて組織する。

 農林・漁業団体の役職員

 農山・漁村の青年婦人団体の役員

 区、市町村の議会の議員及び区、市町村長

 学識経験者

 関係行政庁職員

(昭三八条例二三・全改、昭三九条例一九七・昭四〇条例一二〇・昭四九条例一〇七・一部改正)

(委員の任期)

第四条 前条第一号から第四号までに掲げる委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(会長及び副会長の設置・権限)

第五条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(昭四九条例一〇七・一部改正)

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(専門員)

第七条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門員をおくことができる。

2 専門員は、学識経験者のうちから知事が委嘱する。

3 専門員は、会長の命を受け専門事項を調査する。

(部会)

第八条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会をおくことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。

3 部会に部会長をおき、会長の指名する委員をもつてあてる。

4 部会長は、部会を招集し、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(昭三八条例二三・一部改正)

(定足数及び表決数)

第九条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会の議事)

第十条 審議会は、その議決により部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

2 部会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。

(昭三八条例二三・追加)

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三八条例二三・旧第十条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都農機具類選定審議会条例(昭和二十九年十二月東京都条例第百一号)は、廃止する。

(昭和三三年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第一〇九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都農林・漁業振興対策審議会条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三九年条例第一九七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一〇七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都農林・漁業振興対策審議会条例第五条第一項の規定に基づき会長及び副会長の職にある者は、この条例による改正後の東京都農林・漁業振興対策審議会条例第五条第一項の規定に基づき、会長及び副会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

東京都農林・漁業振興対策審議会条例

昭和31年10月16日 条例第97号

(昭和49年10月16日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第1節 業/第1款 則/第1項
沿革情報
昭和31年10月16日 条例第97号
昭和33年4月1日 条例第39号
昭和35年12月24日 条例第109号
昭和37年6月30日 条例第86号
昭和38年3月20日 条例第23号
昭和39年9月30日 条例第197号
昭和40年12月28日 条例第120号
昭和49年10月16日 条例第107号