○農業協同組合法施行細則

昭和四一年九月一日

規則第一五七号

農業協同組合法施行細則を公布する。

農業協同組合法施行細則

(信用事業規程の承認申請)

第一条 農業協同組合及び農業協同組合連合会(都の区域を超える区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに都の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。以下「組合」と総称する。)は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により信用事業規程の設定の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款の抄本

 設定理由書

 事業計画書

 最近時の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 総会又は総代会の議事録の抄本

 内国為替取引を行うときは、次に掲げる書類

 内国為替取引を行う事務所における信用事業に関する事務の分掌、職制及び職務権限を記載した書類(変更を予定しているときは、その案)

 内国為替取引の事業に係る手数料の実行予定額を記載した書類

 内国為替取引の事業を実施することについての集中決済機関である東京都信用農業協同組合連合会(以下「都信連」という。)及び農林中央金庫の承諾書(事務所別のもの)

 都信連による事務補完により内国為替取引の事業を行おうとする組合にあつては、都信連との間の内国為替取引の事業の事務補完に係る契約書の写

2 組合は、法第十一条第三項の規定により信用事業規程の変更の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする新旧条文を記載した書面

 総会又は総代会の議事録の抄本

3 組合は、法第十一条第三項の規定により信用事業規程の廃止の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 廃止理由書

 信用事業廃止計画書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

(平二一規則六五・追加)

(共済規程の承認申請)

第一条の二 組合は、法第十一条の十七第一項の規定により共済規程の設定の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款の抄本

 設定理由書

 事業計画書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

 再共済契約をするときはその基本契約書案

2 組合は、法第十一条の十七第三項の規定により共済規程の変更の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする新旧条文を記載した書面

 総会、総代会又は理事会の議事録の抄本

3 組合は、法第十一条の十七第三項の規定により共済規程の廃止の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 廃止理由書

 共済契約保有高明細表及び共済契約処理方針書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

(昭四六規則一六六・昭四九規則九七・一部改正、平二一規則六五・旧第一条繰下・一部改正、平二八規則一五一・一部改正)

(信託規程の承認申請等)

第二条 組合は、法第十一条の四十二第一項の規定により信託規程の設定の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款の抄本

 設定理由書

 事業計画書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

2 組合は、法第十一条の四十二第三項の規定により信託規程の変更の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする新旧条文を記載した書面

 総会又は総代会の議事録の抄本

3 組合は、法第十一条の四十二第四項の規定により信託規程の変更の届出をしようとするときは、前項各号に掲げる書類を添えなければならない。

4 組合は、法第十一条の四十二第四項の規定により信託規程の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 廃止理由書

 信託事業廃止計画書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

(昭四六規則一六六・平二一規則六五・平二八規則一五一・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程の承認申請等)

第二条の二 組合は、法第十一条の四十八第一項の規定により宅地等供給事業実施規程の設定の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款の抄本

 設定理由書

 事務の分掌、職制及び職務権限を記載した書面(変更を予定している場合はその案)

 実施細則案

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

2 組合は、法第十一条の四十八第三項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の承認を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする新旧条文を記載した書面

 総会又は総代会の議事録の抄本

3 組合は、法第十一条の四十八第四項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の届出をしようとするときは、前項各号に掲げる書類を添えなければならない。

4 組合は、法第十一条の四十八第四項の規定により宅地等供給事業実施規程の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 廃止理由書

 宅地等供給事業廃止計画書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 総会又は総代会の議事録の抄本

(昭四九規則九七・追加、平二一規則六五・平二八規則一五一・一部改正)

第三条 削除

(平二八規則一五一)

(役職員就退任の届出)

第四条 組合は、役員の選挙又は選任を行つたときは、経営管理委員、理事及び監事の別にその住所、氏名、性別、年齢、正組合員准組合員等の別、就任年月日、略歴及び認定農業者又は当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者の該当の有無等を記載した書面(監事については除く。)に選挙録、投票録及び開票録又は総会若しくは総代会の議事録の抄本を添えて、就任の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 組合は、代表理事、組合長、経営管理委員会会長、副組合長、常勤の理事(経営管理委員を置くときは、理事。以下同じ。)、代表監事又は常勤監事を選任したときは、その職名、氏名及び就任年月日を記載した書面に理事会の議事録の抄本を添えて、選任の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 組合は、参事又は会計主任を選任したときは、その職名、氏名、就任年月日及び略歴を記載した書面に理事会の議事録の抄本を添えて、選任の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 組合は、会計監査人を選任したときは、その氏名及び就任年月日を記載した書面に総会又は総代会の議事録の抄本を添えて、選任の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

5 組合は、役員、参事、会計主任又は会計監査人が退任したときは、その職名、氏名及び退任年月日を記載した書面を添えて、退任の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四六規則一六六・平二一規則六五・平二八規則一五一・一部改正)

(事務引継が遅れた場合の届出)

第五条 組合は、代表理事、組合長、経営管理委員会会長又は常勤の理事を更迭した場合において、更迭の日から二週間以内に事務引継が完了しないときは、その理由を付して、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(平二一規則六五・一部改正)

(総会の開閉会の届出)

第六条 組合は、総会又は総代会(以下本条において「総会」という。)の招集通知を発したときは、その年月日、開催の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を記載した書面を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

2 組合は、監事が法第四十三条の四第二項の規定により総会の招集通知を発したときは、前項の書面のほか、総会を招集する理由書を添えなければならない。

3 組合は、第一項の総会を開催することが不可能になつたときは、その理由を記載した書面を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

4 組合は、総会が終了したときは、議事録の謄本及びその議案の内容を記載した書面を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(平二一規則六五・一部改正)

(組合に対する請求の届出)

第七条 組合は、次に掲げる請求を受けたときは、その請求書の写及び請求に対する予定措置を記載した書面を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 法第三十八条第一項の規定による役員改選の請求

 法第四十三条第一項の規定による参事又は会計主任の解任の請求

(昭四六規則一六六・平二一規則六五・一部改正)

第八条 削除

(平二一規則六五)

(試算表等の提出)

第九条 法第十三条第一項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、毎月末現在の試算表を作成し、翌月十日までに知事に提出しなければならない。

2 宅地等供給事業(法第十条第五項に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う出資組合は、毎月末現在の宅地等供給事業総勘定日計表を作成し、翌月十日までに知事に提出しなければならない。

3 金融機関貸付け(法第十条第二十項第三号に規定する貸付けをいう。)を行う出資組合は、毎月末現在の金融機関貸付状況報告書を作成し、翌月五日までに知事に提出しなければならない。

(昭四六規則一六六・昭四九規則九七・平二一規則六五・一部改正)

(監査報告)

第十条 監事は、組合の財産または業務執行状況を監査したときは、ただちにその監査の結果を知事に報告しなければならない。

(定款変更の認可申請)

第十一条 組合は、法第四十四条第二項の規定により定款変更の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする新旧条文を記載した書面

 総会又は総代会の議事録の抄本

2 出資組合は、出資一口の金額の減少又は法第五十四条の五第一項の規定による非出資組合への移行を行おうとする場合は、前項各号の書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

 法第四十九条第二項(法第五十四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第四十九条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によるときは、これらの方法による公告)の写し

 法第四十九条第二項第二号(法第五十四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号。以下「施行規則」という。)第百八十条第一項に規定する貸借対照表

 法第五十条第二項(法第五十四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による手続を要するときは、その手続を完了したことを証する書面

3 出資組合は、出資一口の金額を引き上げようとするときは、第一項各号の書類のほか、組合員全員の同意書の写を添えなければならない。

4 出資組合は、出資最低持口数を引き上げようとするときは、第一項各号の書類のほか、最低持口数に達しなくなる組合員全員の同意書の写を添えなければならない。

(昭四六規則一六六・平二八規則一九九・一部改正)

(設立の認可申請)

第十二条 組合の設立発起人は、法第五十九条第一項の規定により設立の認可を申請しようとするときは、定款及び事業計画書のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、役員を選任によつて定めた場合には、第四号の書類は必要としない。

 設立経過報告書

 設立準備会議事録の謄本

 創立総会議事録の謄本

 役員選挙録、投票録及び開票録の謄本

 役員の住所、氏名、性別、年齢、正組合員准組合員等の別、略歴及び営農状況を記載した書面

2 前項第一号の設立経過報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 発起人の略歴及び営農状況

 設立準備会の公告年月日、公告事項及びその方法

 創立総会の公告年月日、公告事項及びその方法

 創立総会当日において正組合員及び准組合員となる者の数

第十三条 削除

(平二八規則一五一)

(解散の認可申請等)

第十四条 組合は、法第六十四条第二項の規定により解散の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 解散理由書

 最近時の財産目録及び貸借対照表

 清算人となる者の住所、氏名、性別、年齢、正組合員准組合員等の別及び略歴を記載した書面

 総会議事録の謄本又は総代会議事録の謄本並びに組合員投票録、投票録及び開票録

2 組合は、法第六十四条第四項の規定により解散の届出をしようとするときは、前項各号に掲げる書類を添えなければならない。

(昭四六規則一六六・平二八規則一五一・一部改正)

(合併の認可申請)

第十五条 組合は、法第六十五条第二項の規定により合併の認可を申請しようとする場合は、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、合併により出資一口の金額の変更または出資最低持口数の引き上げを行わない場合には、第九号の書類は必要としない。

 合併理由書

 合併経過報告書

 合併契約書の写

 合併関係組合の総会議事録の謄本又は総代会議事録の謄本並びに組合員投票録、投票録及び開票録

 合併関係組合の合併基準日現在の財産目録及び貸借対照表並びに合併日までの財産移動予定明細書

 合併後存続する組合または合併により設立する組合の定款

 合併後存続する組合または合併により設立する組合の事業計画書

 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によるときは、これらの方法による公告)をしたこと並びに法第五十条第二項に規定する手続を完了したことを証する書面

 第十一条第二項から第四項までに規定する書面

2 合併により組合を設立する場合には、前項各号の書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

 設立委員の略歴及び営農状況を記載した書面並びに設立委員が正組合員であることを証する書面

 役員の住所、氏名、性別、年齢、正組合員准組合員等の別、略歴及び営農状況を記載した書面

 設立委員会議事録の謄本

(昭四六規則一六六・平二八規則一九九・一部改正)

第十六条 削除

(平二〇規則二五七)

(存立時期の満了または自然解散の届出)

第十七条 組合は、法第六十四条第一項第四号または同条第五項の規定により解散したときは、解散の原因を証する書面のほか、第十四条第一項第二号及び第三号の書類を添えて、解散の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四六規則一六六・平二八規則一五一・一部改正)

(新設分割の認可申請)

第十七条の二 出資組合は、法第七十条の三第三項の規定により新設分割の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 新設分割理由書

 総会、総代会又は理事会の議事録の謄本

 新設分割計画書

 最終事業年度に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割組合(法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合をいう。以下同じ。)の成立の日における貸借対照表)

 法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によるときは、これらの方法による公告)をしたこと並びに法第五十条第二項の規定による手続を要するときは、その手続を完了したことを証する書面

 総代会で新設分割を決議した組合にあっては、法第七十条の三第五項において準用する法第四十八条の二第一項の規定による通知の状況を記載した書類

 法第七十条の三第五項において準用する法第四十八条の二第二項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本

 新設分割設立組合(法第七十条の三第二項第一号に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)の定款、各種事業実施規程、事業計画書(新設分割並びに新設分割設立組合及び新設分割後の新設分割組合の事業経営についての基本方針に関する事項並びに新設分割の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数(連合会にあっては会員数)、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を記載した書類

 法第七十条の三第五項において準用する法第六十六条の規定により選任された設立委員であることの証明書及び設立委員会議事録の謄本

 設立経過報告書

十一 理事会で新設分割を決議した組合にあっては、新設分割によって新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えていないことを証する書面

十二 理事会で新設分割を決議した組合にあっては、新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の正組合員が新設分割に反対の意思の通知を行っていないことを証する書面

十三 施行規則第二百九条の二に掲げる事項を証する書類(既に添付しているものは除く。)

十四 新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、当該組織変更の概要を証する書類

十五 法第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条の規定による通知の状況を記載した書類

(平二八規則一九九・追加)

(農事組合法人)

第十八条 農事組合法人(都の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下本条において同じ。)は、法第七十二条の三十二第四項の規定により設立の届出をしようとするときは、登記事項証明書及び定款のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

 設立事業目論見書

 発起人会議事録の謄本

 役員の住所、氏名、性別、年齢、組合員であるときはその資格事項、略歴及び営農状況を記載した書面

2 農事組合法人は、法第七十二条の二十九第二項の規定により定款変更の届出をしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 変更理由書

 変更した新旧条文を記載した書面

 総会議事録の抄本

3 農事組合法人は、法第七十二条の三十四第二項の規定により解散の届出をしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 総会議事録の謄本又は解散の原因を証する書面

 最近時の財産目録及び貸借対照表

4 農事組合法人は、法第七十二条の三十五第三項の規定により合併の届出をしようとするときは、第一項本文の書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、合併によりあらたに農事組合法人を設立しない場合には、第五号の書類は必要としない。

 合併理由書

 合併関係農事組合法人の合併時の財産目録及び貸借対照表

 合併後存続する農事組合法人又は合併により設立する農事組合法人の事業計画書

 合併関係農事組合法人の総会議事録の謄本

 設立委員の略歴及び営農状況を記載した書面、設立委員が正組合員であることを証する書面並びに設立委員会議事録の謄本

5 農事組合法人には、第四条第一項及び第二項第五条第六条第一項及び第四項並びに第二十条第二項の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「経営管理委員、理事及び監事の別」とあるのは「理事及び監事の別」と、第四条第二項中「代表理事、組合長、経営管理委員会会長、副組合長、常勤の理事(経営管理委員会を置くときは、理事。以下同じ。)、代表監事又は常勤監事」とあるのは「代表理事」と、第五条中「代表理事、組合長、経営管理委員会会長又は常勤の理事」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。

(平二〇規則二五七・平二一規則六五・平二八規則一五一・一部改正)

(登記完了の届出)

第十九条 組合は、設立、合併、解散、清算結了及び新設分割に伴う変更の登記をしたときは、登記簿抄本を添えて、登記の日から二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 農事組合法人が解散及び清算結了の登記をしたときは、前項の規定を準用する。

(平二八規則一五一・一部改正)

(組合の管理に関するその他の届出)

第二十条 出資組合は、理事会を開催したときは、議事録謄本を添えて、ただちにその旨を知事に届け出なければならない。

2 組合は、事務所を設置、移転または廃止したときは、ただちにその旨を知事に届け出なければならない。

3 組合は、不動産の取得を決定しようとするときは、次に掲げる書類を添えて、事前にその旨を知事に届け出なければならない。

 不動産の種類、規模、場所、取得の時期及び価格を記載した書面

 不動産の取得理由書

 支払計画及び資金調達計画

 最近時の残高試算表

第二十条の二 受託農業経営事業(法第十条第二項に規定する事業をいう。以下同じ。)を行なう出資組合が、当該事業の実施にあたつて、農業経営受託規程を定め、これに基づき受託農業経営事業運営協議会を設置したときは、次に掲げる書類を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 農業経営受託規程の写

 受託農業経営事業運営協議会の構成員の氏名、年齢、略歴及び所属団体名

 総会又は総代会の議事録の抄本

 理事会議事録の抄本

2 出資組合は、前項の受託農業経営事業運営協議会を開催したときは、議事録謄本を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

3 出資組合は、第一項の農業経営受託規程を廃止したときは、次に掲げる書類を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 廃止理由書

 総会又は総代会の議事録の抄本

(昭四六規則一六六・追加)

第二十条の三 宅地等供給事業を行う出資組合が、当該事業の実施にあたつて、宅地等供給事業実施規程に基づき都及び関係区市町村と連絡調整を図るための協議会(以下「宅地等供給事業協議会」という。)を設置したときは、次に掲げる書類を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 設置理由書

 宅地等供給事業実施規程の写し

 宅地等供給事業協議会の構成員の氏名、年齢、略歴及び所属団体名を記載した書面

 理事会の議事録の抄本

 宅地建物取引業者免許証の写し

 宅地建物取引業営業保証金供託書の写し

2 出資組合は、前項の宅地等供給事業協議会を開催したときは、議事録謄本を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

3 出資組合は、第一項の宅地等供給事業協議会を廃止したときは、次に掲げる書類を添えて、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 廃止理由書

 理事会議事録の抄本

(昭四六規則一六六・追加、昭四九規則九七・一部改正)

(組合員の知事に対する請求)

第二十一条 組合員は、法第九十四条第一項の規定による検査の請求又は法第九十六条第一項の規定による議決又は選挙若しくは当選の取消しの請求を知事にしようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

 請求理由書

 代表請求者の住所、氏名及び所属組合を記載した書面

 同意者名簿

 請求日現在の正組合員及び准組合員の数を記載した書面

(昭四六規則一六六・平二一規則六五・一部改正)

(都の区域を地区とする農業協同組合連合会等への準用)

第二十二条 都の区域を地区とする農業協同組合連合会には、第四条から第十条まで及び第十九条から前条までの規定を準用する。

2 都の区域を地区とする農業協同組合中央会には、第四条から第七条まで、第十条第十九条第二十条及び第二十一条の規定を準用する。この場合において、第四条第三項及び第五項中「会計主任」とあるのは、「農業協同組合監査士」と読み替えるものとする。

(昭四六規則一六六・平二〇規則二五七・平二一規則六五・平二八規則一五一・一部改正)

(書類の提出)

第二十三条 法又はこの規則の規定に基づき、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会(以下この条において「組合等」という。)が提出する書類は、東京都支庁の所管区域の全部又は一部を地区とする組合等にあつては当該地区を所管する東京都支庁の長を経由し、その他の組合等にあつては直接知事に提出しなければならない。

2 法又はこの規則に基づき、組合等が知事に提出する書類は、認可及び承認申請の場合は正副三通(直接知事に提出する組合等にあつては正副二通)、その他の場合は正副二通(直接知事に提出する組合等にあつては一通)とし、主務大臣に提出する書類は正副三通とする。

(昭四六規則二四四・平一四規則九一・平一六規則一七六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に農業協同組合が農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十五号)附則第二項の規定により行つている事業については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二五七号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一五一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

農業協同組合法施行細則

昭和41年9月1日 規則第157号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第1節 業/第1款 則/第1項
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第157号
昭和46年9月8日 規則第166号
昭和46年12月1日 規則第244号
昭和49年5月27日 規則第97号
平成14年3月29日 規則第91号
平成16年4月1日 規則第176号
平成20年11月28日 規則第257号
平成21年3月31日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第151号
平成28年8月1日 規則第199号